○宮若市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年2月11日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく市が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。ただし、第4号に定めるものを除くものとする。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(4) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。

(市民等の協力義務)

第3条 法第6条の2第1項の区域内における土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物を、生活環境の保全上支障のない方法により保管しなければならない。

2 占有者は、法第6条の2第4項に定めるところにより、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、市の収集計画に従い適正に分類し、市の指定する場所に持ち出す等、市長の指示する方法に従わなければならない。

3 占有者が、ごみを市の指定する場所に持ち出すときは、市長が指定するごみ袋を使用するか、ごみ袋に収納できない大型のごみには証紙をはり付けなければならない。

(ごみ容器等)

第4条 占有者が備えるごみ容器及び便所等(以下「ごみ容器等」という。)は、市の行う一般廃棄物の収集に適当な構造のものでなければならない。ただし、自ら生活環境の保全上支障のない方法で処分するものについては、この限りでない。

2 ごみ容器等は、常に生活環境の保全上支障のない方法で維持管理し、かつ、次に掲げるものを入れてはならない。

(1) 感染症患者の排せつ物又はその排せつ物が付着したもので消毒を施さないもの

(2) 土、石及び水

(3) 爆発のおそれその他危険性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) その他市長が不適当と認めるもの

3 市長は、ごみ容器等が市が行う一般廃棄物の収集に支障があると認めるとき、又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、その改善を指示することができる。

(一般廃棄物の自己処理)

第5条 占有者が、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するときは、その一般廃棄物を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の規定による基準に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第6条 占有者は、新たに土地若しくは建物の占有若しくは管理を始めたとき、又は市長が必要と認めるときは、一般廃棄物の処理に関し必要な事項を市長に届け出なければならない。

(犬、猫等の死体処理の届出)

第7条 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら処理することが困難なときは、市長に届け出なければならない。

(市が処理する産業廃棄物)

第8条 市が、法第11条第2項の規定により、一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲のものとし、市長が必要と認めたものに限る。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第9条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業(以下「取扱業者」という。)の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した別に定める許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 住所、氏名、生年月日(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所氏名)

(2) 営業所の所在地

(3) 取扱廃棄物の種別及び収集、運搬並びに処分の別

(4) 廃棄物処理運搬車の車庫、運搬器材及び用具類の洗物などの所在地並びに付近見取図その他必要な事項

(5) 運搬器材その他主な作業用具の種類及び数量

(6) 廃棄物の収集、運搬及び処分の方法

(7) 作業区域、戸数及び1日の作業能力並びに作業計画

(8) 作業従事者の住所、氏名及び生年月日

2 市長は、前項の許可申請書を受理したときは、廃棄物の収集、運搬及び処分などについて必要な調査を行い、適当と認めたものに許可証を交付する。

3 取扱業者が第1項の規定による許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その事項につき事前に文書をもって市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、第2項の規定により許可証を交付した取扱業者と、処理区域内の一般廃棄物等の収集及び運搬についての委託契約を締結することができる。

5 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は法第7条第2項若しくは第7項の規定による当該許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第1に定める手数料を納めなければならない。

6 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及び浄化槽清掃業の許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、別表第2に定める手数料を納めなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第10条 取扱業者がその営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を理由を添えて60日前までに市長に届け出て、承認を受けなければならない。

(施設及び器材の検査)

第11条 市長は、取扱業者に対し、その設備に係る車庫、運搬器材、主たる用具類その他の施設について必要に応じ検査を行い、常に清潔の保持に努めるよう指導監督を行うものとする。

(取扱業者の許可基準)

第12条 市長は、取扱業者の許可に当たっては、次に掲げるところにより、期間、収集区域、処理場その他環境衛生上必要な条件を付するものとする。

(1) 許可期間は、許可した日から2年間とする。

(2) 収集区域は、市長の指定した区域とする。

(3) 廃棄物の処理場所は、市長の指定した場所とする。

(4) 環境衛生上必要な事項

 運搬器材は、汚物が飛散漏出しない構造とすること。

 運搬器材及び主な作業用具は、すべて他人に対し不快の念を抱かせない体裁とすること。

 し尿車については、密閉できるふたをすること。

 その他環境衛生上必要と認める事項

2 前項第1号に定める許可期間の満了による更新の申請は、許可期間満了の7日前までに第9条第1項に定める許可申請書を提出して行わなければならない。

3 前項の規定により取扱業者から更新の申出があったときは、市長は、第9条第2項の規定を準用し、許可証を交付するものとする。

(許可の取消し)

第13条 市長は、取扱業者及びその従事者がこの条例及びこの条例の施行規則に違反する行為を行ったときは、一般廃棄物処理業の許可を取り消すことができる。

(一般廃棄物処理等手数料)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに家電リサイクル法第54条の規定による特定家庭用機器廃棄物の引取りに関し、別表第3に定める区分により一般廃棄物処理等手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 別表第3の1のごみ処理(臨時処理分を除く。)に規定する金額については、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含んだ金額とし、その額を手数料として徴収する。

3 別表第3の1のごみ処理(臨時処理分に限る。)及び別表第3の2のし尿処理に規定する金額については、同表により算定した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を手数料として徴収する。

4 前項の場合において、手数料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 手数料の徴収方法は、規則で定める。

(手数料の減免)

第15条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他特別の理由があると認める者に対しては、その者に係る手数料を減額し、又は免除することができる。

2 取扱業者が、前項に規定するものについて一般廃棄物の収集及び運搬を行なったときは、当該月分の手数料のうち減免相当額を翌月5日までに、別に定める一般廃棄物処理手数料減免者名簿を添えて市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、審査の上、相当と認めたときは、その月の20日までに支払うものとする。

(清掃指導員の設置)

第16条 市長は、清掃指導員を置き、関係法令及びこの条例に定める事項等について必要な指導及び監督をさせるものとする。

2 清掃指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 清掃指導員は、職務執行に当たり常にその身分を証する証明書を携帯し、関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。

(大掃除)

第17条 市長は、法第5条第2項の規定により占有者に大掃除を実施させようとするときは、その実施時期等必要な事項を通知して実施させるものとする。

2 占有者は、前項の通知に基づいて次に掲げる事項に留意し、大掃除を実施しなければならない。

(1) 建物内外の不潔な箇所を掃除し、床下等湿気の多い箇所を乾燥させること。

(2) 室内の通風を良くし、畳、敷物、寝具及び衣類等を戸外で乾燥消毒すること。

(3) 下水溝及び便所等の設備の清掃をよく行い、ねずみ及び昆虫類の侵入及び発生を防ぐこと。

(4) 清掃により排出された汚物は、自ら焼却埋立等の処理を行う等衛生的な処理に努めること。

(一般廃棄物処理運営審議会)

第18条 一般廃棄物の処理事業の運営について、市長の諮問機関として宮若市一般廃棄物処理運営審議会を設置する。

2 前項の審議会の組織及び運営については、別に定めるところによる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年宮田町条例第1号)又は若宮町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年若宮町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宮若市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第3の2の規定にかかわらず、施行日前に行う一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第15条の規定による改正後の宮若市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第3の規定にかかわらず、施行日前に行う一般廃棄物の収集及び運搬等に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

種別

手数料

一般廃棄物処理業許可申請手数料

3,000円

一般廃棄物処理業許可更新申請手数料

3,000円

一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請手数料

3,000円

一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料

3,000円

別表第2(第9条関係)

種別

手数料

浄化槽清掃業許可申請手数料

3,000円

浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料

3,000円

別表第3(第14条関係)

1 ごみ処理

区分

金額

一般家庭

指定ごみ袋


固形燃料用袋 大(10枚につき)

740円

固形燃料用袋 小(10枚につき)

582円

不燃物袋 大(10枚につき)

740円

不燃物袋 小(10枚につき)

582円

ペットボトル用袋 (5枚につき)

420円

証紙(5枚につき)

420円

特定家庭用機器廃棄物

証紙(1枚につき)

1,575円

一般家庭外

一般家庭と同様の取扱い


臨時処理分

2トン積1台につき(半台以上1台とみなす。)

8,000円

2トン積半台未満

5,700円

2 し尿処理

区分

金額

一般家庭

普通便槽

1人につき月額

450円

無臭式便槽

普通便槽料金のほか1個につき加算月額

300円

汲取式水洗便所

1荷(36リットル)につき(半荷以上は1荷とみなす。)

375円

一般家庭外

1荷(36リットル)につき(半荷以上は1荷とみなす。)

375円

臨時処理分

1荷(36リットル)につき(半荷以上は1荷とみなす。)

375円

臨時汲取り1回につき(上記に加算)

500円

宮若市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年2月11日 条例第121号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年2月11日 条例第121号
平成19年12月25日 条例第20号
平成25年12月27日 条例第29号
平成29年9月29日 条例第11号
令和元年6月27日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第19号