○宮若市営住宅管理人規程
平成18年2月11日
告示第116号
(趣旨)
第1条 宮若市営住宅管理条例(平成18年宮若市条例第148号。以下「条例」という。)第59条及び宮若市営住宅管理条例施行規則(平成18年宮若市規則第86号。以下「規則」という。)第40条に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)については、条例及び規則に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(配置)
第2条 管理人を宮若市営住宅(以下「住宅」という。)のおおむね20戸ごとに1人を置く。
(委嘱)
第3条 管理人は、入居者のうちから市長が選考して委嘱する。
(条件)
第4条 管理人は、次の条件を備えている者でなければならない。
(1) 一定の職業又は収入のある成年者で、住宅の管理を行う意志能力を有するもの
(2) 責任感が強く、公正な判断をすることができる者であって、かつ、緊急の場合に適切な処置をすることができるもの
(誓約書の提出)
第5条 委嘱された管理人は、市営住宅管理人誓約書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(職務)
第6条 管理人は、市営住宅監理員の指揮監督を受け、次の職務を行うものとする。
(1) 修繕等の連絡調整
(2) 共同施設の管理
(3) その他住宅管理上必要な事項の報告
(任期)
第7条 管理人の任期は、3年とする。ただし、期間満了の際、管理人より何等の意思表示もなされないときは、期間が3年間更新されたものとし、以降同様の取扱いとする。
(1) 疾病等のため職務の遂行が不可能であると認められるとき。
(2) 管理人が当該市営住宅地区から他に転出したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理人として不適当であると認めたとき。
(管理委託料)
第9条 管理人に、月額1,700円の管理委託料を支給する。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成22年3月5日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市営住宅管理人規程は、平成21年4月1日から適用する。