令和元年(2019年)10月1日 から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもの保育料・授業料が無償となりました。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもも対象です。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもの保護者
3歳から5歳までの全ての子どもの保育料・授業料が無償化
●幼稚園は、月額上限2万5700円です。幼稚園によっては、無償化の対象となるための認定や給付の手続きが必要な場合があります。
詳しくは、宮若市教育総務課教育総務係(電話:0949-32-1007)までお問い合わせください。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
幼稚園は、満3歳から入園の時期に合わせて無償化します。
●通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者負担となります。なお、保育所、認定こども園(保育所籍)利用の保護者は、おかず代等が保育所から徴収されることになりますので、ご理解・ご協力をお願いします。年収360万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第3子以降の子どもは、おかず代等の費用が免除されます。
※無償化対象は、保育料・授業料のみです。
0歳から2歳までの子どもは、住民税非課税世帯を対象に保育料が無償化
子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。さらに、宮若市では最年長の子どものカウントを18歳までとし、第2子以降の子どもの利用者負担額(保育料)
を無償化としています。詳しくは宮若市多子世帯利用者負担額減免事業のページをご覧ください。
企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化
企業主導型保育事業は給付手続きが他の施設等と異なります。詳しくは、ご利用の施設にご確認ください。
企業主導型保育施設の地域枠を利用中の人は、無償化の対象となるために、教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。
幼稚園、認定こども園(幼稚園籍)の 預かり保育を利用する子どもの保護者
保育の必要性がある場合、幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1万1300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。保育の必要性の「認定」には、認可保育所の利用と同等の就労等の要件が求められます。詳しくは、宮若市役所子育て福祉課子育て支援係(電話:0949-32-0517)までお問い合わせください。
認可外保育施設等を利用する子どもの保護者
【対象者・利用料】
3歳から5歳までの子どもは月額3万7000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4万2000円までの利用料が無償化されます。
【条件】
● 保育所、認定こども園等を利用していない人が対象となります。
● 保育の必要性の「認定」を受ける必要があります。
※ 保育の必要性の「認定」は、認可保育所の利用と同等の就労等の要件が求められます。
【対象施設・事業】
● 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業等が対象となります。
● 認可外保育施設には、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を含みます。
● 認可外保育施設が無償化の対象となるには、県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。(基準は、5年間の猶予期間あり。)
通われる施設が対象となるかは、各施設又は施設が所在する市町村にお問い合わせください。
市内特定子ども・子育て支援施設等一覧
認可保育所、認定こども園、企業主導型保育所は、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。追加・修正等がある場合、随時更新を行います。
問い合わせ先
幼稚園、認定こども園(幼稚園籍)に関すること
宮若市役所 教育総務課教育総務係
電話:0949-32-1007
保育所、認定こども園(保育所籍)、幼稚園(預かり保育の無償化分)、認可外保育園等に関すること
宮若市役所 子育て福祉課子育て支援係
電話:0949-32-0517