○宮若市学校給食共同調理場条例

平成18年2月11日

条例第85号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、宮若市立小学校及び中学校に学校給食を、並びに宮若市立幼稚園に給食を実施するため、共同調理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市学校給食共同調理場

位置 宮若市磯光1317番地20

(職員)

第3条 宮若市学校給食共同調理場に係長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

宮若市学校給食共同調理場条例

平成18年2月11日 条例第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月11日 条例第85号
平成31年3月27日 条例第1号
令和3年12月21日 条例第22号