○宮若市笠松研修センター条例

平成18年2月11日

条例第92号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市内事業所が行う人材育成、交流研修等の推進及び住民の生涯学習を推進するため、研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市笠松研修センター

位置 宮若市下有木786番地

(管理及び運営)

第3条 宮若市笠松研修センター(以下「研修センター」という。)の管理運営は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。

(利用の許可)

第4条 研修センターを利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は、研修センターの利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他教育委員会が利用を不適当と認めるとき。

(目的外使用及び利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用許可の目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入場の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、研修センターの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となる物を携行する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 利用許可条件に違反したとき。

(3) 利用許可を受けた後、第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) その他教育委員会において特に必要があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、教育委員会は、その責めを負わない。ただし、前項第5号の場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を利用前に納入しなければならない。

2 利用者が附属設備及び冷暖房を利用したときは、教育委員会規則で定める金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の使用料を、利用当日に納入しなければならない。

3 前2項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、前条第1項の使用料に限り、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を返還することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額

(2) 利用者が利用の日の2日前までに利用許可の申請の取消しを申し出たとき 全額

(3) 第8条第1号から第4号までの規定により利用許可を取り消したとき 5割の額

(4) その他教育委員会において利用の必要が生じ、利用許可を取り消したとき 全額

(利用者の管理義務)

第12条 利用者は、利用期間中、建物及び附属設備、備品等の利用については、善良なる管理者の注意を怠ってはならない。

2 利用者は、利用を終了したときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。第8条の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第13条 利用者が建物及び附属設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これにかかわる一切の責任は、利用者において負わなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町笠松研修センターの設置及び管理等に関する条例(平成14年宮田町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宮若市笠松研修センター条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第7条の規定による改正後の宮若市笠松研修センター条例第9条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市笠松研修センター条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の宮若市笠松研修センター条例第9条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

宮若市笠松研修センター利用区分

室名

大研修室

研修室1

研修室2、3

研修室A

金額(1時間当たり)

1,700円

600円

500円

500円

備考 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなす。

宮若市笠松研修センター条例

平成18年2月11日 条例第92号

(令和元年10月1日施行)