○宮若市かんがい施設維持管理費基金条例

平成18年2月11日

条例第68号

(設置)

第1条 新エネルギー・産業技術総合開発機構から移管を受けた宮若市かんがい施設(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第2条の規定により、なおその効力を有するとされる臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)に基づく鉱害復旧事業で設置し、市が管理するかんがい用水施設をいう。以下「施設」という。)の恒久的維持管理を図るため、宮若市かんがい施設維持管理費基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、13億4,145万9,000円とする。

2 市長は、必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額に相当する額だけ増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、施設の維持管理に要する経費に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の宮田町かんがい施設維持管理費基金条例(平成14年宮田町条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

宮若市かんがい施設維持管理費基金条例

平成18年2月11日 条例第68号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月11日 条例第68号