○宮若市事務分掌規則

平成31年4月1日

規則第7号

宮若市事務分掌規則(平成18年宮若市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市行政の適正かつ能率的な運営を図るため、事務の分掌等について必要な事項を定めるものとする。

(行政組織の区分)

第2条 行政組織は、本庁及び若宮総合支所とする。

2 本庁とは、宮若市事務分掌条例(平成31年宮若市条例第1号)第1条に規定する課及び宮若市福祉事務所設置条例(平成18年宮若市条例第106号)に基づき設置した福祉事務所を総称する。

3 宮若市若宮総合支所は、宮若市支所設置条例(平成18年宮若市条例第6号)に基づき設置された支所をいう。

(課の組織)

第3条 宮若市事務分掌条例第1条に規定する課の組織は、次のとおりとする。

(1) 総務課

総務係 人事係 情報政策係 防災安全係

(2) 管財課

財産管理係 契約検査係

(3) 市民課

市民係 国保年金係

(4) 税務収納課

市民税係 資産税係 納税管理係

(5) 市民窓口課

市民窓口係

(6) 秘書政策課

秘書広報係 政策推進係

(7) 財政課

財政係

(8) まちづくり推進課

地域振興係 企業誘致推進係

(9) 子育て福祉課

地域福祉係 子育て支援係 障がい者福祉係

(10) 健康福祉課

健康対策係 高齢者福祉係 地域包括支援センター

(11) 保護人権課

事務係 保護係 人権福祉係

(12) 環境保全課

環境衛生係 環境対策係

(13) 産業観光課

商工振興係 観光推進係

(14) 農政課

農林対策係 農業振興係

(15) 土地対策課

用地係 国県道整備対策係 国土調査係

(16) 建築都市課

建築都市係 住宅管理係

(17) 土木建設課

維持係 建設係 農業土木係

(18) 下水道課

下水道係 管理係

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務を処理させるため次の課及び係を置く。

会計課 会計係

3 宮若市福祉事務所設置条例第1条に規定する福祉事務所の所掌事務については、第1項第9号の子育て福祉課、同項第10号の健康福祉課及び同項第11号の保護人権課をもって充てる。

(事務分掌)

第4条 前条第1項及び第2項に規定する課並びに係(次項に定めるものを除く。)の事務分掌は、別表のとおりとする。

2 若宮総合支所の事務分掌等は別に定める。

(役付職員及びその職務)

第5条 行政組織に置く役付職及びその職務は、次のとおりとする。

(1) 調整監は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、当該事務に係る職員を指揮監督する。

(2) 調整監は、政策の基本方針の決定について、上司を補佐する。

(3) 調整監は、決定された方針に基づき、所管事務について執行方針又は基本計画を立案し、定められた執行手続によりこれを当該事務に係る職員に周知徹底させるとともに、執行について統制及び調整を行う。

(4) 調整監は、所管事務の運営について常に注意を払い、執行状況について整理要約のうえ随時上司に報告しなければならない。

(5) 課長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し所管事務の執行に当たる。

(6) 課長は、所管事務の運営について常に注意を払い、所属職員がその事務の執行について有効な方法で執行するよう指導教育しなければならない。

(7) 課長は、指示された方針及び基本計画に基づく実施計画を立案するとともに所管事務の執行状況を随時上司に報告しなければならない。

(8) 課長は、所管事務について上司を補佐し、上司に事故があったときはその職務を代理する。

(9) 参事は、所管する特定事務の処理に当たり、課長を補佐する。

(10) 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があったときはその職務を代理する。

(11) 係長は、上司の命を受け所管事務を処理するとともに、所属職員を指揮監督し、指導教育に当たる。

(12) 係長は、上司の命を受け所管事務について指示された実施計画に基づき、具体的かつ細目的な処理計画を立案し事務を執行する。

(13) 係長は、所管事務について上司を補佐し、上司に事故があったときはその職務を代理する。

(その他)

第6条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(宮若市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 宮若市支所設置条例施行規則(平成18年宮若市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務課

総務係

(1) 各種執行機関相互の連絡調整に関すること。

(2) 課長会議に関すること。

(3) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(4) 政治倫理に関すること。

(5) 法律相談業務に関すること。

(6) 公印の管理及び使用審査に関すること。

(7) 文書の収受、審査及び送達(自治会への送達除く。)に関すること。

(8) 文書の保管、管理及び図書等の整理保管に関すること。

(9) 条例、規則等の制定、改廃、審査及び公告式に関すること。

(10) 情報公開に関すること。

(11) 個人情報保護に関すること。

(12) 市議会の招集及び議会への議案の提案・審査・整理に関すること。

(13) 行政不服申立、訴訟、和解及び相談の総括に関すること。

(14) 基幹統計(他課に属するものを除く。)に関すること。

(15) 統計書その他統計に関する刊行物の編集及び発行管理に関すること。

(16) 宮若市いじめ問題調査委員会に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

(18) 所管に属する人権推進に関すること。

(19) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

人事係

(1) 職員の任免及び分限に関すること。

(2) 職員の服務及び賞罰に関すること。

(3) 職員の給与及び旅費に関すること。

(4) 任命権者を異にする機関との人事の連絡調整に関すること。

(5) 組織管理及び事務分掌、事務改善に関すること。

(6) 職員団体に関すること。

(7) 職員(非常勤含む。)公務災害に関すること。

(8) 特別職報酬審議会に関すること。

(9) 各種社会保険に関すること。

(10) 職員の共済、福利及び厚生に関すること。

(11) 職員の健康管理に関すること。

(12) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。

(13) 職員の退職年金に関すること。

(14) 職員の研修に関すること。

(15) 所管に属する人権推進に関すること。

(16) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

情報政策係

(1) 情報政策の総合的推進に関すること。

(2) 電子計算機による各種事務の処理及び調整に関すること。

(3) 電子計算機による情報管理及び諸資料の作成に関すること。

(4) 電子計算機の管理に関すること。

(5) 電子計算処理に係る事務改善に関すること。

(6) 電子計算システムの開発及び管理運用に関すること。

(7) 個人情報の保護及び電子計算システムのセキュリティポリシーに関すること。

(8) 所管に属する人権推進に関すること。

(9) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

防災安全係

(1) 消防及び水防に関すること。

(2) 暴追及び防犯に関すること。

(3) 消防団に関すること。

(4) 地域防災計画に関すること。

(5) 災害その他非常警備に関すること。

(6) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく事務に関すること。

(7) 防災会議に関すること。

(8) 交通安全に関すること。

(9) 自衛官募集に関すること。

(10) 防災行政無線の管理・運用に関すること。

(11) 所管に属する人権推進に関すること。

(12) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

管財課

財産管理係

(1) 市有財産(債権、基金を除く。)の総合調整(財産区含む。)に関すること。

(2) 公有財産の取得、管理及び処分に係る総合調整に関すること。

(3) 他課の管理に属しない普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 市の境界に関すること。

(5) 市有財産の登記に関すること。

(6) 市有財産の損害保険契約及び市の総合賠償補償保険に関すること。

(7) 庁舎の管理に関すること。

(8) 公用車の集中管理及び安全運転管理に関すること。

(9) 備品の購入及び管理の総合調整に関すること。

(10) 土地開発公社との連絡調整に関すること。

(11) 公共施設等総合管理計画の策定及び総合調整に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(13) 所管に属する人権推進に関すること。

(14) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

契約検査係

(1) 請負業者の指名及び入札に関すること。

(2) 契約事務の総合調整に関すること。

(3) 公共工事の検査体制に関すること。

(4) 所管に属する人権推進に関すること。

(5) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

市民課

市民係

(1) 戸籍に関する諸届及び申請の受付並びに謄抄本及び証明書の交付、整備(戸籍の附票関係)に関すること。

(2) 住民基本台帳に関する諸届及び申請の受付並びに謄抄本及び証明書の交付、整備に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 身元証明その他の証明に関すること。

(5) 埋火葬の許可及び火葬場の利用許可に関すること。

(6) 住民の実態調査に関すること。

(7) 人口動態に関すること。

(8) 住民基本台帳ネットワークに関すること。

(9) 各種届書による台帳の作成、整理保管及び他課への連絡に関すること。

(10) 破産者、成年被後見人、被保佐人及び犯罪者名簿に関すること。

(11) 児童生徒の異動及びし尿処理等の申請書交付に関すること。

(12) 住居表示業務に関すること。

(13) 自動車臨時運行許可に関すること。

(14) 選挙管理委員会に関すること。

(15) 個人番号カードに関すること。

(16) 所管に属する人権推進に関すること。

(17) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

国保年金係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険特別会計に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者の保健事業及び保健事業の統括に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項被保険者に係る事務に関すること。

(7) 老齢福祉年金に関すること。

(8) 子ども・重度障害者・ひとり親家庭等医療に関すること。

(9) 後期高齢者医療に関すること。

(10) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

(12) 所管に属する人権推進に関すること。

(13) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

税務収納課

市民税係

(1) 市民税及び県民税の賦課、調定及び減免に関すること。

(2) 市民税及び県民税の課税客体の調査収集に関すること。

(3) 国民健康保険税の賦課、調定及び減免に関すること。

(4) 国民健康保険税に係る調整交付金に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料の賦課、調定及び減免に関すること。

(6) 軽自動車税の賦課、調定及び減免に関すること。

(7) 徴収補助に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

(9) 所管に属する人権推進に関すること。

(10) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税の賦課、調定及び減免に関すること。

(2) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金及び納付に関すること。

(4) 特別土地保有税に関すること。

(5) 字図及び家屋図面の整理保存に関すること。

(6) 固定資産評価員及び評価補助員に関すること。

(7) 市たばこ税に関すること。

(8) 入湯税に関すること。

(9) 所管に係る譲与税・交付金の調定及び納付に関すること。

(10) 徴収補助に関すること。

(11) 所管に属する人権推進に関すること。

(12) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

納税管理係

(1) 納税意識の普及に関すること。

(2) 督促状の発行に関すること。

(3) 市税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の徴収、滞納処分、滞納処分の停止及び不納欠損処分に関すること。

(4) 市税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の延滞金に関すること。

(5) 差押財産の保管及び処分に関すること。

(6) 市税等諸証明書の交付に関すること。

(7) 租税教育推進に関すること。

(8) 市税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の口座振替の整理に関すること。

(9) 納税相談に関すること。

(10) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(11) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(12) 料の滞納対策に係る技術的支援に関すること。

(13) 所管に属する人権推進に関すること。

(14) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

秘書政策課

秘書広報係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市の交際に関すること。

(3) 市長会に関すること。

(4) 市長公用車の運行管理に関すること。

(5) 報道機関との連絡に関すること。

(6) 市長及び副市長の事務引継に関すること。

(7) 市の儀式に関すること。

(8) ほう賞、表彰に関すること。

(9) シティプロモーションの総合調整に関すること。

(10) 広報・広聴に関すること。

(11) ホームページの総括に関すること。

(12) 所管に属する人権推進に関すること。

(13) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

政策推進係

(1) 市政の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 市政の重要な施策の総合的な企画・推進に関すること。

(3) 特命事項の調査研究及び立案に関すること。

(4) 総合計画に関すること。

(5) 住民自治の推進に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 辺地対策に関すること。

(8) 合併関連事業の進行管理及び調整(廃置分合)に関すること。

(9) 人材育成に関すること。

(10) 国際交流事業に関すること。

(11) まち・ひと・しごと創生に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(13) 所管に属する人権推進に関すること。

(14) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

財政課

財政係

(1) 財政全般の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 市債及び一時借入金に関すること。

(5) 基金の運用管理に関すること。

(6) 財政状況の調査及び公表に関すること。

(7) 財政統計及び諸報告に関すること。

(8) 行財政改革に関すること。

(9) 所管に属する人権推進に関すること。

(10) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

まちづくり推進課

地域振興係

(1) 定住促進に関すること。

(2) 犬鳴川河川公園及び上大隈農園緑地公園に関すること。

(3) 自治会に関すること。

(4) 地縁による団体の認可に関すること。

(5) 協働のまちづくりに関すること。

(6) ボランティア及びNPO団体に関すること。

(7) 炭鉱閉山処理対策の総合調整に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

(9) 所管に属する人権推進に関すること。

(10) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

企業誘致推進係

(1) 新たな工業団地の整備及び企業誘致並びに企業立地対策に関すること。

(2) 新たな企業誘致及び企業立地対策に係る各部門の総合調整に関すること。

(3) 所管に属する人権推進に関すること。

(4) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

子育て福祉課

地域福祉係

(1) 民生委員・児童委員に関すること。

(2) 民生委員推薦会に関すること。

(3) 社会福祉協議会に関すること。

(4) 災害罹災者の保護に関すること。

(5) 日本赤十字社事業に関すること。

(6) 地域福祉に係る事業の総合調整に関すること。

(7) 地域福祉計画に関すること。

(8) 係が所掌する事務に関する団体に関すること。

(9) 所管する社会福祉法人の認可、指導監査等に関すること。

(10) 福祉事務所に係る公印の管理に関すること。

(11) 戦傷病者遺族等援護に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(13) 所管に属する人権推進に関すること。

(14) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

子育て支援係

(1) 児童の福祉に関すること。

(2) 保育所及び認定こども園に関すること。

(3) 育児支援事業に関すること。

(4) 子育て短期支援事業に関すること。

(5) 児童虐待防止に関すること。

(6) ひとり親家庭等の福祉に関すること。

(7) 母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(8) 助産の実施に関すること。

(9) 母子家庭等自立支援給付金に関すること。

(10) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 家庭児童相談に関すること。

(12) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(13) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(14) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(15) 地域子育て支援センターに関すること。

(16) 病児保育事業に関すること。

(17) 桐野児童遊園に関すること。

(18) 所管する社会福祉法人の認可、指導監査等に関すること。

(19) 少子化対策の総合調整に関すること。

(20) 所管に属する人権推進に関すること。

(21) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

障がい者福祉係

(1) 身体障がい者(児)の福祉に関すること。

(2) 知的障がい者(児)の福祉に関すること。

(3) 精神障がい者(児)の福祉に関すること。

(4) 難病患者の福祉に関すること。

(5) 障害者総合支援法に係る事務に関すること。

(6) 障がい者の虐待の防止等に関すること。

(7) 障がい者の権利擁護に関すること。

(8) 障がい者に関する計画に関すること。

(9) 係が所掌する事務に関する団体に関すること。

(10) 所管する社会福祉法人の認可、指導監査等に関すること。

(11) 所管に属する人権推進に関すること。

(12) その他前各号に付随する又は関連業務に関すること。

健康福祉課

健康対策係

(1) 健康づくりの企画及び立案に関すること。

(2) 健康づくり推進協議会に関すること。

(3) 精神保健に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 医療及び救急医療に関すること。

(7) 結核予防及び感染症予防に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者の保健事業の推進に関すること。

(9) 介護保険被保険者の健康事業に関すること。

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に定める医療以外の介護予防事業に関すること。

(11) 栄養改善・食生活改善に関すること。

(12) 献血事業及び献血推進協議会に関すること。

(13) 保健センターの管理に関すること。

(14) 係が所掌する事務に関する団体に関すること。

(15) その他保健衛生に関すること。

(16) 所管に属する人権推進に関すること。

(17) その他前各号に付随する又は関連業務に関すること。

高齢者福祉係

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 高齢者福祉計画に関すること。

(3) 介護保険及び介護保険事業計画に関すること。

(4) 介護保険被保険者の介護予防事業及び介護予防事業の統括に関すること。

(5) 福岡県介護保険広域連合に関すること。

(6) 敬老関連事業に関すること。

(7) 高齢化社会対策の総合調整に関すること。

(8) 所管する社会福祉法人の認可、指導監査等に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) 所管に属する人権推進に関すること。

(11) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

地域包括支援センター

(1) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(2) 高齢者の総合相談支援に関すること。

(3) 高齢者の権利擁護に関すること。

(4) 包括的・継続的マネジメントに関すること。

(5) 地域包括ケアシステムに関すること。

(6) 認知症サポーターキャラバン事業に関すること。

(7) 所管に属する人権推進に関すること。

(8) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

保護人権課

事務係・保護係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定及び実施に関すること。

(2) 生活保護費及びその他の金品支給に関すること。

(3) 生活保護の支給台帳及び支給明細書の作成に関すること。

(4) 生活保護の医療事務、介護事務、経理状況及び統計に関すること。

(5) 生活困窮者自立相談業務に関すること。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(7) 中国残留邦人等に対する新たな支援策に関すること。

(8) 係が所掌する事務に関する団体に関すること。

(9) 課の庶務に関すること(事務係)。

(10) 所管に属する人権推進に関すること。

(11) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

人権福祉係

(1) 人権行政に係る総合調整に関すること。

(2) 人権問題に係る啓発に関すること。

(3) 人権問題に係る審議会等に関すること。

(4) その他人権に関すること。

(5) 同和対策に関すること。

(6) 住宅新築資金等に関すること。

(7) 隣保館に関すること。

(8) 男女共同参画に係る総合調整・啓発に関すること。

(9) 男女共同参画計画に関すること。

(10) 女性の社会参加の促進に関すること。

(11) 人権擁護委員に関すること。

(12) 保護司会に関すること。

(13) 係が所掌する事務に関する団体に関すること。

(14) 所管に属する人権推進に関すること。

(15) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

環境保全課

環境衛生係

(1) 環境衛生の啓発普及に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(3) じん芥処理及びし尿処理に関すること。

(4) し尿、塵芥手数料に関すること。

(5) 衛生連合会に関すること。

(6) 廃棄物処理業許可に関すること。

(7) 畜犬登録、狂犬病予防接種及び野犬対策に関すること。

(8) そ族及び昆虫の駆除、消毒に関すること。

(9) 粗大ゴミの収集運搬に関すること。

(10) 一般廃棄物の適正処理・資源化に関する基本計画等の策定に関すること。

(11) 廃棄物関連事業対策に関すること。

(12) 資源物分別収集事業の計画に関すること。

(13) 塵芥施設(一部事務組合)及び衛生施設の運営に関すること。

(14) 廃棄物埋立地対策に関すること。

(15) 所管に属する人権推進に関すること。

(16) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

環境対策係

(1) 環境保全の啓発普及に関すること。

(2) 騒音、悪臭、大気汚染、水質汚濁等(宮田団地共同排水処理施設維持管理含む。)に関すること。

(3) 生活雑排水に関すること。

(4) 不法投棄に関すること。

(5) 空き缶散乱防止に関すること。

(6) 環境に関する総合的な企画、調整、調査、統計及び広報に関すること。

(7) 環境基本計画に関すること。

(8) 環境教育及び環境団体の育成に関すること。

(9) 墓地、納骨堂及び埋葬等に関すること。

(10) 火葬場跡地対策に関すること。

(11) 原田公園に関すること。

(12) 専用水道及び簡易専用水道に係る申請・届出の受理、立入検査等に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(14) 所管に属する人権推進に関すること。

(15) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

産業観光課

商工振興係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工団体に関すること。

(3) 交通及び通信網の整備促進に関すること。

(4) 度量衡に関すること。

(5) 消費生活の安定向上に関すること。

(6) 雇用促進に関すること。

(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく販売事業者からの報告徴収等に関すること。

(8) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく販売事業者からの報告徴収等に関すること。

(9) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく家庭用品の販売業者に対する表示の指示等に関すること。

(10) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく販売事業者からの報告徴収等に関すること。

(11) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づく商店街整備計画等の認定等に関すること。

(12) 立地企業に関すること。

(13) 工場立地法(昭和34年法律第24号)における特例団地(磯光工業団地を除く。)の緑地維持管理に関すること。

(14) 工場立地法に基づく緑地面積率等に係る地域準則の策定、特定工場新設の届出等に関すること。

(15) 所管に属する統計調査(就業構造基本調査、経済センサス、商業統計調査)に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

(17) 所管に属する人権推進に関すること。

(18) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

観光推進係

(1) 観光振興の推進に関すること。

(2) いこいの里千石等観光資源に関すること。

(3) 犬鳴ダム湖周辺公園に関すること。

(4) 特産品の開発、販路開拓事業に関すること。

(5) ふるさと納税に関すること。

(6) 係が所掌する事務に関する団体に関すること。

(7) 所管に属する人権推進に関すること。

(8) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

農政課

農林対策係

(1) 林業経営の改善及び林業生産の基盤整備に関すること。

(2) 林業団体に関すること。

(3) 有害鳥獣駆除に関すること。

(4) 野生鳥獣捕獲及び飼養等の許可に関すること。

(5) 公有林の植栽管理に関すること。

(6) 森林整備計画に関すること。

(7) 荒廃森林対策に関すること。

(8) 中山間地域直接支払制度に関すること。

(9) 多面的機能支払交付金事業に関すること。

(10) 環境保全型農業直接支払交付金に関すること。

(11) 森林経営管理政策に関すること。

(12) 所管に属する人権推進に関すること。

(13) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

農業振興係

(1) 農産物及び畜産物並びに花きに関すること。

(2) 農業団体に関すること。

(3) 農業振興地域整備計画に関すること。

(4) 農業経営の改善及び農業生産の基盤整備に関すること。

(5) 地域農政推進に関すること。

(6) 認定農業者に関すること。

(7) 農業共済事業に関すること。

(8) 農業観光振興センターに関すること。

(9) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(11) 所管に属する人権推進に関すること。

(12) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

土地対策課

用地係

(1) 公用、公共用地の取得折衝、取得手続並びにこれに伴う換地、補償及び契約に関すること。

(2) 用地の取得に係る各課との連絡調整に関すること。

(3) 所管に係る未登記物件の処理に関すること。

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。

(5) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。

(6) 所管に属する財産の管理(処分・借地等)に関すること。

(7) 市道の認定、廃止及び変更に関すること。

(8) 道路台帳等の記録管理に関すること。

(9) 道路及び水面の占用・使用許可に関すること。

(10) 道路及び水面の占用・使用料の徴収に関すること。

(11) 市道の掘削許可に関すること。

(12) 河川の指定、廃止及び変更に関すること。

(13) 河川台帳等の記録管理に関すること。

(14) 旧貝島炭鉱から移管の道路用地及び水路用地の整理に関すること。

(15) 国有財産の取得、交換及び用途廃止並びに払い下げに係る意見書の交付に関すること。

(16) 屋外広告物の掲出許可・除去等に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

(18) 所管に属する人権推進に関すること。

(19) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

国県道整備対策係

(1) 県道の用地買収及び物件移転補償交渉に関すること。

(2) 国道、県道の沿線市町村で組織する期成会に関すること。

(3) 所管に属する人権推進に関すること。

(4) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

国土調査係

(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査の事業計画及び事務手続に関すること。

(2) 地籍測量に関すること。

(3) 地籍図及び地籍簿の作成に関すること。

(4) 地籍調査測量基準杭の管理及び保護に関すること。

(5) その他地籍調査に係る事務に関すること。

(6) 基準点に関すること。

(7) 所管に属する人権推進に関すること。

(8) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

建築都市課

建築都市係

(1) 市営住宅の建設計画及び維持管理に関すること。

(2) 市営住宅その他公共建築物の設計、施工及び監督に関すること。

(3) 市営住宅その他公共建築物の補修に関すること。

(4) その他建築に関すること。

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関すること。

(6) 都市計画の総合企画に関すること。

(7) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(8) 建築協定に関すること。

(9) 建築物の出願処理に関すること。

(10) 緑化政策に関すること。

(11) 景観に関すること。

(12) 都市計画審議会に関すること。

(13) 旅館建築審査会に関すること。

(14) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地の譲渡の届出及び買取に関すること。

(15) 空き家、空き地等の対策に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

(17) 所管に属する人権推進に関すること。

(18) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

住宅管理係

(1) 市営住宅の建設計画及び維持管理に関すること。

(2) 市営住宅の入退去並びに使用料の徴収及び滞納整理に関すること。

(3) 市営住宅審議会に関すること。

(4) 県営住宅の募集等に伴う広報支援に関すること。

(5) 市営住宅長寿命化計画に関すること。

(6) 特定鉱害復旧対策事務に関すること。

(7) 住宅等関連補助金交付制度に関すること。

(8) 所管に属する統計調査(住宅・土地統計調査)に関すること。

(9) 所管に属する人権推進に関すること。

(10) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

土木建設課

維持係

(1) 道路、橋梁、河川、下排水及び砂防の維持及び管理に関すること。

(2) 道路、橋梁、河川、下排水及び砂防の災害防止及び災害復旧に関すること。

(3) 都市計画道路の維持及び管理に関すること。

(4) 交通安全施設に関すること。

(5) 公園の維持及び管理に関すること。

(6) 市道の交通制限に関すること。

(7) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく届出等に関すること。

(8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく届出等に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) 所管に属する人権推進に関すること。

(11) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

建設係

(1) 道路、橋梁、河川及び下排水の新設及び改良に関すること。

(2) 道路、河川、下排水及び砂防の災害防止及び災害復旧に関すること。

(3) 所管に属する人権推進に関すること。

(4) その他前3号に付随又は関連する業務に関すること。

農業土木係

(1) 農業用施設等の新設、改良及び維持管理に関すること。

(2) 土地改良事業に関すること。

(3) 農地及び農業用施設災害復旧事業並びに治山事業に関すること。

(4) 林道整備及び施設の災害復旧に関すること。

(5) 林地崩壊防止事業に関すること。

(6) 力丸用水施設の維持管理に関すること。

(7) 水閘門等操作管理委託に関すること。

(8) 所管に属する人権推進に関すること。

(9) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

下水道課

下水道係

(1) 下水道の事業計画及び事業認可に関すること。

(2) 下水道事業の実施計画の策定に関すること。

(3) 下水道事業の設計及び工事の施工に関すること。

(4) 下水道管路施設の維持管理に関すること。

(5) 流域下水道(幹線工事)に関すること。

(6) 都市下水及びポンプ場の維持管理に関すること。

(7) 排水設備の工事に関すること。

(8) 所管に属する人権推進に関すること。

(9) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

管理係

(1) 下水道事業に係る予算に関すること。

(2) 下水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。

(3) 資産管理及び処分に関すること。

(4) 下水道債の借入れ及び償還に関すること。

(5) 下水道使用料の賦課徴収に関すること。

(6) 浄化槽設置整備に関すること。

(7) 公共下水道の啓発及び普及に関すること。

(8) 受益者負担金の賦課徴収に関すること。

(9) 排水設備の事務に関すること。

(10) 流域下水道に関すること。

(11) 負担金、使用料に係る滞納整理に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(13) 所管に属する人権推進に関すること。

(14) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

会計課

会計係

(1) 市費の出納保管に関すること。

(2) 歳入歳出外現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(3) 収支及び決算に関すること。

(4) 現金の出納及び保管に関すること。

(5) 指定金融機関等に関すること。

(6) 支出負担行為の確認及び審査に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 担保及び物件の保管に関すること。

(9) 物品の出納及び保管に関すること。

(10) 出納員及びその他会計職員に関すること。

(11) 会計諸帳簿の記録及び証拠書類の整備保管に関すること。

(12) 会計管理者に関すること。

(13) 所管に属する人権推進に関すること。

(14) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

宮若市事務分掌規則

平成31年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年4月1日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第17号