○宮若市情報公開条例
平成18年2月11日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政文書の開示(第3条―第14条)
第3章 審査請求(第15条―第18条)
第4章 情報公開の推進(第19条―第21条)
第5章 雑則(第22条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市が保有する行政文書の開示に関し必要な事項を定め、市政に関する市民の知る権利を保障することにより、市の諸活動を市民に説明する責任が全うされるようにするとともに、市民の市政に対する監視と参加を一層促進し、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 審査会 宮若市行政不服審査会条例(平成28年宮若市条例第2号)に規定する宮若市行政不服審査会をいう。
第2章 行政文書の開示
(開示請求権)
第3条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する行政文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
(3) 開示請求をする者が求める開示の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)
第5条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(4) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 法令等若しくは宮若市議会会議規則(平成18年宮若市議会規則第1号)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないとされている情報
(部分開示)
第6条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第5条第6号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。
(開示決定等の期限)
第10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求のあった日の翌日から起算して14日(宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)第2条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)の日数は、算入しない。)以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により開示請求書の補正を求めた場合にあっては、その補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 開示請求に係る行政文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第7条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第13条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の記録が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第14条 行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、開示請求に係る行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査請求に対する裁決)
第18条 第16条第1項の規定により諮問をした実施機関は、審査会から当該諮問に対する答申を受けたときは、審査会の答申を尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
第4章 情報公開の推進
(出資法人等の情報の開示)
第19条 市が出資し、又は財政上の援助をしている法人その他の団体(一部事務組合及び広域連合を除く。以下「出資法人等」という。)の財務に関する情報は、地方公共団体の予算の執行の適正を期するため、長の調査権等を定めた地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条の規定の趣旨にのっとり、開示するものとする。
2 前項の「出資法人等」とは、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している公益法人、株式会社及び有限会社並びに市が年額50万円以上の補助金、助成金、交付金、負担金等を交付している法人その他の団体をいう。
3 何人も、出資法人等の財務に関する情報について、市長に対し、その開示を請求することができる。
4 市長は、前項の開示請求があった場合において、実施機関が当該請求に係る情報を保有していないときは、当該出資法人等に対し、当該情報の提出を求めなければならない。
5 出資法人等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかにこれに応ずるように努めなければならない。
(情報の提供)
第20条 実施機関は、この条例に基づく行政文書の開示を行うほか、市民等が必要とする情報を積極的に提供するため、情報公開施策の総合的な推進に努めなければならない。
(会議の公開)
第21条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が、審査請求、苦情処理、あっせん及び調停に係る場合並びに不開示情報のいずれかに該当する場合は、その会議の全部又は一部を公開しないことができる。
2 議会(委員会を含む。)は、前項の規定の趣旨を尊重して、その会議を公開するよう努めるものとする。
3 実施機関は、会議について、会議録を適正に作成するものとする。
第5章 雑則
(行政文書の管理)
第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、開示請求をする者が容易かつ的確に行政文書を検索することができるよう保有する行政文書の目録を作成し、閲覧に供するとともに、広報、刊行物その他の資料を積極的に提供するため、必要な施設を設置しなければならない。
(運用状況の公表)
第23条 市長は、毎年度、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(制度の運営に関する審査会への諮問)
第24条 実施機関は、情報公開制度の運営に関する重要な事項について、審査会に諮問することができる。
(法令又は他の条例との調整)
第25条 この条例は、法令又は他の条例の規定により、行政文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の写しの交付の手続が定められているものについては、適用しない。
2 この条例は、市が一般の利用に供することを目的として収集し、保有する図書又は記録等の行政文書の閲覧又は写しの交付等については適用しない。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(適用)
2 この条例は、合併前の宮田町情報公開条例(平成11年宮田町条例第1号)又は若宮町情報公開条例(平成13年若宮町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた行政文書及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。
(承継された合併前の行政文書の任意的公開)
3 実施機関は、合併前の宮田町又は若宮町から承継された行政文書で、この条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中宮若市情報公開条例第2条第1号及び第19条第1項の改正規定は、宮若市土地開発公社解散の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宮若市情報公開条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求について適用し、同日前になされた開示請求については、なお従前の例による。