○宮若市立学校管理規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第6条)

第3章 教育活動(第7条―第12条)

第4章 職員の組織(第13条―第21条)

第5章 職員の勤務時間及び休暇等(第22条―第28条)

第6章 児童及び生徒(第29条―第31条)

第7章 施設及び設備の管理(第32条―第38条)

第8章 教材の取扱い(第39条―第42条)

第9章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、宮若市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日のほか、次のとおりとする。ただし、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

2 前項第2号に規定する期間中、1日以上は、指導のため児童生徒を登校させるものとする。

(休業日の変更)

第4条 校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休業日を変更することができる。

(休業日の授業)

第5条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て休業日に授業を行うことができる。

(非常災害等による臨時休業)

第6条 校長は、非常災害その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、速やかに次に掲げる事項を記載した文書によって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった日

(2) 授業を行わなかった事由

(3) 事前及び事後の措置の状況

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成)

第7条 校長は、毎学年、学習指導要領に基づく基準により、教育指導計画を編成しなければならない。

2 前項の教育指導計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間についての学年別時間配当

(3) 教育指導計画の重点

(4) 年間行事計画

(教育指導計画の届出)

第8条 校長は、前条に規定する教育指導計画を編成したときは、実施年度の4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(教育指導計画の変更)

第9条 校長は、教育指導計画を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学校経営の自己評価)

第10条 校長は、年度末に自校の学校経営について評価を行い、これを教育委員会に報告しなければならない。

(学校行事)

第11条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行その他の校外行事を実施する場合は、教育委員会が定める基準により実施しなければならない。

2 校長は、前項に規定する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に対し、実施地が県の区域内にあるときは、届け出るものとし、宿泊を要するとき又は実施地が県の区域外にあるときは、承認を受けるものとする。

(学校以外の施設の利用)

第12条 校長は、教育上の必要から、学校以外の施設を利用しようとする場合は、次に掲げる事項について、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用の目的

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 利用の期間

(4) 利用者

(5) 引率者の職及び氏名

第4章 職員の組織

(職員等)

第13条 学校には、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び事務職員を置く。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

3 学校には、学校栄養職員を置くことができる。

4 学校には、前3項に定める職員のほか、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 市費負担事務職員

(2) 用務員

(主任等)

第14条 次の各号に掲げる学校には、特別の事情がある場合を除き、当該各号の表の左欄に掲げる主任等を置くものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 小学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(2) 中学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

進路指導主事

校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

2 前項に規定する主任等は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

第15条 学校には、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命ずる。

(事務職員の職及び学校栄養職員の職)

第16条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)による職員(以下「県費負担職員」という。)の職として次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

主幹

校長を助け、事務を統括する。

企画主査

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 学校栄養職員の職として次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

技術主査

上司の命を受け、技術を処理する。

主任技師

上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

(校務分掌組織等の報告)

第17条 校長は、校務分掌組織及びその分掌を定め、毎年4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(校長職務代理)

第18条 校長及び教頭がともに事故があるとき、又は欠けたときは、校長職務代理を置くことができる。

2 校長職務代理は、校長の職務を行う。

(職員会議)

第19条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。

2 校長は、職員会議においては、校務運営に関し、所属職員への伝達、所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。

3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員の設置)

第20条 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(共同学校事務室)

第21条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室は、次表の左欄に掲げる共同学校事務室設置校に設置し、同表の右欄に掲げる対象学校に係る事務を共同処理する。

共同学校事務室設置校

対象学校

光陵小学校

宮田南小学校、宮田北小学校、宮若西小学校、宮若東中学校及び宮若西中学校

3 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。

4 共同学校事務室において共同処理する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 対象学校において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 対象学校の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象学校の運営の状況又は当該対象学校の所在する地域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが事務の効率的な処理に資するものとして教育委員会が定める事務

5 共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、宮若市立小中学校共同学校事務室の組織運営及び事務処理規程(令和2年宮若市教育委員会告示第11号)の定めるところによる。

第5章 職員の勤務時間及び休暇等

(勤務時間等)

第22条 職員の勤務時間及び休暇は、福岡県市町村立学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和31年福岡県条例第43号)によるものとし、その他の職員にあっては、宮若市職員の一般職の例による。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第23条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るため、在校等時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号)第10条に規定する休日(同条例第11条に基づき代休日が指定された日を除く。)以外の日における同条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)の上限を定めることとし、当該上限については、次のとおりとする。

(1) 1箇月につき 45時間

(2) 1年につき 360時間

2 教育職員が幼児児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合の時間外在校等時間の上限については、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 1箇月につき 100時間未満

(2) 1年につき 720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間につき 80時間

(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき 6箇月

3 校長は、前2項の時間外在校等時間の上限を超えないよう当該学校の教育職員の業務量を管理しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定に基づき校長が行う当該学校の教育職員の業務量の管理が適切に行われるよう管理するものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第24条 日曜日及び土曜日は、週休日とし、校長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき8時間の勤務時間を割り振るものとする。

2 職員の、週休日の振替及び勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

3 校長が前項の変更を行う場合は、次に掲げる場合で必要やむを得ないときに限るものとする。

(1) 文化祭、運動会等の学校行事を実施する場合

(2) 重要な校務の処理に当たる場合

(職員の休暇)

第25条 職員の休暇は、別に定めるところにより校長が処理する。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇は、教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。

(職員の出張)

第26条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたる場合は、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の2日を超える県内の出張及び日帰りを含む県外の出張は、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 職員が出張したときは、帰校後速やかに校長に復命をしなければならない。校長の前項の出張については、教育委員会に報告をするものとする。

(職務に専念する義務の免除の手続)

第27条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、その理由、期間等を記載した書類により、教育委員会の承認を受けなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事手続)

第28条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

第6章 児童及び生徒

(伝染病による出席停止)

第29条 校長は、伝染病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項の規定による指示をしたときは、次に掲げる事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(性行不良による出席停止)

第30条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等、性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告し、又は出席停止について意見を申し出なければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により意見の申出があったときは、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止の決定をしたときは、当該児童生徒の保護者に対し、その理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。

(集団事故等の発生)

第31条 校長は、児童生徒の傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病が発生した場合は、その事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第7章 施設及び設備の管理

(管理責任者)

第32条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項の管理事務を分掌する。

(管理簿)

第33条 校長は、設備に関する管理簿を調製し、その現況を記載しておかなければならない。

2 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。

(損傷又は亡失)

第34条 校長は、学校の施設及び設備に重大な事故が発生したとき、又はこれが著しく損傷し、若しくは亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(施設の転用)

第35条 校長は、学校の一部施設の使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を得なければならない。

(学校の安全管理)

第36条 校長は、学校の安全管理及び火災その他の災害防止に関する計画を立て、教育委員会に報告しなければならない。

(学校施設の目的外使用)

第37条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令及び宮若市公立学校施設使用規則(平成18年宮若市教育委員会規則第18号)の規定に基づいて、学校の施設を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(日直、宿直)

第38条 校長は、学校施設及び設備の保全、文書及び電話の収受、外部との連絡に当たるため必要がある場合には、教職員に日直又は宿直を命ずることができる。

2 日直又は宿直勤務について必要な事項は、教育委員会が定める。

第8章 教材の取扱い

(教科書)

第39条 教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省において著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)は、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第40条 校長は、教科書以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。以下同じ。)について、有益かつ適切と認めたものは、これを使用して教育内容の充実を図ることができる。

(準教科書の承認)

第41条 校長は、教科書の発行されていない教科又は教科以外の教育課程の主たる教材として授業に使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書類に準教科書を添えて教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 準教科書の名称、著作者、発行所及び価格

(2) 使用する目的及び方法

(教材の届出)

第42条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に次に掲げるものを使用する場合には、あらかじめその教材を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳の類

2 一時的又は特定の者に限り使用する教材は、校長が承認するものとする。

第9章 雑則

(書類の経由及び副申)

第43条 職員は、教育委員会に申請、願出、届出又は報告をしようとするときは、すべて所属校長を経由してしなければならない。この場合において、校長は、必要に応じて副申をするものとする。

(内規の制定)

第44条 校長は、この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に必要な事項について、規程を定めることができる。

(その他)

第45条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町立学校管理規則(平成14年宮田町教育委員会規則第4号)又は若宮町立小中学校管理規則(昭和31年若宮町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月19日教委規則第4号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市立学校管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年3月4日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宮若市立学校管理規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会規則第15号
平成19年6月19日 教育委員会規則第4号
平成21年7月1日 教育委員会規則第5号
平成26年3月4日 教育委員会規則第6号
令和元年11月29日 教育委員会規則第10号
令和2年11月2日 教育委員会規則第7号
令和3年3月25日 教育委員会規則第5号
令和4年2月28日 教育委員会規則第5号