○宮若市子どものための教育・保育給付等に関する条例

平成27年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定により、教育・保育給付認定保護者が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)及び報告義務等の違反に対する罰則等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号及び法第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、政令で定める額を限度としてそれぞれ規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第5条 市長は、法第82条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10万円以下の過料を科する。

(1) 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は法第13条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は法第14条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは法第14条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第23条第2項若しくは第4項又は法第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(宮若市保育所条例の一部改正)

2 宮若市保育所条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(宮若市子どものための教育・保育給付に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、改正前の宮若市子どものための教育・保育給付に関する条例第3条の規定により納付すべき保育料については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宮若市子どものための教育・保育給付等に関する条例

平成27年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)