○宮若市営住宅管理条例施行規則
平成18年2月11日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市営住宅管理条例(平成18年宮若市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の市営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の所得を証する書類
(2) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の住民票
(3) その他市長が必要と認める書類
(請書の提出)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号その1による。ただし、単身入居者にあっては、様式第4号その2による。
(1) 同居者の死亡
(2) 同居者の転出
(3) 出生
(4) 入居決定者(同居者を除く。)との婚姻により新たに配偶者となった転入
(1) 同居する予定の者全員の所得を証する書類
(2) 同居する予定の者全員の住民票
(3) その他市長が必要と認める書類
(入居の承継)
第8条 条例第13条の市長が別に定める事由は、入居者が生計の中心でなくなったときとする。
(1) 承継する者及び同居者全員の所得を証する書類
(2) 承継する者及び同居者全員の住民票
(3) その他市長が必要と認める書類
(市営住宅の併用承認申請)
第10条 条例第27条ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅併用承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(市営住宅の増築、模様替承認申請)
第11条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅増築・模様替承認申請書(様式第16号)に設計書及び仕様書各1通を添えて市長に提出しなければならない。
(市営住宅台帳の縦覧)
第13条 市長は、次に掲げる事項を記載した市営住宅台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。
(1) 名称
(2) 位置
(3) 建設年度
(4) 構造
(5) 住宅番号
(6) 条例第14条第2項の規定により市長が定めた数値及び家賃
(7) 条例第14条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃
2 前項の縦覧は、建築都市課で行うものとする。
(家賃の納付方法)
第15条 市営住宅の家賃は、口座振替の方法又は市営住宅家賃納入通知書によって納付するものとする。
2 口座振替の方法により家賃を納付しようとする場合の手続は、別に定める。
(調定及び収入整理)
第17条 建築都市課長(以下「課長」という。)は、家賃の調定を、調定決議書(様式第23号)により、行うものとする。
2 課長は、家賃について、調定決議書(兼)月別調定収入集計表(様式第23号)を備え、毎月、収入及び滞納の状況を整理しなければならない。
(家賃の督促)
第18条 市長は、家賃を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に発行の日から起算して10日を経過した日を指定期限とした市営住宅家賃の支払について(督促)(様式第24号)により督促するものとする。
(敷金の納付及び還付方法)
第19条 市営住宅の敷金は、市営住宅敷金納入通知書によって納付しなければならない。
(和解金の納付方法)
第20条 条例第41条第1項の規定による明渡しの請求を受けた入居者が、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第89条の規定に基づく和解により、未納の家賃及び延滞金並びに損害賠償金(以下「和解金」という。)を納入通知書によって納付するときは、市営住宅和解金納入通知書によるものとする。
(納付場所)
第21条 家賃、敷金及び和解金は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納付しなければならない。
3 前項の申告をしなければならない者は、当年3月31日までに当該市営住宅に入居したものとする。
(原状回復義務の免除)
第25条の2 市長は、入居者が市営住宅を明け渡そうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者の原状回復義務を免除することができる。
(1) 入居者の行った増築、模様替え等が、次期以後の入居者にとって有益と認められるとき。
(2) 当該市営住宅が公募対象ではないとき。
(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、原状回復を免除する相当の事由があると市長が認めるとき。
2 入居者は、原状回復の免除を受けようとするときは、原状回復免除承認申請書兼原状回復免除承認(不承認)決定通知書(様式第35号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(社会福祉事業等公営住宅使用料)
第28条 条例第49条第1項に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項に規定する数値及び同条第2項に規定する家賃算定基礎額により算定するものとする。
(宮若市営住宅審議会の組織等)
第32条 宮若市営住宅審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内で組織し、条例第9条に規定する住宅入居者の選考及びその他必要な事項について審議する。
(委員)
第33条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(委員の任期)
第34条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期の満了後であっても、新たに委員が委嘱されるまでの間は、引き続きその職務を行う。
4 市長は、委員が心身に故障があるため職務を執行できなくなったとき又は委員たるに適しない非行があると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、当該委員を解任することができる。
(会長及び副会長)
第35条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代行し、会長が欠けたときは、新たに選出されるまでその職務を行う。
(会議)
第36条 審議会は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第37条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の事務を行うものとする。
4 幹事は、会議に出席し、会長の許可を得たときは、意見を述べることができる。
(運営)
第38条 審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議事を経て会長が定める。
(市営住宅監理員)
第39条 市営住宅監理員は、市営住宅の監督管理についての知識、技能及び経験を有する者でなければならない。
(2) 戸外の利用に関する指導
(3) 団地内の共同生活に関する指導
(4) その他必要な指導
(市営住宅管理人)
第40条 市営住宅管理人は、条例に定めがあるもののほか、次の職務を行う。
(1) 修繕等の連絡調整
(2) 共同施設の管理
2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 疾病等のため、職務の執行が不可能であると認められるとき。
(2) 市営住宅管理人が当該市営住宅地区から他に転出したとき。
(3) その他市長が市営住宅管理人として不適当であると認めたとき。
3 市営住宅管理人の事務取扱その他の事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町営住宅管理条例施行規則(平成12年宮田町規則第12号)又は若宮町営住宅条例施行規則(平成9年若宮町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成21年12月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年5月7日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
板深団地 | 宮若市長井鶴847番地9 |
下有木団地 | 宮若市下有木268番地 宮若市下有木159番地 |
勝負尻団地 | 宮若市芹田782番地 |
新笠松団地 | 宮若市四郎丸533番地1 |
水越団地 | 宮若市龍徳951番地1 宮若市龍徳991番地1 |
益山団地 | 宮若市龍徳587番地 |
東町団地 | 宮若市鶴田1891番地1 |
和の里団地 | 宮若市磯光1618番地2 |
矢萩団地 | 宮若市磯光1367番地125 |
あけぼの団地 | 宮若市上大隈450番地100 |
陽の浦団地 | 宮若市長井鶴247番地6 |
神田団地 | 宮若市宮田4470番地24 |
新成団地 | 宮若市磯光1258番地4 |
菅牟田団地 | 宮若市磯光1389番地 |
向陽団地 | 宮若市長井鶴847番地33 |
鍋田団地 | 宮若市鶴田1891番地93 |
向田団地 | 宮若市金生78番地8 |
下団地 | 宮若市下505番地 |
緑ヶ丘団地 | 宮若市脇田363番地3 |
竹原団地 | 宮若市竹原613番地 |
乙野団地 | 宮若市乙野325番地 |
別表第2(第14条関係)
建設年度 | 区分 | 団地名 | 構造 | 戸数 | 床面積m2 | 家賃 |
昭和38年度 | 公営 | 下有木 | 木造平屋建 | 12 | 34.3 | 公営住宅法施行令第2条に規定する家賃算定方法 (家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数) |
昭和39年度 | 公営 | 下有木 | 木造平屋建 | 9 | 34.3 | |
昭和41年度 | 公営 | 下有木 | 準耐火平屋建 | 16 | 32.2 | |
昭和42年度 | 公営 | 下有木 | 準耐火平屋建 | 21 | 32.2 | |
昭和43年度 | 公営 | 向田 | 木造平屋建 | 3 | 31.4 | |
昭和43年度 | 公営 | 下 | 木造平屋建 | 2 | 31.4 | |
昭和44年度 | 公営 | 勝負尻 | 準耐火平屋建 | 6 | 37.0 | |
昭和44年度 | 公営 | 勝負尻 | 準耐火平屋建 | 14 | 32.2 | |
昭和45年度 | 公営 | 緑ヶ丘 | 木造平屋建 | 8 | 32.6 | |
昭和45年度 | 公営 | 向田 | 木造平屋建 | 3 | 31.4 | |
昭和45年度 | 公営 | 下 | 木造平屋建 | 2 | 31.4 | |
昭和45年度 | 公営 | 竹原 | 木造平屋建 | 2 | 31.4 | |
昭和45年度 | 公営 | 勝負尻 | 準耐火平屋建 | 7 | 37.0 | |
昭和45年度 | 公営 | 勝負尻 | 準耐火平屋建 | 12 | 32.2 | |
昭和46年度 | 公営 | 板深 | 準耐火平屋建 | 15 | 36.4 | |
昭和46年度 | 公営 | 板深 | 準耐火平屋建 | 3 | 32.2 | |
昭和46年度 | 公営 | 勝負尻 | 準耐火平屋建 | 9 | 32.2 | |
昭和48年度 | 公営 | 勝負尻 | 準耐火平屋建 | 7 | 36.4 | |
昭和48年度 | 公営 | 勝負尻 | 準耐火平屋建 | 9 | 34.2 | |
昭和48年度 | 公営 | 乙野 | 準耐火平屋建 | 27 | 37.4 | |
昭和49年度 | 公営 | 勝負尻 | 準耐火平屋建 | 7 | 40.7 | |
昭和49年度 | 公営 | 勝負尻 | 準耐火平屋建 | 8 | 37.4 | |
昭和50年度 | 公営 | 乙野 | 準耐火平屋建 | 8 | 43.8 | |
昭和50年度 | 公営 | 水越 | 準耐火平屋建 | 6 | 46.1 | |
昭和50年度 | 公営 | 益山 | 準耐火平屋建 | 4 | 46.1 | |
昭和51年度 | 公営 | 東町 | 準耐火平屋建 | 6 | 46.1 | |
昭和52年度 | 公営 | 勝負尻 | 準耐火平屋建 | 4 | 51.4 | |
昭和52年度 | 公営 | 勝負尻 | 準耐火平屋建 | 8 | 48.8 | |
昭和52年度 | 公営 | 乙野 | 準耐火平屋建 | 8 | 48.2 | |
昭和53年度 | 公営 | 乙野 | 準耐火2階建 | 12 | 59.4 | |
昭和53年度 | 公営 | 勝負尻 | 準耐火平屋建 | 6 | 48.8 | |
昭和54年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 8 | 58.6 | |
昭和54年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 12 | 54.7 | |
昭和54年度 | 公営 | 乙野 | 準耐火2階建 | 18 | 61.1 | |
昭和55年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 4 | 58.6 | |
昭和56年度 | 公営 | 乙野 | 準耐火2階建 | 18 | 63.9 | |
昭和56年度 | 公営 | 水越 | 準耐火平屋建 | 2 | 58.6 | |
昭和56年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 20 | 58.6 | |
昭和58年度 | 公営 | 水越 | 準耐火平屋建 | 2 | 60.2 | |
昭和58年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 6 | 60.2 | |
昭和59年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 10 | 60.2 | |
昭和60年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 11 | 60.2 | |
昭和61年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 10 | 60.2 | |
昭和62年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 10 | 60.2 | |
昭和63年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 9 | 60.2 | |
平成元年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 3 | 60.2 | |
平成元年度 | 公営 | 菅牟田 | 木造平屋建 | 4 | 61.4 | |
平成2年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 4 | 60.2 | |
平成2年度 | 公営 | 菅牟田 | 木造平屋建 | 4 | 61.4 | |
平成3年度 | 公営 | 東町 | 準耐火平屋建 | 2 | 60.2 | |
平成3年度 | 公営 | 矢萩 | 準耐火平屋建 | 5 | 60.2 | |
平成3年度 | 公営 | 菅牟田 | 木造平屋建 | 6 | 61.4 | |
平成11年度 | 公営 | 鍋田 | 木造平屋建 | 5 | 74.7 | |
平成12年度 | 公営 | 鍋田 | 木造平屋建 | 7 | 74.7 | |
平成13年度 | 公営 | 鍋田 | 木造平屋建 | 10 | 74.7 | |
平成14年度 | 公営 | 鍋田 | 木造平屋建 | 5 | 74.7 | |
平成15年度 | 公営 | 鍋田 | 木造平屋建 | 4 | 74.7 | |
平成16年度 | 公営 | 鍋田 | 木造平屋建 | 4 | 74.7 | |
平成17年度 | 公営 | 鍋田 | 木造平屋建 | 6 | 74.7 | |
平成18年度 | 公営 | 鍋田 | 木造平屋建 | 4 | 74.7 |
別表第3(第14条関係)
建設年度 | 区分 | 団地名 | 構造 | 戸数 | 床面積 m2 | 改良入居家賃 円 | 公募入居家賃 円 |
昭和47年度 | 改良 | 新笠松 | 準耐火2階建 | 47 | 42.6 | 10,700 | 10,700 |
昭和48年度 | 改良 | 新笠松 | 準耐火2階建 | 42 | 42.6 | 10,700 | 10,700 |
昭和50年度 | 改良 | 新笠松 | 準耐火2階建 | 13 | 42.6 | 10,700 | 10,700 |
昭和51年度 | 改良 | 東町 | 準耐火2階建 | 18 | 70.6 | 14,000 | 14,000 |
昭和55年度 | 改良 | 和の里 | 準耐火平屋建 | 26 | 54.7 | 14,400 | 15,800 |
昭和55年度 | 改良 | 和の里 | 準耐火2階建 | 96 | 61.2 | 14,700 | 16,100 |
昭和56年度 | 改良 | 和の里 | 準耐火2階建 | 26 | 61.2 | 14,700 | 16,100 |
昭和56年度 | 改良 | 和の里 | 準耐火2階建 | 2 | 82.1 | 16,800 | 18,400 |
昭和56年度 | 改良 | あけぼの | 準耐火2階建 | 4 | 76.9 | 21,300 | 23,400 |
昭和56年度 | 改良 | あけぼの | 準耐火2階建 | 50 | 64.9 | 19,700 | 21,600 |
昭和56年度 | 改良 | あけぼの | 準耐火平屋建 | 10 | 58.1 | 18,800 | 20,600 |
昭和57年度 | 改良 | あけぼの | 準耐火2階建 | 48 | 64.9 | 19,700 | 21,600 |
昭和57年度 | 改良 | あけぼの | 準耐火2階建 | 2 | 76.9 | 21,300 | 23,400 |
昭和57年度 | 改良 | あけぼの | 準耐火平屋建 | 24 | 58.1 | 18,800 | 20,600 |
昭和61年度 | 改良 | 陽の浦 | 準耐火平屋建 | 22 | 58.1 | 20,500 | 22,500 |
昭和61年度 | 改良 | 陽の浦 | 準耐火2階建 | 32 | 64.9 | 20,200 | 22,200 |
昭和61年度 | 改良 | 陽の浦 | 準耐火平屋建 | 14 | 43.5 | 15,400 | 16,900 |
昭和61年度 | 改良 | 陽の浦 | 準耐火2階建 | 5 | 77.1 | 22,800 | 25,000 |
昭和62年度 | 改良 | 陽の浦 | 準耐火平屋建 | 12 | 58.1 | 20,500 | 22,500 |
昭和62年度 | 改良 | 陽の浦 | 準耐火2階建 | 24 | 64.9 | 20,200 | 22,200 |
昭和62年度 | 改良 | 陽の浦 | 準耐火2階建 | 2 | 84.3 | 31,300 | 34,400 |
昭和63年度 | 改良 | 神田 | 準耐火2階建 | 12 | 64.9 | 21,100 | 23,200 |
平成元年度 | 改良 | 新成 | 準耐火2階建 | 68 | 64.9 | 21,100 | 23,200 |
平成元年度 | 改良 | 新成 | 準耐火平屋建 | 6 | 58.1 | 21,400 | 23,500 |
平成元年度 | 改良 | 新成 | 準耐火2階建 | 6 | 77.1 | 23,800 | 26,100 |
平成2年度 | 改良 | 新成 | 準耐火2階建 | 46 | 64.9 | 21,100 | 23,200 |
平成2年度 | 改良 | 新成 | 準耐火平屋建 | 30 | 58.1 | 21,400 | 23,500 |
平成2年度 | 改良 | 新成 | 準耐火平屋建 | 16 | 43.5 | 15,400 | 16,900 |
平成3年度 | 改良 | 新成 | 準耐火2階建 | 22 | 64.9 | 21,100 | 23,200 |
平成3年度 | 改良 | 新成 | 準耐火平屋建 | 6 | 58.1 | 21,400 | 23,500 |
平成3年度 | 改良 | 新成 | 準耐火2階建 | 2 | 77.1 | 23,800 | 26,100 |
平成4年度 | 改良 | 向陽 | 準耐火2階建 | 30 | 69.8 | 22,600 | 24,800 |
平成4年度 | 改良 | 向陽 | 準耐火平屋建 | 18 | 63.5 | 22,900 | 25,100 |
様式第5号 削除