宮若市で住宅を取得した人に奨励金を交付します。
最大で7年間、105万円の定住促進策を平成20年1月2日から令和6年12月31日までの住宅取得者を対象に行います。
住宅を取得するために土地を取得した場合は、その土地も対象となります。
平成20年3月定例議会で承認された宮若市定住促進条例。地方分権に対応できる足腰の強い自立都市を目指しています。
宮若市では、市内への定住人口の増加を促進するため、一定の期間内に市内に住宅の新築や購入をした人を対象に、取得した住宅(土地を含みます)に、新たに固定資産税を課税した年度から7年間の固定資産税相当額を奨励金として交付する、定住奨励金制度を設けました。
制度の概要
対象地域
宮若市に永住(定住)することを目的として、市内に自己の居住のための住宅及び土地を取得した人。
ただし、次の場合は対象外です。
・贈与や相続されたもの
・現在、市内に住宅を所有している人が、この住宅を建て替え、または新たに住宅を取得する場合
・市税や国民健康保険税、各種使用料などの滞納がある人
・過去に宮若市から定住奨励金の交付を受けた人
対象となる住宅・土地
すべてに該当する住宅
●平成20年1月2日から令和6年12月31日までに取得し、登記が完了した住宅
●玄関、トイレ、台所、浴室や居室を有し、利用上の独立性を有する建物
●床面積が50平方メートル以上(分譲マンションは、40平方メートル以上)280平方メートル以下の建物
※事業用の部分が結合する併用住宅の場合は、居住用のみが対象
※280平方メートルを超えた場合は、全ての住宅が対象外となります。
土地は、対象となる住宅取得のために購入し、令和6年12月31日までに登記が完了したものが対象です。
330平方メートルを超える部分は定住奨励金の対象外となります。
※奨励金の申請時には、住宅・土地ともに、登記を完了しておく必要があります。
奨励金額
対象住宅(家屋)や土地に課税される固定資産税に相当する額
※定住奨励金(家屋・土地の合計)の各年の交付限度額は15万円です。
※新築住宅の固定資産税減額の適用を受ける場合は、減額後の固定資産税相当額が奨励金の対象です。
※奨励金は、税額の1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。
交付期間
定住奨励金の対象者が取得した住宅に、新たに固定資産税が課税された年度から7年間、交付を受けることができます。
奨励金を受けるための手続き
住宅取得後、最初に固定資産税の納税通知が届く年の10月末までに、交付申請に必要な書類を市に提出してください。
手続きに必要な書類
・宮若市定住奨励金交付申請書
・住民票謄本
・申請する年度の課税明細書及び固定資産税を納付したことを証する書類
・取得した土地・住宅の登記事項証明書
・住宅の平面図(間取り図)
・その他(必要に応じ、別に資料などを提出いただくことがあります)
※交付申請書は、当該申請に係る住宅につき、申請者に対して新たに課税された固定資産税の賦課期日が属する年の10月31日までに提出する必要があります。
7年間交付を受けるためには、取得した翌年の4月から10月末までに申請する必要があります。(7年間毎年申請が必要です。)
この手続きが遅れると、その年度内の奨励金を受けることができなくなります。
注意点
定住奨励金は本市への定住者を対象に交付するものです。
そのため、奨励金の交付期間中(7年間)に市外へ転出された場合には、それまでに交付した奨励金を返還していただきます。