○宮若市立幼稚園管理規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第3章並びに宮若市立幼稚園条例(平成18年宮若市条例第81号)第4条の規定に基づき、宮若市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することのできる者は、本市に住所を有する満3歳(学年の始めの日の前日において満3歳に達している者をいう。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(幼児の募集)
第3条 幼稚園の幼児の募集に関し必要な事項は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定め、毎年これを告示するものとする。
(入園の時期)
第4条 幼稚園の入園の時期は、毎年4月とする。ただし、年の中途においても入園を許可することができる。
(入園の決定)
第6条 幼稚園の入園は、幼児の心身の発育状態の検査を行った上、園長がこれを決定する。
2 園長は、前項の決定を行った場合には入園児の氏名等を教育委員会へ速やかに通知しなければならない。
(学級の編成)
第7条 幼稚園の学級は、園長が編成する。
2 前項に規定する学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は35人以下を標準とする。ただし、満3歳の幼児の学級については、20人以下を標準とする。
3 園長は、学級の編成又はその変更について適正な資料を教育委員会に提出しなければならない。
(学年)
第8条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(教育日数及び時間)
第9条 幼稚園の教育日数及び教育時間は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)及び幼稚園教育要領の基準により、園長がこれを定める。
(休業日)
第10条 休業日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日のほか、次のとおりとする。
(1) 年度始休業日 4月1日から4月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 年度末休業日 3月25日から3月31日まで
(5) その他の休業日 園長において必要と認めた場合1年を通じ15日以内の期間
3 第1項第5号に規定する休業日については、園長は、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。
4 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、園長はあらかじめ教育委員会に届け出て休業日に保育を行うことができる。
(臨時休業)
第11条 非常災害その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に保育を行わないことができる。この場合において、園長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 保育を行わない期間
(2) 非常災害その他急迫の事情の概要
(3) その他園長が必要と認める事項
(教育指導計画の編成と届出)
第12条 幼稚園の教育指導計画は、幼稚園教育要領の基準により園長がこれを編成する。
2 園長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を、4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(園外行事の計画とその実施)
第13条 幼稚園における教育活動の一環として、社会見学その他交通機関を利用する園外行事を実施しようとするときは、園長はあらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。
(職員)
第14条 幼稚園に、園長及び教諭を置く。
2 前項のほか、養護教諭及び事務職員その他必要な職員を置くことができる。
(職員の園務分掌)
第15条 園長は、園務分掌組織及びその分掌を定め、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(職員の勤務時間)
第16条 職員の勤務時間は、宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号)第2条第2項の規定により、福岡県市町村立学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和31年福岡県条例第43号)の規定を準用する。
(修了証書の授与)
第17条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書を授与するものとする。
(退園及び休園)
第18条 幼児を退園又は休園させるときは、保護者は、その旨を園長に届け出なければならない。
2 園長は、前項の届出により園児を退園又は休園させる場合には、当該園児の氏名等を教育委員会へ速やかに通知しなければならない。
(幼児の出席停止)
第19条 園長は、感染性にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対して当該幼児の出席停止を指示することができる。
2 園長は、前項の指示を行ったときは、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
(集団事故等の発生)
第20条 幼児の傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病等が発生した場合は、園長は、その事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(準用規定)
第21条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営に関し必要な事項は、宮若市立学校管理規則(平成18年宮若市教育委員会規則第15号)の規定を準用する。この場合において、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て園長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町立幼稚園規則(昭和30年宮田町教育委員会規則第1号)又は若宮町立幼稚園管理規則(昭和57年若宮町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日教委規則第51号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市立幼稚園管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年1月17日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月5日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月2日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに在園している園児の卒園までの授業料の減免については、この規則による改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年12月4日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 園児の募集及び入園の手続に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年2月28日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 園児の募集及び入園の手続に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(宮若市立幼稚園預かり保育実施規則の一部改正)
3 宮若市立幼稚園預かり保育実施規則(平成23年宮若市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮若市認定こども園預かり保育実施規則の廃止)
4 宮若市認定こども園預かり保育実施規則(平成21年宮若市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(令和元年9月3日教委規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月7日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。