○宮若市特別職職員の給与等に関する条例

平成18年2月11日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、次条に掲げる地方公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「特別職の職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 監査委員

(3) 教育委員会の委員

(4) 農業委員会の委員

(5) 選挙管理委員会の委員及び補充員

(6) 固定資産評価審査委員会の委員

(7) 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者(専門的な知識経験又は識見を有する者であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号の規定に基づく審議会等の委員

(給与の種類)

第3条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、常勤のものにあっては給料、期末手当及び退職手当とし、臨時又は非常勤のものにあっては報酬とする。

2 給料は月額とし、報酬は年額、月額又は日額とする。

(給与の額)

第4条 第2条第1号に掲げる特別職の職員(以下「常勤の職員」という。)には、別表第1の区分により給料を支給し、第2条第2号から第8号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤職員」という。)には、別表第2の区分により報酬を支給する。

2 前条第1項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在における給料の月額に、当該月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前2項に定めるもののほか、期末手当に関することは、一般職の職員の例による。

5 前条第1項の退職手当の額は、福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年福岡県市町村職員退職手当組合条例第3号)の規定による額とする。

(旅費)

第5条 常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び自動車借上料とする。

3 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び自動車借上料のそれぞれの額は、宮若市職員旅費支給条例(平成18年宮若市条例第45号。以下「職員旅費支給条例」という。)に定める額とし、日当及び宿泊料の額は、別表第3に定める額とする。

4 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、職員旅費支給条例の例による。

(非常勤職員の費用弁償)

第6条 非常勤職員が会議に出席し、又は公務に従事したときは、費用弁償として1日2,000円を、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及びその支給については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(給与の支給方法)

第7条 特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、この場合年額及び月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬については、その職に就いた日から、その職を離れた日まで支給する。

2 前項の場合において、その職に就き、若しくはその職を離れた当該年分又は月分の報酬は、当該年又は月の現日数を基礎とする日割計算とし、その計算は一般職の職員の例による。

3 前項の規定にかかわらず、教育長の給与の日割計算の方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第8条 常勤の職員として宮若市から給料の支給を受けている者が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成18年6月30日条例第178号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年8月23日条例第179号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宮若市特別職職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副市長で平成19年6月1日に在職するものに第2条の規定による改正後の宮若市特別職職員の給与等に関する条例第4条第2項の規定により支給する期末手当の額の算定については、この条例の施行の日前の助役としての在職期間を副市長としての在職期間に通算して、同項の規定を適用する。

(平成22年7月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第5号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宮若市特別職職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の宮若市特別職職員の給与等に関する条例第2条第1号及び第3号、第7条第3項、別表第1並びに別表第2の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の宮若市特別職職員の給与等に関する条例第2条第1号及び第3号、第7条、別表第1並びに別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の宮若市特別職職員の給与等に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の宮若市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第2条改正後報酬条例」という。)第5条第2項及び第3項の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 第1条改正後給与条例及び第2条改正後報酬条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宮若市特別職職員の給与等に関する条例の規定又は第2条の規定による改正前の宮若市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例又は第2条改正後報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮若市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正後特別職給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宮若市特別職職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月27日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮若市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正後特別職給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宮若市特別職職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一部改正)

2 宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年宮若市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宮若市特別職職員の給与等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の任期に係る農業委員会の委員等の報酬の額について適用し、施行日前の任期に係る農業委員会の委員等の報酬の額については、なお従前の例による。

(令和4年1月13日条例第1号)

この条例は、令和4年3月19日から施行する。

(令和4年5月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一部改正)

2 宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年宮若市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年6月30日条例第6号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮若市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正後特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮若市特別職職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮若市特別職職員の給与等に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正後特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮若市特別職職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

区分

給料月額

市長

814,000円

副市長

683,000円

教育長

624,000円

別表第2(第4条関係)

区分

報酬の額

監査委員

代表監査委員

年額720,000円

代表監査委員以外の監査委員

年額600,000円

教育委員会

委員

年額400,000円

農業委員会

会長

基本額 年額290,000円

加算額 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が定める額

会長代理

基本額 年額270,000円

加算額 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が定める額

委員

基本額 年額250,000円

加算額 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本額 年額250,000円

加算額 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が定める額

選挙管理委員会

委員長

年額97,000円

委員

年額87,000円

補充員

日額4,500円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額5,000円

委員

日額4,500円

公平委員会

委員長

日額5,000円

委員

日額4,500円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に定める額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者(専門的な知識経験又は識見を有する者であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。)

学校医及び学校歯科医

予算に定められた範囲の額

学校薬剤師

幼稚園及び保育所嘱託医

その他予算に定める額

地方公務員法第3条第3項第2号の規定に基づく審議会等の委員

日額4,500円

障害支援区分等認定審査会

会長及び合議体の委員長

日額 13,500円

委員

日額 11,300円

別表第3(第5条、第6条関係)

区分

職種

日当

宿泊料

鞍手町、小竹町、宗像市、飯塚市、直方市、福津市、久山町

県内

乙地方

甲地方

県内

乙地方

甲地方

常勤の職員

―円

1,500円

3,000円

3,500円

10,000円

12,000円

12,000円

非常勤職員

1,300円

1,500円

3,000円

3,500円

10,000円

12,000円

12,000円

宮若市特別職職員の給与等に関する条例

平成18年2月11日 条例第40号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年2月11日 条例第40号
平成18年6月30日 条例第178号
平成18年8月23日 条例第179号
平成19年3月27日 条例第2号
平成22年7月1日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第13号
平成26年6月30日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第3号
平成29年12月20日 条例第14号
平成29年12月20日 条例第18号
平成30年12月26日 条例第13号
令和元年12月27日 条例第21号
令和元年12月27日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第17号
令和3年3月22日 条例第3号
令和4年1月13日 条例第1号
令和4年5月27日 条例第5号
令和4年6月30日 条例第6号
令和4年12月26日 条例第14号
令和5年12月22日 条例第19号