○宮若市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年2月11日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び宮若市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年宮若市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ごみの排出量が、1日平均300キログラム以上
(2) し尿の排出量が、1日平均0.36キロリットル以上
(3) 有毒性物質を含むもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 危険性を有するもの
(6) その他市長が特に必要と認め指定するもの
(許可証の再交付)
第5条 条例第9条第2項の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を紛失し、又は損傷したときは、その旨を理由を付し、市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、損傷による届出を行うときは、その損傷した許可証を添付して届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業者及びその従事者の遵守義務)
第6条 一般廃棄物処理業者(以下「取扱業者」という。)及びその従事者は、法第7条第1項、第4項及び第5項に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 市長が任命した清掃指導員の指示に従うこと。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。
(3) 指定区域以外の一般廃棄物の収集をしないこと。
(4) 指定区域内の居住者から一般廃棄物の処理の依頼があったときは、遠距離又は交通の不便等を理由にその処理を拒まないこと。
(5) 一般廃棄物の処理を理由として、条例第14条に規定する一般廃棄物処理等手数料以外の金品を依頼者から受け取らないこと。
(6) 収集又は運搬途中においてし尿等の汚物により汚染したときは、直ちに清掃し、清潔にしておくこと。
(7) その他生活環境の保全上支障を来すおそれのある一切の行為をしないこと。
(許可証の返還)
第7条 条例第9条第2項の規定により許可証の交付を受けた者が、営業を廃止し、又は許可を取り消されたときは、許可証を直ちに市長に返還しなければならない。
2 取扱業者は、許可期間の満了した許可証を、満了の日の翌日に市長に返還しなければならない。
(一般廃棄物処理等手数料の徴収方法)
第8条 条例第14条に規定する一般廃棄物処理等手数料(以下「手数料」という。)の徴収は、市長の指示する方法により取扱業者が徴収する。
2 取扱業者は、手数料を2箇月分以上正当な理由がなく滞納している者に対しては、市長の承認を得て、その滞納に係る納入が完了するまでの間、その者に係る一般廃棄物の処理を停止することができる。
(損害の責任)
第9条 条例第13条の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可の取消しにより、取扱業者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(月報)
第10条 取扱業者は、毎月10日までに前月中の処理数量その他必要事項を一般廃棄物処理月報(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定により手数料の減免を受けることとなった者に係る一般廃棄物の取扱業者に対し、その旨を通知するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。