○宮若市モーテル類似施設の建築規制に関する条例
平成18年2月11日
条例第147号
(目的)
第1条 この条例は、市におけるモーテル類似施設の営業を行う施設の建築に関し必要な規制を行うことにより、快適な社会環境の保全を図り、善良な風俗及び健全な生活環境を保持することを目的とする。
(1) モーテル類似施設 いわゆる類似モーテル、ラブホテル等で、料金を受けて、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とする施設で、規則に定める構造又は設備のいずれかを有しないものをいう。
(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定するもののうち、新築し、増築し、又は改築することをいう。
(3) 市内 市の全域をいう。
(事前届出)
第3条 市内において、旅館又はホテル及びモーテル類似施設の建築を行おうとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ建築予定地の見やすい場所に表示するとともに、市長に対し届け出なければならない。
2 前項の届出をした者が、届出をした事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(建築規制区域)
第4条 市内において、モーテル類似施設の営業を目的とする施設を建築してはならない。
(用途変更の規制)
第5条 モーテル類似施設以外の施設からモーテル類似施設への用途変更は、してはならない。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則の定めるところによる。
2 市長は、前項の中止命令に応じない者については、規則で定めるところにより公表することができる。
(立入調査等)
第8条 市長は、モーテル類似施設の建築をしようとする者又はモーテル類似施設に用途変更しようとする者に対し、必要があると認めるときは、報告を求め、又は職員に建築物及び建築物の敷地に立ち入らせ、調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 第3条の規定に違反して届出を怠った者は、2万円以下の罰金に処する。
2 第7条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は15万円以下の罰金に処する。
3 第8条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、2万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の若宮町モーテル類似施設の建築規制に関する条例(昭和58年若宮町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和7年2月5日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。