○宮若市電子計算システムの管理運営に関する規則
平成21年11月19日
規則第21号
宮若市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成18年宮若市規則第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 管理組織(第6条―第9条)
第3章 電算システム及びデータの管理(第10条―第15条)
第4章 運営(第16条―第18条)
第5章 データの提供及び業務の委託(第19条・第20条)
第6章 補則(第21条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、宮若市における電子計算システム(以下「電算システム」という。)及び電子計算機器(以下「電算機器」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、電算処理及びデータ管理の適正化並びに事務処理の円滑化及び効率化を図ることを目的とする。
(1) 電算システム あらかじめ定められた処理手順に従って、自動的に処理を行う組織をいう。
(2) 電算処理 電算システムによる情報の入出力、記録、判断、演算等の処理をいう。
(3) 電算機器 電算処理により記録、判断、入出力等の処理を自動的に行う電子的機器をいう。
(4) 記録媒体 磁気テープ及び磁気ディスクその他データを記録する媒体をいう。
(5) データ 電算処理に係る入出力帳票及び記録媒体に記録された情報をいう。
(6) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、操作説明書及びコード票等電算処理に必要な仕様書類をいう。
(7) 端末装置 電算機器のうち、電算システムと回線により接続され、データを入出力する装置(ディスプレイ、プリンタ等の装置を含む。)をいう。
(8) 職員 宮若市職員定数条例(平成18年宮若市条例第24号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用職員等市の機関の事務を補助する者をいう。
(事務処理の範囲)
第3条 電算システムで処理できる事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民サービスの提供及び向上を図ることができること。
(2) 事務の効率化を図ることができること。
(3) 経費節減を図ることができること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(処理業務の制限)
第4条 電算システムにより処理する業務は、行政運営上必要とされるものに限定し、これにより得たデータを目的以外の用途に使用してはならない。
(処理状況等の公開)
第5条 市長は、電算システムに記録しているデータの項目及び電算システムによる事務処理の概況について、必要に応じ公開するものとする。
第2章 管理組織
(統括管理者)
第6条 電算システムの管理運営及びデータの管理等を統括的に行うため、電算システム統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 統括管理者は、電算システムの管理運営及びデータの管理に関する基本的かつ全体的な企画及び調整に関する事務を掌理するものとする。
(管理者)
第7条 電算システムの運用及びデータの管理等に関する事項等を処理するため、電算システム管理者(以下「管理者」という。)を置き、電算システム管理運用所管課長をもってこれに充てる。
2 管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理するものとする。
(1) 電算システムの開発及び変更に関すること。
(2) 電算機器の管理に関すること。
(3) データの管理に関すること。
(4) その他統括管理者が特に必要と認めること。
(端末管理者)
第8条 端末装置を適正に管理するため、課、局及び室等に電算システム端末管理者(以下「端末管理者」という。)を置き、所管課長等をもってこれに充てる。
2 端末管理者は、端末装置により電算処理を行う職員(以下「端末取扱者」という。)に対して端末装置の管理及び適正な電算処理を指導するとともに、データの漏えい、改ざん、損傷その他事故の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(端末取扱者)
第9条 端末取扱者は、端末管理者の指導のもと端末装置を操作するものとする。
第3章 電算システム及びデータの管理
(独自電算システムの開発、管理)
第10条 所管課の業務を処理するために、独自で電算システムを構築又は電算機器を導入する場合は、統括管理者に報告しなければならない。
3 市長は、独自電算システム等及び独自データについて、適正に管理し、かつ、効率的な運用を図るよう努めなければならない。
(ID等の使用及び管理)
第11条 管理者は、端末取扱者を識別するためにIDを付与し、端末取扱者はこのIDに対してパスワードを設定するものとする。
2 管理者は、IDとパスワード(以下「ID等」という。)を識別させ、符合したときのみこれを使用でき、かつ、使用状況を常に把握できるようなシステムを構築しなければならない。
3 端末取扱者は、他人に自己のID等を貸与し、端末装置を使用させ、又は、他人のID等で端末装置を使用してはならない。
(データの管理)
第12条 管理者は、次の各号に定める方法によりデータを管理しなければならない。ただし、データのうち入出力帳票であって、電算処理のため管理者が受け入れ、保管するもの以外のものについては、端末管理者が管理を行うものとする。
(1) 管理者は、保存するデータについて、漏えい、改ざん、損傷その他事故の防止に努めなければならない。
(2) 管理者は、保存するデータについて端末管理者と協議して保存期限を定め、保存期限を経過したデータは、速やかに破棄し、又は消去するものとする。
(3) 端末管理者は、入出力帳票が利用目的を達成し不要となった場合、速やかに焼却又は裁断等の方法によりこれを処分しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第13条 管理者は、ドキュメントを適正に整備し、管理し、又は保管しなければならない。
(電算室の立入制限)
第14条 市長は、電算機器(端末装置を除く。)が設置されている場所(データが保管されている場所を含む。以下「電算室」という。)に責任者を置き、電算システム管理運用担当係長(以下「担当係長」という。)をもってこれに充てる。
2 電算室には、電算システム管理運用担当係(以下「担当係」という。)以外の者は立ち入ってはならない。ただし、管理者又は担当係長の許可を得た職員は、この限りでない。
3 担当係長は、管理者と協議の上、電算室の火災その他災害及び盗難等に備え、必要な保安措置を講ずるものとする。
4 電算室への入退室は、IDカード等を使用し、入退室の状況を記録するものとする。
(事故の報告)
第15条 管理者及び端末管理者は、電算システム及び電算機器に事故が発生したときは、速やかにその事故の状況を調査し、要綱で定める方法により統括管理者に報告しなければならない。
第4章 運営
(電算システム管理運営委員会の設置)
第16条 電算システム及びデータを適正に管理し、かつ、事務処理の円滑化及び効率化を図るため、宮若市電子計算システム管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(要望等の依頼)
第17条 端末管理者は、電算システムの改修及び変更等の要望があるとき、又は業務処理の効率化及び制度改正等の理由により、新たな電算システムを導入する必要が生じたときは、要綱に定める計画書により統括管理者に依頼するものとする。
2 前項の規定により計画書が提出されたときは、統括管理者は管理者に必要な措置を講じるよう命じ、管理者は、適正かつ効率的に処理を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、適切な措置を講じることが困難な場合は、管理者は統括管理者と協議の上、必要に応じて委員会に諮るものとする。
(電算システムによる処理業務及び処理依頼方法)
第18条 電算システムによる処理業務は次に定めるところによるものとする。
(1) 開発予定処理業務 委員会等で開発する必要があると認められた業務
(2) 定期処理業務 既存のプログラム及びシステムにより行う業務
(3) 一部変更処理業務 定期処理業務の中で、制度改正等により処理を変更する必要が生じた場合に、既存のプログラム及びシステムを修正し、変更し、又は改善して行う業務
(4) 新規処理業務 新たに電算システムを利用して行う業務
(5) 臨時処理業務 緊急を要する場合に電算システムを利用して行う業務
2 電算システムによる処理依頼は、要綱で定める方法により行うものとする。
第5章 データの提供及び業務の委託
(外部へのデータの提供)
第19条 管理者は、データ(個人情報を含むデータを除く。)を外部に提供(他の法令に基づくものを除く。)しようとするときは、統括管理者に報告し、要綱に定める手続きを行うものとする。
(外部への業務委託)
第20条 管理者は、電算処理に関する業務を外部に委託しようとするときは、要綱に定める事項を記載した契約を締結するものとする。
第6章 補則
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の宮若市電子計算システムの管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月28日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。