○宮若市立幼稚園条例

平成18年2月11日

条例第81号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達助長するために本市に幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 幼稚園は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成27年9月29日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

宮若市立宮田南幼稚園

宮若市宮田3461番地

宮若市立若宮幼稚園

宮若市竹原5番地1

宮若市立幼稚園条例

平成18年2月11日 条例第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月11日 条例第81号
平成27年9月29日 条例第17号
平成30年12月26日 条例第15号
令和元年9月26日 条例第18号
令和2年12月23日 条例第20号