○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成21年7月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成19年宮若市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月6日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。