○宮若市モーテル類似施設の建築規制に関する条例施行規則
平成18年2月11日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市モーテル類似施設の建築規制に関する条例(平成18年宮若市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1号に規定する構造又は設備は、次に掲げるものをいう。
(1) 利用者が営業時間中自由に出入りすることができる玄関であって、営業者が当該利用者との面接に適するもの
(2) 受付又は応接の用に供する帳場若しくはフロント等であって、営業者が利用者との面接に適するもの
(3) 利用者が自由に利用することができるロビー、応接室又は談話室等
(4) 会議、催物又は宴会等に使用することができる会議室、集会室若しくは大広間(宴会場)等
(5) 利用者に食事を提供するための調理場若しくは配膳室又は食堂、レストラン若しくは喫茶室等
(6) 青少年の健全な育成若しくは付近の住居の環境を損わない素朴な外壁、塀、看板、広告塔又はネオンサイン等
(7) 利用者が共同して利用できる浴場
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途 敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積 |
立面図 | 縮尺、高さ、開口部の位置及び構造 |
完成予想図 |
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同意書その他 | 地元区長との協議(同意)書、隣接の土地所有者及び居住者の同意書、水利組合長の放流同意書その他市長が必要と認める図書等 |
2 看板、広告塔又はネオンサイン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(審議会の組織)
第5条 条例第6条に規定する宮若市旅館等建築審議会(以下「審議会」という。)の委員は、6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員 2人以内
(2) 学識経験者 2人以内
(3) その他市長が必要と認める者 2人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会には、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、出席委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、審議に必要と認められるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(答申)
第8条 審議会は、条例第6条第1項の規定により、諮問を受けたときは、その日から30日以内に市長に答申しなければならない。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、モーテル類似施設の建築規制に関する事務の担当課において行う。
(公表)
第11条 条例第7条第2項の規定による公表は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 建築主の住所及び氏名
(2) 設計者の住所及び氏名
(3) 建築(又は変更)予定場所
(4) 中止命令の具体的な理由
(5) その他市長が必要と定めたもの
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の若宮町モーテル類似施設の建築規制に関する条例施行規則(昭和58年若宮町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月6日規則第1号)
この告示は、公布の日から施行する。