○宮若市笠松研修センター条例施行規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市笠松研修センター条例(平成18年宮若市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 宮若市笠松研修センター(以下「研修センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 研修センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 毎週月曜日
(3) 前号の休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
2 利用日の属する月の6月前の月の初日より前には、申請書は受理しない。ただし、市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用する場合は、この限りでない。
3 利用者の利用許可順位は、申請書受付の順位によるものとする。
(利用の許可)
第5条 教育委員会は、申請書を受理し、適当と認めるときは、申請書受付の順位に従って利用を許可し、笠松研修センター利用許可書(様式第2号)を交付する。
2 研修センターの利用許可に当たっては、次に掲げる条件を付する。
(1) 許可された利用目的以外の施設及び附属設備その他の器具を利用しないこと。
(2) 許可なく附属設備その他の器具を研修センター外に持ち出さないこと。
(3) 許可なくはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。
(4) 許可なく物品の販売、募金等をしないこと。
(5) 許可なく特別の設備又は特殊物を搬入しないこと。
(6) 許可なく所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 収容人員は許可された範囲を超えないこと。
(8) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(9) 係員の指示に従うこと。
(利用の時間)
第6条 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用の取消し)
第7条 利用の許可を受けたものが利用の取消しをしようとするときは、笠松研修センター利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(利用許可の取消し又は停止通知)
第8条 教育委員会は、利用の許可を取り消し、又はその利用を停止する場合は、笠松研修センター利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第4号)によるものとする。
(使用料の納入)
第10条 条例第9条第1項の使用料は、許可の際に納入するものとする。
2 減免は、次に掲げるところによる。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事等に利用するとき 全額
(2) 市又は教育委員会が後援し、又は協賛する行事に利用するとき 5割の額
(3) 市内事業所の研修又は市内事業所の従業員と地域住民の交流に利用するとき 5割の額
(4) 社会教育に関係ある団体がその目的のために利用するとき 全額
(5) 社会福祉に関係ある団体がその目的のために利用するとき 全額
(6) 青少年文化活動団体がその目的のために利用するとき 全額
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町笠松研修センターの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成14年宮田町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月11日教委規則第6号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
宮若市笠松研修センター冷暖房利用区分
室名 | 大研修室 | 研修室1 | 研修室2、3 | 研修室A |
金額(1時間当たり) | 600円 | 200円 | 200円 | 200円 |
備考 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。