○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例

平成19年12月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(以下「基本計画」という。)により定められた促進区域の区域内に法第13条第4項の規定による承認を得た地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業のために設置する施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に定めるものを設置した事業者に係る当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税について、宮若市税賦課徴収条例(平成18年宮若市条例第49号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより課税免除を行うことにより、促進区域への企業立地を積極的に奨励し、本市産業の振興と雇用の増大を図り、もって市民の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 法第13条第4項の規定により承認を受けた地域経済牽引事業を行う者をいう。

(2) 地域経済牽引事業 法第2条第1項に規定する事業をいう。

(3) 対象施設 省令第2条に規定する施設をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例に定める課税免除は、基本計画の期間(以下「計画期間」という。)内に事業者が設置した対象施設であって、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(計画期間内に取得したもので、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限る。)について適用する。ただし、これを地域経済牽引事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものに限る。

(課税免除)

第4条 市長は、前条の規定に該当する固定資産に賦課する固定資産税について、当該固定資産を当該事業の用に供した日の属する年の翌年度(当該日が1月1日の場合は、当該年の4月1日の属する年度)以降3箇年度を限度として、その課税を免除することができる。

(申告書の提出)

第5条 前条の規定の適用を受けようとする事業者は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月1日現在における家屋、土地及び償却資産について、年度の1月31日までに市長に申告しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(宮若市工場等誘致条例の一部改正)

2 宮若市工場等誘致条例(平成18年宮若市条例第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。

(宮若市工場等誘致条例の一部改正)

3 宮若市工場等誘致条例(平成18年宮若市条例第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年8月11日条例第15号)

この条例は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)の施行の日から施行する。

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税…

平成19年12月25日 条例第17号

(令和2年10月1日施行)