○宮若市学校給食共同調理場条例
平成18年2月11日
条例第85号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、宮若市立小学校及び中学校に学校給食を、並びに宮若市立幼稚園に給食を実施するため、共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮若市学校給食共同調理場
位置 宮若市磯光1317番地20
(職員)
第3条 宮若市学校給食共同調理場に係長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。