○宮若市学校給食共同調理場管理規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市学校給食共同調理場条例(平成18年宮若市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場は、次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立の作成に関すること。
(2) 学校給食に必要な物資の購入、検収及び管理に関すること。
(3) 学校給食の調理及び配送に関すること。
(4) 学校給食用器具の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(5) 学校給食の会計及び一般事務に関すること。
(6) 学校給食を正しく推進するための調査研究に関すること。
(7) その他学校給食に必要なこと。
(職員)
第3条 条例第3条の規定に基づく共同調理場の職員は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) その他の職員
2 所長は、上司の命を受け、共同調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 事務職員は、上司の命を受け、共同調理場における一般事務に従事する。
4 栄養士は、上司の命を受け、学校給食に関する一般技術に従事する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年6月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。