○宮若市営住宅管理条例施行規則

平成18年2月11日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市営住宅管理条例(平成18年宮若市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の名称及び位置)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(申込書等の様式)

第3条 条例第8条第1項に規定する公営住宅の入居申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)による。

2 前項の市営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の所得を証する書類

(2) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の住民票

(3) その他市長が必要と認める書類

3 入居しようとする者又は同居する予定の者であって、宮若市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録する住所をいう。以下同じ。)を有し、かつ、第1項に規定する申込書に個人番号の記載のあるものについては、前項第1号及び第2号に掲げる書類の提出は不要とする。ただし、前項第1号に掲げる書類を不要とするのは、申込みのあった年の1月1日に宮若市内に住所を有する者に限る。

(市営住宅入居決定の通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。この場合において、市長は、当該入居決定に係る市営住宅管理人に対し、市営住宅入居通知書(様式第3号)により入居決定者の氏名等を通知するものとする。

(請書の提出)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号その1による。ただし、単身入居者にあっては、様式第4号その2による。

(身元保証人の変更届出)

第6条 第5条ただし書に規定する入居決定者は、身元保証人の死亡、市外転出又は辞任の申出その他の事由により身元保証人を変更する必要が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに身元保証人となる者を定め、市営住宅身元保証人変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(同居者の異動の届出等)

第7条 入居決定者は、次に掲げる事由が発生したときは、速やかに、市営住宅同居者異動届(様式第7号)に当該事由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第23条の規定による申告を併せて行う場合は、収入申告書(様式第8号)によるものとする。

(1) 同居者の死亡

(2) 同居者の転出

(3) 出生

(4) 入居決定者(同居者を除く。)との婚姻により新たに配偶者となった転入

2 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする入居決定者は、市営住宅同居承認申請書(様式第9号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号及び第4号に掲げる事由による同居にあっては、この限りでない。

(1) 同居する予定の者全員の所得を証する書類

(2) 同居する予定の者全員の住民票

(3) その他市長が必要と認める書類

3 同居する予定の者であって、宮若市内に住所を有し、かつ、第1項に規定する申込書に個人番号の記載のあるものについては、前項第1号及び第2号に掲げる書類の提出は不要とする。ただし、前項第1号に掲げる書類を不要とするのは、申込みのあった年の1月1日に宮若市内に住所を有する者に限る。

4 市長は、第2項の申請を承認したときは、市営住宅同居承認通知書(様式第10号その1)によって当該申請人に通知するものとする。この場合において、市長は、同居承認に係る市営住宅管理人に対し、様式第10号その2により通知するものとする。

(入居の承継)

第8条 条例第13条の市長が別に定める事由は、入居者が生計の中心でなくなったときとする。

2 同居者は、条例第13条に規定する入居の承継事由に該当したときは、速やかに、市営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)に請書を添えて、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 承継する者及び同居者全員の所得を証する書類

(2) 承継する者及び同居者全員の住民票

(3) その他市長が必要と認める書類

3 承継する者又はその同居者であって、宮若市内に住所を有し、かつ、第1項に規定する申込書に個人番号の記載のあるものについては、前項第1号及び第2号に掲げる書類の提出は不要とする。ただし、前項第1号に掲げる書類を不要とするのは、申込みのあった年の1月1日に宮若市内に住所を有する者に限る。

4 市長は、第2項の申請を承認したときは、市営住宅入居承継承認通知書(様式第12号その1)によって当該申請人に通知するものとする。この場合において、市長は、入居承継に係る市営住宅管理人に対し、様式第12号その2により通知するものとする。

(市営住宅を使用しないときの届出)

第9条 条例第25条の規定による届出は、市営住宅を使用しない期間の初日の5日前までに、市営住宅を長期間使用しないことについての届(様式第13号)により行わなければならない。

(市営住宅の併用承認申請)

第10条 条例第27条ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅併用承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅併用承認通知書(様式第15号その1)によって当該申請人に通知するものとする。この場合において、市長は、市営住宅併用に係る市営住宅管理人に対し、様式第15号その2により通知するものとする。

(市営住宅の増築、模様替承認申請)

第11条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅増築・模様替承認申請書(様式第16号)に設計書及び仕様書各1通を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認するときは、市営住宅増築・模様替承認通知書(様式第17号その1)によって当該申請人に通知するものとする。この場合において、市長は、市営住宅増築・模様替に係る市営住宅管理人に対し、様式第17号その2により通知するものとする。

3 前項の規定により承認通知を受けた申請人は、工事完了後7日以内に、市営住宅増築・模様替しゅん工届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(不承認通知)

第12条 市長は、第7条第2項第8条第2項第10条第1項又は前条第1項の承認申請に対して承認しない場合は、その旨を、理由を記載した文書により当該申請人に通知するものとする。

(市営住宅台帳の縦覧)

第13条 市長は、次に掲げる事項を記載した市営住宅台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。

(1) 名称

(2) 位置

(3) 建設年度

(4) 構造

(5) 住宅番号

(6) 条例第14条第2項の規定により市長が定めた数値及び家賃

(7) 条例第14条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃

2 前項の縦覧は、建築都市課で行うものとする。

(家賃等)

第14条 条例第14条第1項に規定する方法及び条例第44条に規定する額は、それぞれ別表第2別表第3のとおりとする。

(家賃の納付方法)

第15条 市営住宅の家賃は、口座振替の方法又は市営住宅家賃納入通知書によって納付するものとする。

2 口座振替の方法により家賃を納付しようとする場合の手続は、別に定める。

(家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の申請)

第16条 条例第20条の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は前条に規定する納入通知書の送付を受けた日から10日以内に市営住宅家賃等・敷金減額(免除)申請書(様式第19号その1又は様式第19号その2)を、徴収猶予を受けようとする者は納期限10日前までに市営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第20号その1又は様式第20号その2)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃又は敷金の減免を決定したときは市営住宅家賃等・敷金減額(免除)通知書(様式第21号その1又は様式第21号その2)により、徴収猶予を決定したときは市営住宅家賃・敷金徴収猶予通知書(様式第22号その1又は様式第22号その2)により、当該申請人に通知するものとする。

(調定及び収入整理)

第17条 建築都市課長(以下「課長」という。)は、家賃の調定を、調定決議書(様式第23号)により、行うものとする。

2 課長は、家賃について、調定決議書(兼)月別調定収入集計表(様式第23号)を備え、毎月、収入及び滞納の状況を整理しなければならない。

(家賃の督促)

第18条 市長は、家賃を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に発行の日から起算して10日を経過した日を指定期限とした市営住宅家賃の支払について(督促)(様式第24号)により督促するものとする。

(敷金の納付及び還付方法)

第19条 市営住宅の敷金は、市営住宅敷金納入通知書によって納付しなければならない。

2 市長は、入居者が市営住宅を明け渡した場合において、条例第18条に規定する未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれらを控除し、市営住宅敷金還付請求書に基づき敷金控除明細書(様式第25号)を添えて還付する。

(和解金の納付方法)

第20条 条例第41条第1項の規定による明渡しの請求を受けた入居者が、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第89条の規定に基づく和解により、未納の家賃及び延滞金並びに損害賠償金(以下「和解金」という。)を納入通知書によって納付するときは、市営住宅和解金納入通知書によるものとする。

(納付場所)

第21条 家賃、敷金及び和解金は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納付しなければならない。

(入居者基本台帳及び敷金台帳)

第22条 課長は、入居者基本台帳(様式第26号)及び敷金台帳(様式第27号)を備え、市営住宅の管理に必要な事項を記載しなければならない。

(収入申告、意見の申出及び収入の認定等の通知)

第23条 条例第15条第3項又は第5項及び第29条第1項の規定による通知並びに条例第15条第4項及び第29条第3項の規定による更正通知は、市営住宅収入認定(更正等)家賃通知書(兼収入超過者認定通知書)(様式第28号)により行う。

2 条例第15条第1項に規定する申告は、原則として、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入を記載した収入申告書(様式第8号)により9月30日までに行わなければならない。

3 前項の申告をしなければならない者は、当年3月31日までに当該市営住宅に入居したものとする。

4 市長は、前項の期限までに条例第15条第1項の申告をしない者があるときは、当該未申告者に対し、市営住宅収入申告書の提出について(催告)(様式第29号)により催告するものとする。

5 条例第15条第4項又は条例第29条第3項の規定による意見の陳述は、第1項の通知(更正通知及び再認定通知を除く。)を受けた日から30日以内に、市営住宅収入認定(更正等)家賃通知書に対する意見陳述書(様式第30号)によってしなければならない。

6 条例第15条第5項の規定による再認定の求めは、収入の変動があった日から30日以内に、収入・家賃再認定申請書(様式第31号)によってしなければならない。

7 市長は、第5項の陳述書による更正又は前項の収入・家賃再認定申請書による再認定を必要と認めないときは、その旨を、市営住宅収入認定(更正等)家賃通知書に対する意見(再認定申請)却下通知書(様式第32号)によって当該入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する通知)

第24条 条例第29条第2項の規定による通知は、市営住宅高額所得者認定通知書(様式第33号)によるものとする。

(明渡届の提出)

第25条 条例第40条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとする入居者は、市営住宅明渡届(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復義務の免除)

第25条の2 市長は、入居者が市営住宅を明け渡そうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者の原状回復義務を免除することができる。

(1) 入居者の行った増築、模様替え等が、次期以後の入居者にとって有益と認められるとき。

(2) 当該市営住宅が公募対象ではないとき。

(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、原状回復を免除する相当の事由があると市長が認めるとき。

2 入居者は、原状回復の免除を受けようとするときは、原状回復免除承認申請書兼原状回復免除承認(不承認)決定通知書(様式第35号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、第1項各号に掲げる事由に該当するかどうかを審査し、原状回復免除承認申請書兼原状回復免除承認(不承認)決定通知書により、入居者に通知するものとする。

(社会福祉事業等公営住宅使用許可申請書)

第26条 条例第48条第1項の申請書面は、社会福祉事業等公営住宅使用許可(新規・更新)申請書(様式第36号)によるものとする。

(社会福祉事業等公営住宅使用許可)

第27条 市長は、条例第48条第2項の規定により公営住宅の使用を許可するときは、社会福祉事業等公営住宅使用許可書(様式第37号その1)及び社会福祉事業等公営住宅使用更新許可書(様式第37号その2)により当該社会福祉法人等に通知する。

2 市長は、条例第48条第2項の規定により公営住宅の使用許可申請を認めないときは、社会福祉事業等公営住宅使用許可申請不許可通知書(様式第38号)により当該社会福祉法人等に通知する。

(社会福祉事業等公営住宅使用料)

第28条 条例第49条第1項に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項に規定する数値及び同条第2項に規定する家賃算定基礎額により算定するものとする。

(社会福祉事業等公営住宅使用許可事項の変更)

第29条 条例第52条の規定による報告は、社会福祉事業等公営住宅使用許可事項変更届(様式第39号)によるものとする。

(社会福祉事業等公営住宅使用許可取消通知書)

第30条 市長は、条例第53条の規定により公営住宅の使用許可を取り消すときは1月以上の予告期間を置いて社会福祉事業等公営住宅使用許可取消通知書(様式第40号)により当該社会福祉事業等に通知するものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅への準用)

第31条 条例第54条の規定による市営住宅の使用については、第3条から第12条まで、第15条から第25条及び第41条の規定を準用する。

(宮若市営住宅審議会の組織等)

第32条 宮若市営住宅審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内で組織し、条例第9条に規定する住宅入居者の選考及びその他必要な事項について審議する。

(委員)

第33条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(委員の任期)

第34条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期の満了後であっても、新たに委員が委嘱されるまでの間は、引き続きその職務を行う。

4 市長は、委員が心身に故障があるため職務を執行できなくなったとき又は委員たるに適しない非行があると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、当該委員を解任することができる。

(会長及び副会長)

第35条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代行し、会長が欠けたときは、新たに選出されるまでその職務を行う。

(会議)

第36条 審議会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第37条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の事務を行うものとする。

4 幹事は、会議に出席し、会長の許可を得たときは、意見を述べることができる。

(運営)

第38条 審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議事を経て会長が定める。

(市営住宅監理員)

第39条 市営住宅監理員は、市営住宅の監督管理についての知識、技能及び経験を有する者でなければならない。

2 市営住宅監理員は、条例第40条及び第60条に規定する検査を行うほか、市営住宅管理人を指揮して、次の職務を行うものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設(条例第2条第2号の施設のほか、上水道施設、浄化槽その他共用と認められる施設をいう。以下次条第1項第2号において同じ。)の管理

(2) 戸外の利用に関する指導

(3) 団地内の共同生活に関する指導

(4) その他必要な指導

(市営住宅管理人)

第40条 市営住宅管理人は、条例に定めがあるもののほか、次の職務を行う。

(1) 修繕等の連絡調整

(2) 共同施設の管理

2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 疾病等のため、職務の執行が不可能であると認められるとき。

(2) 市営住宅管理人が当該市営住宅地区から他に転出したとき。

(3) その他市長が市営住宅管理人として不適当であると認めたとき。

3 市営住宅管理人の事務取扱その他の事項については、別に定める。

(立入検査員証)

第41条 条例第60条第3項に規定する証票は、様式第41号によるものとする。

(準用)

第42条 第1条に規定する条例の施行について定めるもののうち、第13条第1項第6号及び第7号第23条第1項及び第4項から第7項まで並びに第26条から第31条までを除き、改良住宅の管理に準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町営住宅管理条例施行規則(平成12年宮田町規則第12号)又は若宮町営住宅条例施行規則(平成9年若宮町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成21年12月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年5月7日から施行する。

(令和4年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

板深団地

宮若市長井鶴847番地9

下有木団地

宮若市下有木268番地

宮若市下有木159番地

勝負尻団地

宮若市芹田782番地

新笠松団地

宮若市四郎丸533番地1

水越団地

宮若市龍徳951番地1

宮若市龍徳991番地1

益山団地

宮若市龍徳587番地

東町団地

宮若市鶴田1891番地1

和の里団地

宮若市磯光1618番地2

矢萩団地

宮若市磯光1367番地125

あけぼの団地

宮若市上大隈450番地100

陽の浦団地

宮若市長井鶴247番地6

神田団地

宮若市宮田4470番地24

新成団地

宮若市磯光1258番地4

菅牟田団地

宮若市磯光1389番地

向陽団地

宮若市長井鶴847番地33

鍋田団地

宮若市鶴田1891番地93

向田団地

宮若市金生78番地8

下団地

宮若市下505番地

緑ヶ丘団地

宮若市脇田363番地3

竹原団地

宮若市竹原613番地

乙野団地

宮若市乙野325番地

別表第2(第14条関係)

建設年度

区分

団地名

構造

戸数

床面積m2

家賃

昭和38年度

公営

下有木

木造平屋建

12

34.3

公営住宅法施行令第2条に規定する家賃算定方法

(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数)

昭和39年度

公営

下有木

木造平屋建

9

34.3

昭和41年度

公営

下有木

準耐火平屋建

16

32.2

昭和42年度

公営

下有木

準耐火平屋建

21

32.2

昭和43年度

公営

向田

木造平屋建

3

31.4

昭和43年度

公営

木造平屋建

2

31.4

昭和44年度

公営

勝負尻

準耐火平屋建

6

37.0

昭和44年度

公営

勝負尻

準耐火平屋建

14

32.2

昭和45年度

公営

緑ヶ丘

木造平屋建

8

32.6

昭和45年度

公営

向田

木造平屋建

3

31.4

昭和45年度

公営

木造平屋建

2

31.4

昭和45年度

公営

竹原

木造平屋建

2

31.4

昭和45年度

公営

勝負尻

準耐火平屋建

7

37.0

昭和45年度

公営

勝負尻

準耐火平屋建

12

32.2

昭和46年度

公営

板深

準耐火平屋建

15

36.4

昭和46年度

公営

板深

準耐火平屋建

3

32.2

昭和46年度

公営

勝負尻

準耐火平屋建

9

32.2

昭和48年度

公営

勝負尻

準耐火平屋建

7

36.4

昭和48年度

公営

勝負尻

準耐火平屋建

9

34.2

昭和48年度

公営

新笠松

準耐火平屋建

1

37.4

昭和48年度

公営

乙野

準耐火平屋建

27

37.4

昭和49年度

公営

勝負尻

準耐火平屋建

7

40.7

昭和49年度

公営

勝負尻

準耐火平屋建

8

37.4

昭和50年度

公営

乙野

準耐火平屋建

12

43.8

昭和50年度

公営

水越

準耐火平屋建

6

46.1

昭和50年度

公営

益山

準耐火平屋建

4

46.1

昭和51年度

公営

東町

準耐火平屋建

6

46.1

昭和52年度

公営

勝負尻

準耐火平屋建

4

51.4

昭和52年度

公営

勝負尻

準耐火平屋建

8

48.8

昭和52年度

公営

乙野

準耐火平屋建

8

48.2

昭和53年度

公営

乙野

準耐火2階建

12

59.4

昭和53年度

公営

勝負尻

準耐火平屋建

6

48.8

昭和54年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

8

58.6

昭和54年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

12

54.7

昭和54年度

公営

乙野

準耐火2階建

18

61.1

昭和55年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

4

58.6

昭和56年度

公営

乙野

準耐火2階建

18

63.9

昭和56年度

公営

水越

準耐火平屋建

2

58.6

昭和56年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

20

58.6

昭和58年度

公営

水越

準耐火平屋建

2

60.2

昭和58年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

6

60.2

昭和59年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

10

60.2

昭和60年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

11

60.2

昭和61年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

10

60.2

昭和62年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

10

60.2

昭和63年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

9

60.2

平成元年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

3

60.2

平成元年度

公営

菅牟田

木造平屋建

4

61.4

平成2年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

4

60.2

平成2年度

公営

菅牟田

木造平屋建

4

61.4

平成3年度

公営

東町

準耐火平屋建

2

60.2

平成3年度

公営

矢萩

準耐火平屋建

5

60.2

平成3年度

公営

菅牟田

木造平屋建

6

61.4

平成11年度

公営

鍋田

木造平屋建

5

74.7

平成12年度

公営

鍋田

木造平屋建

7

74.7

平成13年度

公営

鍋田

木造平屋建

10

74.7

平成14年度

公営

鍋田

木造平屋建

5

74.7

平成15年度

公営

鍋田

木造平屋建

4

74.7

平成16年度

公営

鍋田

木造平屋建

4

74.7

平成17年度

公営

鍋田

木造平屋建

6

74.7

平成18年度

公営

鍋田

木造平屋建

4

74.7

別表第3(第14条関係)

建設年度

区分

団地名

構造

戸数

床面積

m2

改良入居家賃

公募入居家賃

昭和47年度

改良

新笠松

準耐火2階建

47

42.6

10,700

10,700

昭和48年度

改良

新笠松

準耐火2階建

42

42.6

10,700

10,700

昭和50年度

改良

新笠松

準耐火2階建

26

42.6

10,700

10,700

昭和51年度

改良

東町

準耐火2階建

18

70.6

14,000

14,000

昭和55年度

改良

和の里

準耐火平屋建

26

54.7

14,400

15,800

昭和55年度

改良

和の里

準耐火2階建

96

61.2

14,700

16,100

昭和56年度

改良

和の里

準耐火2階建

26

61.2

14,700

16,100

昭和56年度

改良

和の里

準耐火2階建

2

82.1

16,800

18,400

昭和56年度

改良

あけぼの

準耐火2階建

4

76.9

21,300

23,400

昭和56年度

改良

あけぼの

準耐火2階建

50

64.9

19,700

21,600

昭和56年度

改良

あけぼの

準耐火平屋建

10

58.1

18,800

20,600

昭和57年度

改良

あけぼの

準耐火2階建

48

64.9

19,700

21,600

昭和57年度

改良

あけぼの

準耐火2階建

2

76.9

21,300

23,400

昭和57年度

改良

あけぼの

準耐火平屋建

24

58.1

18,800

20,600

昭和61年度

改良

陽の浦

準耐火平屋建

22

58.1

20,500

22,500

昭和61年度

改良

陽の浦

準耐火2階建

32

64.9

20,200

22,200

昭和61年度

改良

陽の浦

準耐火平屋建

14

43.5

15,400

16,900

昭和61年度

改良

陽の浦

準耐火2階建

5

77.1

22,800

25,000

昭和62年度

改良

陽の浦

準耐火平屋建

12

58.1

20,500

22,500

昭和62年度

改良

陽の浦

準耐火2階建

24

64.9

20,200

22,200

昭和62年度

改良

陽の浦

準耐火2階建

2

84.3

31,300

34,400

昭和63年度

改良

神田

準耐火2階建

12

64.9

21,100

23,200

平成元年度

改良

新成

準耐火2階建

68

64.9

21,100

23,200

平成元年度

改良

新成

準耐火平屋建

6

58.1

21,400

23,500

平成元年度

改良

新成

準耐火2階建

6

77.1

23,800

26,100

平成2年度

改良

新成

準耐火2階建

46

64.9

21,100

23,200

平成2年度

改良

新成

準耐火平屋建

30

58.1

21,400

23,500

平成2年度

改良

新成

準耐火平屋建

16

43.5

15,400

16,900

平成3年度

改良

新成

準耐火2階建

22

64.9

21,100

23,200

平成3年度

改良

新成

準耐火平屋建

6

58.1

21,400

23,500

平成3年度

改良

新成

準耐火2階建

2

77.1

23,800

26,100

平成4年度

改良

向陽

準耐火2階建

30

69.8

22,600

24,800

平成4年度

改良

向陽

準耐火平屋建

18

63.5

22,900

25,100

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様式第5号 削除

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宮若市営住宅管理条例施行規則

平成18年2月11日 規則第86号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年2月11日 規則第86号
平成19年3月31日 規則第10号
平成21年10月8日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第22号
平成21年12月28日 規則第25号
平成24年7月9日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年8月19日 規則第15号
平成27年2月19日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第11号
平成29年1月30日 規則第2号
平成30年1月11日 規則第1号
平成31年2月18日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年3月1日 規則第3号
令和4年3月14日 規則第6号
令和5年5月30日 規則第24号