○宮若市宮田財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年10月11日

条例第190号

(趣旨)

第1条 宮若市宮田財産区議会議員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 議員の報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、次のとおりとする。

議長 年額 72,000円

副議長 年額 67,000円

議員 年額 64,000円

2 報酬は、議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分から支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は死亡等によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、又は公務に従事したときは費用弁償を、公務のため旅行したときはその旅行について旅費を、それぞれ支給する。

2 前項に規定する費用弁償及び旅費については、宮若市特別職職員の給与等に関する条例(平成18年宮若市条例第40号)第5条及び第6条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、宮田町大字宮田財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例の規定により支払われた報酬とみなす。

3 費用弁償に係るこの条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(宮田町大字宮田財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の廃止)

4 宮田町大字宮田財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年宮田町条例第16号)は、廃止する。

宮若市宮田財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年10月11日 条例第190号

(平成18年12月1日施行)