○宮若市営住宅管理人規程

平成18年2月11日

告示第116号

(趣旨)

第1条 宮若市営住宅管理条例(平成18年宮若市条例第148号。以下「条例」という。)第59条及び宮若市営住宅管理条例施行規則(平成18年宮若市規則第86号。以下「規則」という。)第40条に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)については、条例及び規則に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(配置)

第2条 管理人を宮若市営住宅(以下「住宅」という。)のおおむね20戸ごとに1人を置く。

(委嘱)

第3条 管理人は、入居者のうちから市長が選考して委嘱する。

(条件)

第4条 管理人は、次の条件を備えている者でなければならない。

(1) 一定の職業又は収入のある成年者で、住宅の管理を行う意志能力を有するもの

(2) 責任感が強く、公正な判断をすることができる者であって、かつ、緊急の場合に適切な処置をすることができるもの

(誓約書の提出)

第5条 委嘱された管理人は、市営住宅管理人誓約書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(職務)

第6条 管理人は、市営住宅監理員の指揮監督を受け、次の職務を行うものとする。

(1) 修繕等の連絡調整

(2) 共同施設の管理

(3) その他住宅管理上必要な事項の報告

(任期)

第7条 管理人の任期は、3年とする。ただし、期間満了の際、管理人より何等の意思表示もなされないときは、期間が3年間更新されたものとし、以降同様の取扱いとする。

(解嘱)

第8条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、解嘱するものとする。

(1) 疾病等のため職務の遂行が不可能であると認められるとき。

(2) 管理人が当該市営住宅地区から他に転出したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理人として不適当であると認めたとき。

(管理委託料)

第9条 管理人に、月額1,700円の管理委託料を支給する。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成22年3月5日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市営住宅管理人規程は、平成21年4月1日から適用する。

画像

宮若市営住宅管理人規程

平成18年2月11日 告示第116号

(平成22年1月19日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年2月11日 告示第116号
平成22年3月5日 告示第27号