○宮若市モーテル類似施設の建築規制に関する条例
平成18年2月11日
条例第147号
(目的)
第1条 この条例は、市におけるモーテル類似施設の営業を行う施設の建築に関し必要な規制を行うことにより、快適な社会環境の保全を図り、善良な風俗及び健全な生活環境を保持することを目的とする。
(1) モーテル類似施設 いわゆる類似モーテル、ラブホテル等で、料金を受けて、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とする施設で、規則に定める構造又は設備のいずれかを有しないものをいう。
(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定するもののうち、新築し、増築し、又は改築することをいう。
(3) 市内 市の全域をいう。
(事前届出)
第3条 市内において、旅館又はホテル及びモーテル類似施設の建築を行おうとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ建築予定地の見やすい場所に表示するとともに、市長に対し届け出なければならない。
2 前項の届出をした者が、届出をした事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(建築規制区域)
第4条 市内において、モーテル類似施設の営業を目的とする施設を建築してはならない。
(用途変更の規制)
第5条 モーテル類似施設以外の施設からモーテル類似施設への用途変更は、してはならない。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則の定めるところによる。
2 市長は、前項の中止命令に応じない者については、規則で定めるところにより公表することができる。
(立入調査等)
第8条 市長は、モーテル類似施設の建築をしようとする者又はモーテル類似施設に用途変更しようとする者に対し、必要があると認めるときは、報告を求め、又は職員に建築物及び建築物の敷地に立ち入らせ、調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 第3条の規定に違反して届出を怠った者は、2万円以下の罰金に処する。
2 第7条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は15万円以下の罰金に処する。
3 第8条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、2万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。