○宮若市隣保館条例施行規則
平成18年2月11日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市隣保館条例(平成18年宮若市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 宮若市隣保館(以下「隣保館」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可)
第4条 隣保館の施設及び備品(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、隣保館利用許可申請書(様式第1号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、施設等の利用を許可したときは、隣保館利用許可書(様式第2号)を交付する。
(職務)
第5条 館長は、隣保館を代表し、市長の命を受けて館務を処理する。
2 館長は、事業の円滑な執行を期するため、次の関係行政機関等から成る連絡協議会を定期又は臨時に開催することができる。
(1) 保健福祉環境事務所
(2) 職業安定所
(3) 児童相談所
(4) 保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校
(5) 民生委員、人権擁護委員及び各種相談員等の代表
(6) 社会福祉施設及び医療機関の代表
(7) その他必要と認める機関の代表
3 職員は、上司の命を受けて館務を処理する。
(簿冊の整備)
第6条 隣保館には、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。
(審議会の組織)
第7条 条例第12条に規定する隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 5人
(2) 市議会議員 1人
(3) 教育関係者 1人
(4) 女性団体 1人
(5) 隣保館を利用する団体の関係者 4人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第9条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の答申)
第10条 会長は、市長から意見を求められた場合は、速やかに審議会を招集しなければならない。
2 審議会は、隣保館運営に関する重要事項を調査審議し、その意見を市長及び関係行政機関に答申しなければならない。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、隣保館において処理する。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町隣保館設置及び管理条例施行規則(昭和50年宮田町規則第8号)又は若宮町隣保館設置及び管理条例施行規則(昭和49年若宮町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。