宮若市では、子育て世帯への経済的負担の軽減や定住化施策の観点から、令和7年10月より高校生世代までの子どもの医療費を一部無償化しています。
同じく、これまで申請が必要だった小・中学生の入院における「償還払い」の申請も不要となります。
子ども医療費支給制度の概要
福岡県内の医療機関で、子ども医療証を提示することで下記の上限額までのお支払いとなり、公費で医療費を助成します。
対象者
・0歳から高校生(就学・就業問わず18歳までの子ども)
年齢区分ごとの助成内容
・就学前 ・・・【入院】無料、【通院】無料
・小学生 ・・・【入院】無料、【通院】1200円/月
・中学生 ・・・【入院】無料、【通院】1200円/月
・高校生※ ・・【入院】無料、【通院】1200円/月
※就学・就業問わず18歳までの子ども
※金額は1医療機関ごと
他の公費医療証をお持ちの方
・ひとり親家庭医療証を持つ高校生までの子ども・・・【入院】無料、【通院】800円/月
・重度障害者医療証を持つ高校生までの子ども ・・・【入院】無料、【通院】500円/月
子ども医療証の申請方法
子ども医療証は保護者の申請が必要です。
お子さんが生まれたときは出生日の翌日から30日以内、転入のときは転入日から14日以内に忘れずにお手続きをお願いします。
手続きに必要なもの
・お子さんの健康保険の「資格確認書」または「資格確認情報のお知らせ」
マイナ保険証を医療証として利用できるようになりました
宮若市の子ども医療をお持ちの方は、令和8年4月から、マイナ保険証を利用して県内の医療機関を受診する際は紙の医療証提示が不要となり、
マイナンバーカード1枚で、受診が可能となりました。ただし、全ての医療機関・薬局が対応しているとは限らないため、
受診予定の医療機関・薬局が対応しているか事前に確認してください。従来どおり紙の医療証を提示して受診することもできます。
医療費の償還払い(払い戻し)について
福岡県外で受診した場合や、補装具を作成した場合は、一度自己負担額を全額お支払いいただき、後日差額分をお返しいたします。
お手続きは国保年金係(本庁2番窓口)または支所市民窓口係へお越しください。
・県外で受診したとき
・公費がさかのぼって認定されたとき
・他の公費(特定疾病等)を併用しているとき
・装具(眼鏡・サポーター等)を作成・装着したとき
・領収書
・「医療費支給申請書」(窓口もしくは下記からダウンロードできます)
・振込口座の通帳
・医証、見積書、請求書又は指示書(装具を作られた場合)
・「支給決定通知書」(国民健康保険以外の方で装具を作られた場合)
・「療養費支給証明書※」(国民健康保険以外の方で医療費を支払った場合)
※保険組合等に事前に記入してもらう必要があります(窓口もしくは下記からダウンロードできます)