○宮若市隣保館条例
平成18年2月11日
条例第118号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定及び基本的人権尊重の精神に基づき、同和地区及び近隣地域の住民(以下「地域住民」という。)の社会的、経済的及び文化的改善向上を図り、同和問題の速やかな解決に資するため、隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 宮若市隣保館(以下「隣保館」という。)に館長及び職員を置く。
2 職員の定数は、宮若市職員定数条例(平成18年宮若市条例第24号)の定めるところによる。
(事業)
第4条 隣保館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会問題の調査研究及び人権啓発に関すること。
(2) 各種講習、相談及び指導に関すること。
(3) 地域住民の自主的活動の促進に関すること。
(4) 地域住民の福祉に関すること。
(5) 保健衛生及び生活環境の改善に関すること。
(6) 地域住民のリクリエーション及び教養文化に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(利用の許可)
第5条 隣保館の施設を利用しようとするものは、館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、隣保館の施設又は備品(以下「施設等」という。)の利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
(目的外使用及び利用権の譲渡等の禁止)
第6条 隣保館の施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の目的以外に使用し、又は利用する権利を譲渡することはできない。
(利用の制限)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、隣保館の利用を拒み、又は隣保館から退場させることができる。
(1) 第4条の規定の趣旨に適合しないと認められる者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがある者
(3) 施設等を破損するおそれのある者
(4) 営利を目的とする者
(5) その他館長が利用を不適当と認める者
(利用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者については、隣保館の施設等の利用を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市は、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 隣保館の使用料は、無料とする。
(原状回復)
第10条 利用者は、隣保館の施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、隣保館の施設等の利用中に生じた当該施設等の破損又は滅失について前条の規定に基づく原状回復ができないときは、館長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(運営審議会)
第12条 隣保館の円滑な運営を図るため、隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の委員は、学識経験者、市議会議員、教育関係者、女性団体及び隣保館を利用する団体の関係者のうちから市長が委嘱する。
3 審議会の委員は、12人をもって組織する。
4 前3項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
宮若市宮田隣保館 | 宮若市龍徳951番地1 |
宮若市下隣保館 | 宮若市下479番地2 |
宮若市竹原隣保館 | 宮若市竹原382番地2 |
宮若市向田隣保館 | 宮若市福丸590番地7 |