地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、市内で創業する個人や法人に対し、創業のために借り入れた融資の一部を予算の範囲内において補助します。
・市内に事業所(店舗、工場等)を有する者
・対象融資を受けた日が創業前又は創業後の1年以内である者
・対象の創業支援を受け、確認書等を受領している者
・市町村民税に滞納がない者
・宮若市内に住民票がある者(法人においては、市内に法人登記がされている者)
・暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者
※次の事業を想像する場合は対象外となります。
風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業、金融業、保険業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、
バー、キャバレー、ナイトクラブ等、連鎖販売業、各種チェーン店(個人創業の場合を除く)、その他市長が不適当と認める事業
対象の創業支援
・宮若市創業支援事業計画に記載されている創業支援
宮若商工会議所:創業相談・創業スクール
若宮商工会:創業相談・創業スクール
・(株)日本政策金融公庫が実施する創業支援
・認定連携創業支援事業者、金融機関が実施し、市長が適当と認めた創業支援
対象融資
・福岡県中小企業振興資金融資制度要綱第6条第3号に規定する新規創業資金
・(株)日本政策金融公庫が実施する新規創業のための融資
交付額
対象融資に係る1年分の利子支払額の2分の1(上限5万円)
※第1回目の利子を召還した日から1年分の利子支払額が対象です。
償還期間が1年未満のものについては、償還が完了した日までとなります。
※償還の遅延に係る利子支払額は除きます。
その他
申請方法など詳細は、概要及び交付要綱をご確認ください。