○宮若市営住宅管理条例

平成18年2月11日

条例第148号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公営住宅の管理(第4条―第41条)

第3章 改良住宅の管理(第42条―第46条)

第4章 社会福祉事業等への活用(第47条―第53条)

第5章 みなし特定公共賃貸住宅としての使用(第54条―第57条)

第6章 補則(第58条―第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法、改良法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が法及び改良法又は小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号。以下「制度要綱」という。)により国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、次に掲げるものをいう。

 公営住宅 法第2条第2号に規定する住宅をいう。

 改良住宅 改良法第2条第6項及び制度要綱第7に規定する住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条並びに改良法第2条第7項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法令」という。)第2条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 公営住宅建替事業 市が施行する公営住宅建替事業(法第2条第15号に規定する事業)をいう。

(5) 改良住宅等建替事業 改良住宅等建替事業(改良住宅等建替事業制度要綱(平成3年建設省住整発第42号)に規定する事業)をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命した者をいう。

(市営住宅の設置)

第3条 法第3条、改良法第17条、制度要綱第7及び地方自治法第244条の2の規定に基づき、市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、規則で定める。

第2章 公営住宅の管理

(入居者の公募方法)

第4条 市長は、公営住宅入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) ホームページ

(3) 宮若市公告式条例(平成18年宮若市条例第3号)により定める場所における掲示

2 前項の公募に当たって市長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する者を、公募を行わず公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約(法第2条第6号に規定する賃借をいう。)の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合も含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、当該既存入居者が公営住宅に入居することが適切と認められること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わる場合において、そのことが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下「老人等」という。)にあっては第2号から第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条若しくは第40条に規定する被災者等にあっては第3号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 259,000円

(ア) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、身体障害にあっては次項第2号アに規定する程度、精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあっては精神障害の程度に相当する程度であるものがある場合

(イ) 入居者又は同居者に次項第3号第4号第6号又は第7号に掲げる者がある場合

(ウ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(エ) 同居者に中学校就学の終期に達するまでの者がある場合

(オ) 入居者及び入居の際の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下「事実婚者」という。)の年齢の合計が80歳以下であり、かつ、その婚姻の届出の日(配偶者が事実婚者である場合は、その同居を開始した日)から1年以内の者である場合

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 259,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市内に居住し、又は勤務場所を有する者

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止(法第44条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で公営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を当該公営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、第1項の公営住宅が公営住宅の借上げによるものであるときは、入居決定者に対し、当該公営住宅の借上期間の満了時には当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を、併せて通知するものとする。

(入居者の選考等)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、第58条に定める宮若市営住宅審議会の意見を聴いて、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 市長は、第1項各号のいずれかに該当し、かつ、第5条に規定する事由に該当する者、20歳未満の子を扶養している寡婦(夫)、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者で市長が定める要件を備えているものその他市長が定める資格を有する者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに公営住宅に入居することが必要と認められるものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が指定した公営住宅に優先的に選考して、入居者とすることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として、選考又は公開抽選により入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第18条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期日までに入居手続をしなければならない。

3 公営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する日までに入居手続をしないときは、当該入居決定者はその効力を失うものとする。

4 市長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能な日(以下「入居指定日」という。)を通知するものとする。

5 公営住宅の入居決定者は、入居指定日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第41条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該承認により同居させようとする者が暴力団員である場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、前項(第3号を除く。)の規定にかかわらず、第1項の規定による承認をすることができる。

(入居の承継)

第13条 公営住宅の入居者が死亡し、若しくは退去し、又は入居者について市長が別に定める事由が生じた場合において、その死亡時、退去時又は事由発生時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅への居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。この承認に当たっては、市長は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところによるものとする。

(家賃の決定)

第14条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、公営住宅の入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、当該入居者に対し、第36条の規定による請求を行ったにもかかわらず、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該認定額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

5 入居者は、年度途中の収入変動により前2項の規定により認定された収入の額を著しく下回ることになったときは、市長の定めるところにより、その収入の額の再認定を求めることができる。この場合において、市長は、再認定の求めを審査し、必要があれば収入の額を再認定し、その旨を入居者に通知するものとする。ただし、当該再認定によっても家賃の額に変動のないときは、この限りでない。

6 第4項の規定は、前項の認定の変更について準用する。

(家賃の納付)

第16条 市長は、入居者から、第11条第4項の規定により通知した入居指定日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求を行ったときは明渡しの請求をした日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、休日の翌日をもってその期限とする。

3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、別に定めるところにより、期限を指定してこれを督促するものとする。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居指定日における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が公営住宅を明け渡すときは、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第20条 市長は、入居者(第6条第1項第1号に規定する親族及び第12条の規定により市長の承認を受けた当該親族以外の者を含む。以下この条並びに第32条第4項及び第41条において同じ。)が次に掲げる特別の事情があり、家賃の減免又は徴収猶予が必要と認めるときは、別に定める基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気により著しく生活困窮の状態にあるとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

2 市長は、入居決定者について前項各号のいずれかに掲げる特別の事情があり、敷金の納付が困難と認めるときは、別に定める基準により、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(修繕費用の負担)

第21条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、入居者の負担とする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

4 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担及び退去時の義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分を含む。)

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに浄化槽の清掃に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用料又は維持管理・運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 入居者が退去する際には、当該市営住宅の畳の表替え、ふすまの張替えのほか、原状に回復して明渡さなければならない。ただし、退去するに当たり、原状回復の免除について、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について善良な管理者として必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により公営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第25条 入居者が当該公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の貸与等の禁止)

第26条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途の制限)

第27条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を他の用途に併用することができる。

(住宅の増築等の制限)

第28条 入居者は、公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たっては、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、更に、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第20条第1項の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者について次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合は、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 高額所得者は、第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合においては、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条及び第17条の規定は第1項の家賃に、第20条第1項の規定は第1項の家賃及び前項の金銭にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行い、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第20条第1項(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置に関して必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に対し必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し、同条第2項の規定による期限を定めてその明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前2項の規定による明渡請求について準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第38条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定に基づき、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、その旨を申し出なければならない。

(公営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 市長は、公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、公営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 第28条の規定により市長の承認を受けて公営住宅を模様替えし、又は増築した入居者は、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、第22条第2項ただし書の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 宮若市汚水処理施設条例(平成18年宮若市条例第123号)第4条の処理に要する費用を3月分以上滞納したとき。

(5) 当該公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(6) 正当な理由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(8) 第12条第13条第23条第24条及び第26条から第28条までの規定に違反したとき。

(9) 公営住宅の借上げの期間が満了したとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当し、同項の明渡請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当し、同項の明渡請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第9号の規定に該当することにより同項の明渡請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

第3章 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第42条 改良住宅の管理については、次条から第46条までに定めるもののほか、第11条から第13条まで、第15条から第28条まで、第29条第2項第29条第3項第30条及び第34条から前条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公営住宅」とあるのは、「改良住宅」と読み替えるものとする。

(入居者の資格等)

第43条 改良住宅の公募の方法、入居者資格等については、第4条から第10条までの規定を準用する。ただし、第6条第1項第2号アを除く。

(家賃の決定)

第44条 改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第4条に規定する方法により算出した額の範囲内で、市長が別に定めるものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第45条 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第43条において準用する第6条第1項第2号で定める金額を超え、かつ、当該入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

(収入超過者に対する割増賃料)

第46条 前条の規定により、収入超過者と認定された改良住宅の入居者は、当該認定に係る期間、毎月、改良法第29条第3項及び改良法令第13条の2の規定によりその例によることとされる旧令第6条の2第2項の表の第2種住宅の項の中欄に定める区分に応じてそれぞれ下欄に定める倍率を乗じた額を割増賃料として家賃に加算して支払わなければならない。

2 第16条及び第20条の規定は、前項の割増賃料について準用する。

第4章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第47条 市長は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第48条 社会福祉法人等は、市長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始指定日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第49条 社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が、社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する被援護者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第50条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第16条から第19条まで、第20条第2項第21条から第28条まで、第37条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第11条第4項」とあるのは「第48条第2項」と、「入居指定日」とあるのは「使用開始指定日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第53条」と読み替える。

(報告の請求)

第51条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、随時当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第52条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第48条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第53条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 みなし特定公共賃貸住宅としての使用

(みなし特定公共賃貸住宅としての使用)

第54条 市長は、当該市営住宅の存する区域内において特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由があり、当該市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合は、適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(入居者資格)

第55条 前条の規定により、公営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第56条 第54条の規定による使用に供される公営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃を上回らない範囲で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第36条第1項」とあるのは、「第57条において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第56条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第57条 第54条の規定による公営住宅の使用については、第55条及び前条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第41条まで及び第60条の規定を準用する。この場合において、第8条中「前2条」とあるのは「第55条」と、第16条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第20条第1項(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡し請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第56条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(審議会)

第58条 市に宮若市営住宅審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第59条 法第33条第1項の規定に基づき市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受け、修繕すべき箇所の報告等その他入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第60条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第61条 市長は、この条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を委託することができる。

(1) 市営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 市営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 市営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 市営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 前2号に定めるもののほか、市営住宅の共同施設の管理に関するもののうち市長が別に定めること。

(敷地の目的外使用)

第62条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、市長の定めるところにより、その使用を許可することができる。

(委任)

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮田町営住宅管理条例(平成9年宮田町条例第28号)又は若宮町営住宅条例(平成9年若宮町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域内の市営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備する者とみなす。

4 合併前の条例の規定に基づく市営住宅の家賃については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間、この条例による改正後の宮若市営住宅管理条例第6条第2項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

(平成24年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、この条例による改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(入居者資格に関する経過措置)

3 平成28年3月31日までの間は、入居者が平成18年4月1日前に50歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが50歳以上の者又は18歳未満の者である場合は、第6条第1項第2号ア(ウ)に該当する場合とみなす。

4 改正後の第6条第1項第2号ア(オ)の規定は、平成25年4月1日以降に入居の申込みをする者について適用する。

(平成25年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成26年1月3日から施行する。

(平成26年6月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第12号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宮若市営住宅管理条例第14条第1項及び第15条(同条例第56条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成31年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成30年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮若市営住宅管理条例

平成18年2月11日 条例第148号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年2月11日 条例第148号
平成19年3月27日 条例第9号
平成20年6月30日 条例第15号
平成20年12月26日 条例第24号
平成21年12月28日 条例第15号
平成22年7月1日 条例第6号
平成23年12月28日 条例第15号
平成24年3月30日 条例第2号
平成24年6月28日 条例第15号
平成24年12月28日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第12号
平成25年12月27日 条例第30号
平成26年6月30日 条例第7号
平成26年9月30日 条例第12号
平成26年12月24日 条例第25号
平成27年12月28日 条例第24号
平成28年12月21日 条例第26号
平成29年12月20日 条例第16号
平成30年12月26日 条例第17号
令和元年12月27日 条例第31号
令和2年3月19日 条例第6号
令和4年3月1日 条例第3号