○宮若市税賦課徴収条例施行規則
平成18年2月11日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市税賦課徴収条例(平成18年宮若市条例第49号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 条例 宮若市税賦課徴収条例をいう。
(市税賦課に関する帳簿)
第3条 市税の賦課に関し別表に掲げる帳簿を調製し、必要な事項を登録するとともに異動の都度これを整理しなければならない。
(徴税吏員の職務の委任等)
第4条 条例第2条第1号の徴税吏員は、市の事務職員をもって充てる。
3 市税に関する犯則事件の調査は、市長がその職務を指定した徴税吏員に行わせる。
3 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、繰上徴収する法令の根拠規定を記載して行うものとする。
(市税の納付又は納入の委託に使用する有価証券)
第6条 法第16条の2の規定により市税の納付又は納入の委託に使用することができる有価証券は、次に掲げるものとする。
(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をしうる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人として再委託銀行の名称(店舗者を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外であるときは、市長に取立てのための裏書したもの
(2) 支払場所を所在の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書したもの
2 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前項各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を通じて取り立てることができるもの。ただし、当該小切手又は手形の支払が特に確実であると認められるものに限る。
(市民税の減免)
第7条 条例第51条第1項各号の規定による市民税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者
ア 賦課期日現在において、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者 全額
イ 賦課期日後において、生活保護を受けるに至った者 全額
(2) 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者については、その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、傷病、失業又は事業の廃業により、当該年中の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定により支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付、その他これらに類する給付がある場合にはこれらを含む。)が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少すると認められる者で、その年度の市民税の課税総所得金額等の合計額が130万円(10分の5以上減少する者については160万円)以下であり納税が著しく困難な者に対しては、次の区分による。
課税総所得金額等の合計額 所得減少割合 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 |
40万円以下 | 10分の6 | 10分の8 |
70万円以下 | 10分の4 | 10分の6 |
100万円以下 | 10分の3 | 10分の5 |
130万円以下 | 10分の2 | 10分の4 |
160万円以下 | ― | 10分の2 |
(3) 学生及び生徒で、賦課期日後において、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当することとなった者 全額
(4) 公益社団法人又は公益財団法人(収益事業を営む者を除く。) 全額
(5) 前各号に掲げる者を除くほか、特別の事由がある者は次のとおりとする。ただし、災害により被害を受けた者については、別に定める。
ア 法人で均等割のみ課されるもののうち法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人 全額
イ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する収益事業を行わない法人 全額
2 前項の規定による減免の対象となる税額は、申請日以降に納期限の到来する当該年度分の税額とし、当該税額が既に納付されている場合においては、減免の対象としない。
(固定資産税の減免)
第8条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産については、次の表に掲げる扶助の区分に応じ、減免する。
扶助の区分 | 減免の内容 |
賦課期日現在、生活保護法により扶助を受ける者 | 全額 |
賦課期日現在、生活保護基準以下の収入で貧困により上記の扶助以外の公私の扶助を受け、自ら使用する生活の維持に必要な固定資産を所有する者(ただし親族その他の個人からの扶助を受けているものは除く。) | 全額 |
(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)については、次の表に掲げる公益の種類に応じ、減免する。
公益の種類 | 減免の内容 |
公民館及び公民館類似施設、公園、児童遊園等で、当該資産を無償で提供され、専らその本来の用に供するもの | 全額(ただし、施設の使用目的が収益事業を兼ね行うもの又は一部他の目的に使用するものについては、その利用状況を調査の上割合を決定する。) |
上記以外で公益性があると市長が認めるもの | 市長が認める割合 |
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、特別の事由がある者 市長が認める割合。ただし、災害により被害を受けた者については、別に定める。
2 固定資産税の減免の対象となる税額は、当該減免事由発生以後に納期限の到来する当該年度分の税額とする。
(減免の取消)
第12条 市長は、虚偽の申請又はその他の不正行為により市税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(1) 災害によって一時納税の資力を失ったとき。
(2) 感染症の疾患のため交通をしゃ断され、若しくは隔離された場合又は法令により身体を拘束された場合において納税手続をする者がいないとき。
(3) 死亡又は重傷病のため一時収入の途を失ったとき。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を受けて経営再建を行っているとき。
(5) その他特別の事情により市長が必要と認めたとき。
(審査請求の手続)
第14条 法の規定によって、市税の賦課、徴収、更正、決定、過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定、滞納処分又は過料処分に対する審査請求をしようとする者は、その事由を記載した市税等審査請求書(様式第50号)に証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町税賦課徴収条例施行規則(昭和25年宮田町規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月16日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月11日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月20日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条第2項、第353条第3項、第448条第2項、第470条第5項、第525条第3項、第588条第3項、第674条第3項、第701条の5第2項及び第707条第3項並びにその例によることとされる国税徴収法第147条 |
2 | /市税/犯則事件/調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | 条例第2条第3号 |
4 | 納入書 | 条例第2条第4号 |
5 | 相続人代表者兼現所有者指定申告書 | 法第9条の2第1項及び第384条の3 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 |
10 | 法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 法第14条の16の規定による交付請求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
13 | 法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項及び第5項 |
14 | 滞納処分執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 |
15 | 滞納処分執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2第5項 |
22 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
23 | 督促状 | 法第329条第1項、第335条、第371条第1項、第463条の5第1項、第485条第1項、第539条第1項、第611条第1項、第693条第1項、第701条の16第1項及び第726条第1項 |
24 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5及び第709条 |
25 | 事務所事業所等所有申告書 | 条例第36条の2第8項 |
26 | 市町村民税・県民税(国民健康保険税)申告書 | 条例第36条の2 |
27 | 法人に関する届出書 | 条例第36条の2第9項 |
28 | 法人に関する変更届出書 | 条例第36条の2第9項 |
29 | 市民税・県民税納税通知書 | 法第319条の2 |
30の1 | 市民税・県民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用) | 法第43条及び第321条の4第1項並びに条例第45条 |
30の2 | 市民税・県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用) | 法第43条及び第321条の4 |
31の1 | 市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用) | 法第43条及び第321条の6第1項 |
31の2 | 市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用) | 法第43条及び第321条の6 |
32 | 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 法第317条の6第2項及び第321条の5第3項 |
33 | 個人市民税減免申請書 | 法第323条及び条例第51条第1項並びに条例施行規則第10条 |
34 | 法人市民税更正・決定通知書 | 法第321条の11第4項 |
35 | 固定資産税納税通知書 | 条例第69条 |
36 | 削除 | |
37 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | 法第463条の19 条例第91条第1項及び第2項 |
38 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | 法第463条の19 条例第91条第6項及び第7項 |
39 | 原動機付自転車標識交付証明書 | 条例第91条第3項 |
40 | 鉱産税納付申告書 | 条例第105条 |
41 | 鉱産税変更(決定)通知書 | 法第533条第4項、第536条第6項及び第537条第5項 |
42 | 入湯税納入申告書 | 条例第145条第3項 |
43 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9第4項、第701条の12第6項及び第701条の13第5項 |
44 | 延滞金減免申請書 | 法第326条第4項、第369条第2項、第463条の2第2項、第463条の24第2項、第535条第2項、第608条第2項及び条例施行規則第13条 |
45 | 法人市民税減免申請書 | 法第323条及び条例第51条第2項並びに条例施行規則第10条 |
46 | 固定資産税減免申請書 | 法第367条及び条例第71条第2項、条例施行規則第10条 |
47 | 特別土地保有税減免申請書 | 法第367条及び条例第139条の3第2項、条例施行規則第10条 |
48 | 市税等減免該当通知書 | 条例施行規則第11条 |
49 | 市税等減免非該当通知書 | 条例施行規則第11条 |
50 | 市税等審査請求書 | 条例施行規則第14条 |
51 | 市税等審査請求裁決通知書 | 条例施行規則第14条 |
様式 略