○宮若市かんがい施設維持管理費基金条例施行規則
平成18年2月11日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市かんがい施設維持管理費基金条例(平成18年宮若市条例第68号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 条例第1条に規定する宮若市かんがい施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八反田用水施設 | 宮若市上大隈45番地1地先 |
室町用水施設 | 宮若市磯光858番地1地先 |
長浦池用水施設 | 宮若市磯光1423番地地先 |
門田用水施設 | 宮若市鶴田961番地1地先 |
尾勝用水施設 | 宮若市鶴田289番地地先 |
弓田池用水施設 | 宮若市鶴田1759番地地先 |
今橋用水施設 | 宮若市鶴田1524番地1地先 |
小原新池用水施設 | 宮若市鶴田2243番地2地先 |
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。