○宮若市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成18年2月11日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、宮若市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理に関し必要な事項を定め、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ(システムの機密性、正確性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「省告示」という。)第1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。

(2) 宮若市住民基本台帳ネットワークシステム 住民基本台帳ネットワークシステムのうち、本市が整備し、運用管理を行うもので、コミュニケーションサーバ、端末機、電気通信回線、総合行政情報システムネットワーク(ただし、住民基本台帳ネットワークシステムを利用するために割り当てられた部分に限る。)、電気通信関係装置、プログラム等により構成されるシステムをいう。

(3) コミュニケーションサーバ 本市が管理する省告示第1の2に規定する電子計算機をいう。

(4) 県サーバ 福岡県が管理する省告示第1の3に規定する電子計算機をいう。

(5) 端末機 コミュニケーションサーバを介して都道府県知事に本人確認情報(法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の通知及び転出確定通知(令第13条第3項の規定による通知をいう。以下同じ。)を行うための本市の端末機をいう。

(6) 指定情報処理機関 法第30条の10第1項に定める指定情報処理機関をいう。

(7) 宮若市総合行政情報システムネットワーク 宮若市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成21年宮若市規則第21号)に基づき管理及び運営される情報通信基盤をいう。

(8) 情報資産 宮若市住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。

(9) 市ネットワーク 本人確認情報等の通知を行うために、本市が整備したコミュニケーションサーバと端末機との間に整備した電子通信回線、電気通信関係装置をいう。

(10) 各課等 宮若市事務分掌規則(平成31年宮若市規則第7号)第3条第1項に規定する課及び同条第2項に規定する課並びに議会事務局、教育委員会事務局及び農業委員会事務局をいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、宮若市住民基本台帳ネットワークシステムを構成するすべての情報資産及び当該情報資産の存する建物並びに関連設備に適用する。

(運用管理の基本原則)

第4条 市長は、本人確認情報等の個人情報の保護を最優先事項として、漏えい等から保護するための措置を講じなければならない。

2 本人確認情報は、常に最新かつ正確な状態を保つとともに、滅失及びき損から保護するための措置を講じなければならない。

3 市長は、本人確認情報処理事務等の継続性を確保し、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に支障を来さないための措置を講じなければならない。

4 宮若市住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、総合的かつ継続的に実施するものとする。

5 宮若市住民基本台帳ネットワークシステムに係る情報資産は、その運用に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。

(関係機関との連携協力)

第5条 第1条の目的を達するため、宮若市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理に当たっては、都道府県、市町村及び指定情報処理機関との密接な連携協力関係の構築及び維持に努めるものとする。

(法令遵守義務等)

第6条 住民基本台帳ネットワークシステムに従事するすべての職員は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理及び利用に際して、法その他の関係法令、この告示及びこの告示に基づく要領等(以下「法令等」という。)を遵守しなければならない。

2 住民基本台帳ネットワークシステムに従事する職員又は従事した職員は、住民基本台帳ネットワークシステムの事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(セキュリティ総括責任者)

第7条 宮若市住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。

2 セキュリティ総括責任者は、副市長とし、次の業務を行う。

(1) セキュリティ対策のための会議招集及び各課の連絡調整

(2) この告示を実施するために必要な要領の制定

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムの運用に支障を来すおそれがある重大な障害、不正等の発生に迅速に対処するための緊急時対応計画書の作成

(4) その他前3号を実施するために必要な事項

(ネットワークシステム管理者)

第8条 宮若市住民基本台帳ネットワークシステムの適正な運用管理を行うため、ネットワークシステム管理者を置く。

2 ネットワークシステム管理者は、市民課長とし、次の業務を行う。

(1) 情報資産の管理

(2) 市ネットワークの運用管理(宮若市総合行政情報システムネットワークに係る部分を除く。)

(3) 宮若市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理又は利用に係る職員等の研修

(4) その他前3号を実施するために必要な事項

3 ネットワークシステム管理者は、前項に定める業務の全部又は一部をあらかじめ指定した職員等に補助させることができる。

(情報資産の管理)

第9条 ネットワークシステム管理者は、本人確認情報等の保護を最優先事項とし、セキュリティ総括責任者が別に定める要領により、本人確認情報等の個人情報の漏えい、滅失及びき損等の防止、不正アクセスの防止、障害対策等、情報資産の適正な管理を行わなければならない。

(市ネットワークの運用管理)

第10条 ネットワークシステム管理者は、本人確認情報等の保護を最優先事項とし、セキュリティ総括責任者が別に定める要領により、本人確認情報等の個人情報の漏えい、滅失及びき損等の防止、不正アクセスの防止、障害対策等、市ネットワーク(宮若市総合行政情報システムネットワークに係る部分を除く。)の適正な管理を行わなければならない。

2 ネットワークシステム管理者は、市ネットワークの運用に当たっては、宮若市総合行政情報システムネットワークの管理を行う者と、相互に密接な連携を行い、必要な協力を行わなければならない。

(コミュニケーションサーバ等の設置)

第11条 ネットワークシステム管理者は、庁舎管理課長と協議の上、庁舎内に宮若市住民基本台帳ネットワークシステムの運用に必要なコミュニケーションサーバ、電気通信関係装置等の機器(以下「システム機器等」という。)を設置することができる。

2 前項の規定に基づきシステム機器等を設置した場合、庁舎管理課長は、ネットワークシステム管理者の求めに応じて、庁舎内に設置されたシステム機器等の管理のため必要な協力を行わなければならない。

3 第1項の規定に基づき、設置したシステム機器等の移設その他の工事を行おうとする者は、事前にネットワークシステム管理者に協議し、その承認を受けなければならない。

(端末機の設置等)

第12条 端末機を設置しようとする各課等の長は、ネットワークシステム管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 端末機を設置するときは、ネットワークシステム管理者の指示に基づき、端末機の運用管理を行うため、端末機管理者を置く。

3 端末機管理者は端末機を設置する各課等の長が指定し、ネットワークシステム管理者に報告しなければならない。

(本人確認情報の利用)

第13条 本人確認情報の提供を受けようとする各課等の長は、本人確認情報を利用する事務の内容、職員等を明らかにした上で、ネットワークシステム管理者に申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の各課等の長及び本人確認情報を利用しようとする職員等は、法その他関係法令の規定を遵守し、本人確認情報の漏えい防止に努めるとともに、前項により承認を受けた事務以外の事務に本人確認情報を利用してはならない。また、ネットワークシステム管理者の求めに応じ、本人確認情報の利用状況等を報告しなければならない。

(検証・監査等)

第14条 この告示が遵守されていることを検証するため、定期的に実施状況の検証又は監査を実施するものとする。

2 前項の検証又は監査の結果を踏まえるとともに、この告示を取り巻く状況の変化に対応するために、適宜、この告示及びこの告示に基づく要領等の見直しを行うものとする。

(外部委託)

第15条 宮若市住民基本台帳ネットワークシステムの運用にあっては、その業務の一部を委託(以下「外部委託」という。)することができる。当該委託を行うに際しては、委託先事業者の個人情報保護措置の状況等を調査するものとする。

2 外部委託に関する契約の締結に際しては、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 宮若市住民基本台帳ネットワークシステムに関する情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 宮若市住民基本台帳ネットワークシステムに関する情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写又は第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 宮若市住民基本台帳ネットワークシステムに関する情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

3 外部委託を行うに際しては、その業務に従事する者から秘密保持等に関する誓約書を提出させるものとする。

(苦情の処理)

第16条 ネットワークシステム管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る苦情処理の体制及び手順を整備し、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。

(職員等の研修)

第17条 ネットワークシステム管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムに従事する職員等に対し、住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理に関する研修を実施することができる。

2 市民課長は、職員等に前項の研修を受ける機会を与えるように努めなければならない。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成19年3月31日告示第93号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第60号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成18年2月11日 告示第7号

(平成31年4月1日施行)