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定住促進奨励金制度のQ&A

最終更新日:


Q.同一敷地内に新しく、子どもが家を新築することになりました。このような場合は対象になりますか?

A.はい、対象になります。世帯分離などで新築する場合は対象です。


 

Q.現在、市内のアパートに住んでいます。新しく家を取得し、転居した場合は対象になりますか?

A.はい、対象になります。

  


Q.市内の持ち家に住んでいます。
別の土地(同一敷地内も同様です)に家を建て、旧家屋を除却(更地など)した場合は対象になりますか?

A.家の建て替えなどは、対象になりません。

 

 

Q.現在、市内に住んでいます。
今回新しく家を建て替えて二世帯住宅にし、市外の親と一緒に同居する場合は対象になりますか?

A.親が市外から転入される分、市の人口は増加につながりますが、奨励金の対象となる申請者(住宅の取得者)は子どもさんであり、この場合は持ち家の建て替えとなるため、対象になりません。

 

 

Q.家を新築するための土地を1年早く取得しました。土地の奨励金のみを1年早く受け取ることはできますか?

A.土地のみを対象に奨励金を交付することはできません。土地・住宅ともに、住宅所得後、新たに固定資産税が課税された年度から7年間が奨励金の交付対象期間となります。


 

Q.いつ申請したら良いのか教えてください。

A.固定資産税を課税する基準日は住宅などを取得した翌年の1月1日です。申請時期は、市から固定資産税の納税通知書を送付する同年の4月中旬以降になります。

具体的な手続方法は、広報みやわか「宮若生活」や宮若市公式ホームページでお知らせしています。

 

 

Q.奨励金の交付を受けている最中などに転出することになりました。このような場合はどのようになるのでしょうか?

A.この奨励金は宮若市への定住を目的としています。この場合は目的と異なる事例となりますので、既に交付を受けた分の奨励金を返還していただくことになります。

 

 

Q.7年間交付を受けるためにはどうしたら良いですか?

A.取得した住宅などに新たに固定資産税が課税された年度から、7年間奨励金を交付する制度です。そのため7年間交付を受けるためには、取得した翌年の4月から10月末までに申請する必要があります。

例えば、平成20年1月2日から12月31日までに住宅を取得し、平成21年度に課税対象となった場合、最初の申請が平成22年度に1年間遅れたときは、平成27年度までの6年間が交付対象期間となります。

なお、申請は毎年度必要です。

 

※ 交付を受ける場合は、申請手続きが必要です。

ご不明な点などがありましたら、本庁まちづくり推進課地域振興係(電話:0949-32-0773)までお問い合わせください。

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