○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年7月31日

規則第12号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除を受けようとする者は、条例第5条の規定に基づき、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)又は固定資産税課税免除不適用通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月6日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税…

平成21年7月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年7月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年2月6日 規則第4号
令和4年3月14日 規則第6号