○宮若市子どものための教育・保育給付等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市子どものための教育・保育給付等に関する条例(平成27年宮若市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下この条において「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第3条第1項に規定する規則で定める額は、零とする。

2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第3条第1項に規定する規則で定める額は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況に応じ別表第1に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額とする。

3 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の世帯の状況に応じ別表第1に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額とする。

(利用者負担額の決定通知)

第4条 市長は、前条の規定により利用者負担額を決定したときは、利用者負担額決定通知書(様式第1号)によって教育・保育給付認定保護者に通知するとともに、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の長にその旨を通知しなければならない。

(利用者負担額の納期限)

第5条 教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定された利用者負担額を毎月末日までに納付しなければならない。

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(納付)

第6条 第3条第2項又は第3項に規定する利用者負担額は、市が発行する宮若市保育所保育料納付通知書又は口座振替により徴収するものとする。

(督促)

第7条 市長は、教育・保育給付認定保護者が納期限までに利用者負担額を納付しないときは、期限を指定して督促状(様式第2号)により督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(滞納処分)

第8条 市長は、前条第1項の規定による督促を受けた教育・保育給付認定保護者が、前条第2項の期限までに当該督促に係る利用者負担額を完納しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項並びに法附則第6条第6項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(利用者負担額等徴収職員)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、利用者負担額及び滞納処分に関する事務を保育料の収納事務に従事する職員であって市長が別に指定する者(以下「利用者負担額等徴収職員」という。)に委任する。

2 利用者負担額等徴収職員は、利用者負担額の滞納処分のために調査し、質問し、若しくは検査を行う場合又は財産の差押を行う場合においては、保育所等利用者負担額徴収職員証票・滞納者財産差押証票(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 利用者負担額等徴収職員は、宮若市会計規則(平成18年宮若市規則第32号)第6条に規定する現金取扱員を兼ねるものとし、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管を行う。

4 地方税の滞納処分の例による滞納処分に関する関係書類は、宮若市税賦課徴収条例施行規則(平成18年宮若市規則第33号)に定める様式を準用するものとする。

(利用者負担額の減免)

第10条 次項各号に掲げる事由により条例第4条に規定する利用者負担額の減免を受けようとする者は、保育所等利用者負担額減免申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に申請するものとする。

2 利用者負担額の減免は、次の各号に掲げる状況に応じ、それぞれに定める率を利用者負担額に乗じて得た額を減免することができる。

(1) 居住する家屋又は家財が震災、風水害、火災その他これに類する災害により著しい被害を受けた場合は、罹災証明書又は災害証明書で確認を行い、次に掲げる損害の程度の区分によるものとする。

 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 50%

 屋根、内壁、外壁、建具等の損傷により、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋又は家財の価格の10分の5以上の価値を減じたとき又は床上浸水のとき 25%

(2) 生計中心者が解雇、倒産等により雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者となり、引き続き失業中で次に就職するまでの間 40%

(3) 生計中心者の疾病による医療費等の出費が多額となり、生活に及ぼす影響が大きく、引き続き3月以上病床にあることが見込まれるとき 40%

(4) 同一世帯において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを2人以上養育している場合 市長が別に定める率

(5) その他やむを得ない事情等により徴収すべき金額の全部又は一部を負担することができないと認められた場合 市長が別に定める率

3 前項第1号の規定による減免の期間は、申請日の属する月の翌月から6箇月間とする。ただし、必要があると認めるときは、減免適用の開始時期の変更又は申請日の属する年度内に限り減免期間を延長することができる。

4 市長は、第1項の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとし、保育所等利用者負担額減免決定・却下通知書(様式第5号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により前条の規定による利用者負担額の減免を受けたと認めたとき又は減免を受けた事由に該当しなくなったと認めるときは、遅滞なくその者に係る利用者負担額の減免の決定を取り消し、保育所等利用者負担額減免取消通知書(様式第6号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(日割計算)

第12条 月の中途において入園(所)し、又は退園(所)した場合の当該月の利用者負担額は、別表第2の第1欄に定める小学校就学前子どもについて、第2欄に定める区分ごとに第3欄に定める額とする。この場合において、算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(利用者負担額の過誤納)

第13条 市長は、納付された利用者負担額に過納又は誤納(この条において「過誤納金」という。)があったときは、当該過誤納金を納付義務者等に還付しなければならない。ただし、当該納付義務者等の納付すべき徴収金があるときは、過誤納金をその納入すべき徴収金に充当することができる。

(特定教育・保育給付等に関する調査)

第14条 法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。)又は第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による調査、質問、又は検査を行う場合においては、当該職員は特定教育・保育給付等調査員証(様式第7号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(宮若市保育所運営費徴収規則の廃止)

2 宮若市保育所運営費徴収規則(平成19年宮若市規則第25号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の宮若市保育所運営費徴収規則の規定により納付すべき保育料については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宮若市子どものための教育・保育給付に関する条施行規則の規定は、平成28年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成27年度分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮若市子どものための教育・保育給付に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1備考の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則別表第1備考の規定は、平成30年9月以後の月分の保育料及び利用者負担額について適用し、同月前の月分の保育料及び利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宮若市子どものための教育・保育給付等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育給付に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育給付に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和4年4月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月21日規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年11月13日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

利用者負担額表

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税(当該年度の4月から8月までにおける階層区分を認定する場合については、前年度分の市町村民税。以下同じ。)が非課税である世帯

0円

0円

第3階層

第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

18,520円

16,020円

上記の世帯で、かつ、軽減世帯に該当する世帯

8,550円

6,050円

第4階層A

48,600円以上72,800円未満

23,510円

21,010円

上記の世帯で、かつ、軽減世帯に該当する世帯

8,550円

6,050円

第4階層B

72,800円以上97,000円未満

28,500円

26,000円

上記の世帯で、かつ、軽減世帯に該当する世帯

8,550円

6,050円

第5階層A

97,000円以上133,000円未満

35,380円

32,880円

第5階層B

133,000円以上169,000円未満

42,270円

39,770円

第6階層A

169,000円以上235,000円未満

50,110円

47,610円

第6階層B

235,000円以上301,000円未満

57,950円

55,450円

第7階層

301,000円以上397,000円未満

76,000円

73,500円

第8階層

397,000円以上

76,000円

73,500円

備考

1 各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分は、入所児童と生計を一にしている保護者及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の当該年度分の市町村民税額の合計額による階層区分とする。

なお、地方税法(昭和25年法律第226号)第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割又は均等割の額から順次控除して得た額を市町村民税の額とする。

2 この表における所得割課税額とは、地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割(所得割を計算する場合には、同法第314条の7から第314条の9まで並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項並びに附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該全額を加算した額とする。)の額をいう。

3 この表における3歳児とは、保育の実施が開始された日の属する年度の初日の前日において3歳に達している子どもをいい、当該日の属する年度の途中で4歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳児とみなす。

4 この表における4歳以上児とは、保育の実施が開始された日の属する年度の初日の前日において4歳又は5歳に達している子どもをいう。

5 この表における保育標準時間認定とは、法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。

6 この表における保育短時間認定とは、法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。

7 この表における軽減世帯とは、教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

8 第4A階層(各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の対象年度分の所得割の額の合計が57,700円以上である者に限る。)以上の世帯(次項に掲げる世帯にあっては第4B階層(各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の対象年度分の所得割の額の合計が77,101円以上である者に限る。)以上の世帯)であって、同一世帯から次に掲げる小学校就学前子どもが2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定に関わらず、次の表のとおりとする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども

(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

第1順位の子ども

利用者負担額表に定める利用者負担額

第2順位の子ども

利用者負担額表に定める利用者負担額に2分の1を乗じて得た額

第3順位以降の子ども

0円

(注) 小学校就学前子どものうち、最年長者を第1順位の子どもとし、次に年齢の高い者を第2順位の子どもとし、それ以外の子どもを第3順位以降とする。

10円未満の端数は切り捨てる。

9 第3階層から第4階層Bまでの階層の世帯のうち、各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の対象年度分の所得割の額の合計が77,101円未満であって、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令第14条に規定する者をいう。次項において同じ。)が2人以上いる軽減世帯の2人目以降の子どもの利用者負担額は、この表の規定にかかわらず0円とする。

10 第4階層Aの世帯のうち、各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の対象年度分の所得割の額の合計が57,700円未満であって、特定被監護者が2人以上いる世帯に係る2人目の子どもの利用者負担額は、この表に定める利用者負担額に2分の1を乗じて得た額と、3人目以降の利用者負担額は、0円とする。

11 市町村民税の額を確認できない場合は、第8階層とする。

別表第2(第12条関係)

月の中途で入園(所)又は退園(所)をした場合の利用者負担額表

第1欄

第2欄

第3欄

法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども

月の中途に入園(所)をした場合

第3条第2項又は第3項の規定による利用者負担額×中途入園(所)日からその月の末日までの間における開園(所)日数(25日を超える場合は25日)/25日

月の中途に退園(所)をした場合

第3条第2項又は第3項の規定による利用者負担額×その月の初日から中途退園(所)日の前日までの間における開園(所)日数(25日を超える場合は25日)/25日

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宮若市子どものための教育・保育給付等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第30号
令和元年9月24日 規則第23号
令和元年9月30日 規則第24号
令和4年4月18日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年7月21日 規則第28号
令和5年11月13日 規則第32号