○宮若市立小中学校学校評議員設置要綱

平成18年2月11日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 宮若市立学校管理規則(平成18年宮若市教育委員会規則第15号)第20条の規定に基づき、宮若市立小中学校(以下「学校」という。)が保護者又は地域住民の意向を把握し、その協力を得ながらこれを学校運営に反映させるとともに、学校の説明責任を果たす等地域に開かれた学校づくりを推進することを目的として、宮若市立小中学校学校評議員(以下「学校評議員」という。)を置く。

(役割等)

第2条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校、家庭及び地域の連携及び協力を推進する立場から、学校運営に関し意見を述べるものとする。

2 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち、必要と認める事項について、学校評議員に意見を求めることができる。

3 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。

(推薦及び委嘱等)

第3条 学校評議員の数は、1校について5人以内とする。

2 校長は、地域の実情に応じ、教育に関する理解又は識見を有する者を幅広い分野から人選し、学校評議員として宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。ただし、次に掲げる者については推薦することができない。

(1) 学校の教職員並びに児童及び生徒

(2) 教育委員会委員

(3) 教育委員会事務局職員

3 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあった者に対し、委嘱状を交付する。

(任期)

第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。

2 教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に、学校評議員を解任することができる。

3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

4 学校評議員は、再任することができる。

(身分)

第5条 学校評議員は、教育委員会から委嘱された学校協力者とする。

(費用弁償)

第6条 学校評議員には、宮若市特別職職員の給与等に関する条例(平成18年宮若市条例第40号)第6条に規定する額の費用弁償を支給する。

(秘密の保持)

第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も、また、同様とする。

(情報の提供)

第8条 校長は、学校評議員から意見又は助言を求めるに当たっては、学校評議員に対し、資料の提供、授業の公開及び学校行事への参加の機会を与えるなど、適切に情報の提供を行うものとする。

(学校評議員会議)

第9条 校長は、必要に応じて学校評議員が一堂に会して意見を述べ、助言を行い、又は意見を交換するための会議(以下「学校評議員会議」という。)を開催することができる。

2 学校評議員会議は、校長が主宰する。

3 校長は、必要に応じ、教職員に学校評議員会議の運営を補佐させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市立小中学校学校評議員設置要綱

平成18年2月11日 教育委員会告示第6号

(平成18年2月11日施行)