宮若に住まうTOP総合トップへ宮若に住まうTOP総合トップへ
宮若市 宮若に住まう 定住・移住促進ホームページ宮若市 宮若に住まう 定住・移住促進ホームページ
背景色 青黒白
文字サイズ 拡大標準

宮若市新婚世帯・子育て世帯家賃補助金認定申請書

最終更新日:
新婚世帯と子育て世帯で対象者の要件や申請書が異なりますので、ご注意ください。


宮若市新婚世帯家賃補助金制度認定申請書

補助対象者要件
※すべて該当すること

●平成25年4月1日以降に婚姻届を提出し、かつ、夫婦の合計年齢が70歳未満の夫婦。

 ※婚姻届の提出日前日において、夫婦のいずれかが市外住民の場合、年齢制限は適応しない。

 ※原則として婚姻届提出後6カ月以内に行うこと。

●新婚夫婦のいずれかが世帯主であること
●新婚夫婦が同一の住民票に記録されていること
●生活保護法の規定による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
●世帯員全員が、市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還等を含む。)の滞納をしていないこと
●世帯員全員が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと

補助の対象となる住宅
※すべて該当すること

●新婚夫婦のいずれかが自己の居住の用に供するため、住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した市内の住宅
●1カ月の家賃(共益費、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を除く。)が39,000円以上

●以下に該当しない住宅
 ・公営住宅及び雇用促進住宅
 ・社宅、官舎、寮等の給与住宅
 ・借り上げ公共賃貸住宅
 ・新婚夫婦の3親等以内の親族が所有する住宅

 認定申請書類

ワード 宮若市新婚世帯家賃補助金受給資格認定申請書(様式第1号) 別ウィンドウで開きます(ワード:48.5キロバイト)

住民票の謄本
●新婚夫婦の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
●賃貸借契約書の写し
●その他市長が必要と認めるもの

 書類提出先

本庁3階

地域振興係(下記問い合わせ先参照)

 申請期限

認定の申請は、原則として婚姻届提出後6カ月以内に行ってください。
6カ月を過ぎて認定の申請を行うと、補助対象期間が短くなる可能性があります。

 



宮若市子育て世帯家賃補助金制度認定申請書

補助対象者要件
※すべて該当すること

●転入日において、6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者

 または、転入日から36カ月以内に出生した者を扶養し、かつ同居している者
●転入前の直近の3年間が宮若市外住民であること
●補助対象児と同一の住民票に記録されていること
●生活保護法の規定による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
●世帯員全員が、市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還等を含む。)の滞納をしていないこと
●世帯員全員が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと

原則として転入後6カ月以内に行うこと。

補助の対象となる住宅
※すべて該当すること

●補助対象児と同一世帯に属する2親等以内の親族が自己の居住の用に供するため、

 住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した住宅

●平成25年4月1日以降に本市に転入し、居住を開始した住宅
●1カ月の家賃(共益費、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を除く。)が39,000円以上であること

●以下に該当しない住宅
 ・公営住宅及び雇用促進住宅
 ・社宅、官舎、寮等の給与住宅
 ・借り上げ公共賃貸住宅
 ・新婚夫婦の3親等以内の親族が所有する住宅

 認定申請書類

ワード 宮若市子育て世帯家賃補助金受給資格認定申請書(様式第1号) 別ウィンドウで開きます(ワード:49.5キロバイト)

●住民票の謄本
●申請者が3年以上市外に居住したことを証明する書類(戸籍の附票、住民票の徐票)
●賃貸借契約書の写し
●その他市長が必要と認めるもの

 書類提出先

本庁3階

地域振興係(下記問い合わせ先参照)

 申請期限

認定の申請は、原則として転入後6カ月以内に行ってください。
6カ月を過ぎて認定の申請を行うと、補助対象期間が短くなる可能性があります。

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:445024)
宮若市
宮若市役所  
福岡県宮若市宮田29-1  TEL:0949-32-0510

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所  

〒823-0011
福岡県宮若市宮田29番地1
TEL:0949-32-0510

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.