次のすべてに該当する人
1.宮若市内の小中学校に通う児童生徒
2.市内に住民票があって、県立中学校に通う生徒
3.生活保護受給に準じる程度に困窮していると認められるもの
※生活保護を受けている世帯は就学援助費の一部が対象となります。申請は不要です。
※世帯の所得による審査があるため、受給できない場合もあります。
その他の主な支給
支給費名 | 対象となるもの | 備考 |
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新入学用品費 | 新1年生のみ | 入学前支給も可能です(平成30年度から)
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校外活動費 | 食費を除いた実費(上限あり) | 宿泊を伴うものは生活保護受給者も対象 |
修学旅行費 | 実費(上限あり) | 生活保護受給者も対象 |
医療費 | 学校保健法に定めてあるもの | 生活保護受給者も対象 |
支給予定月と支給方法
支給予定月
支給は2か月に1回行います。
対象となる月 | 支給時期 |
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4月、5月分 | 5月下旬 |
6月、7月分 | 7月下旬 |
9月、10月分 | 10月下旬 |
11月、12月分 | 12月下旬 |
1月、2月分、3月分 | 2月下旬 |
支給方法
2種類から選ぶことができます。
1.学校名義の口座への振込
2.子ども名義の口座への振込
※滞納防止のため学校名義の口座への振込を推奨しています。
申請方法
申請に必要な書類を準備し、申請期間内に所定の手続きを行ってください。
令和6年度申請期間(4月分から支給希望の場合)
令和6年1月17日(水曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで
※例年、1月中は窓口が混雑します。令和6年4月30日(火曜日)まで受付期間を設けていますので、分散にご協力をお願いします。
※就学援助は令和6年4月30日(火曜日)を過ぎた後も申請できます。ただし、その場合は手続きした月の分からの認定となるため、さかのぼって受給はできません。
※すでに新入学用品費の入学前支給申請を行い認定された人は、再度就学援助申請の手続きを行う必要はありません。
申請受付場所
宮若市教育委員会 学校教育課 学校教育係(市役所本庁舎2階)
電話 0949-32-1007
受付時間 平日、午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
- ※お子さん全員を同じ様式に記入してください。
- ※教育委員会窓口にも準備しています
2.最新の所得課税証明書
※令和5年1月1日時点で宮若市に住民票のない人のみ
3.子ども名義の口座(子どもの口座に振込を希望する場合)
※就学援助は年度(4月から3月まで)ごとの申請ですので、次年度以降も受給を希望する場合は、毎年申請の手続きが必要です。
審査の結果と再判定
結果通知
5月下旬までに学校を通じて行います。そのため、振込先口座を学校口座にしていても4月分・5月分は給食費・校納金の準備をお願いします。
認定された場合は、学校から還付します。
審査と再判定
令和6年5月末までの申請は令和5年度の所得で審査し、6月に令和6年度の所得税額で再度所得の審査を行います。(手続きの必要はありません)
令和6年度の所得で審査した結果、却下となった場合は6月分以降の支給は廃止となります。(既に支給した新入学用品費・4月分・5月分の給食費・学用品費などを返還する必要はありません。)
通知は学校を通して行います。
宮若市立学校児童生徒就学援助規則
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