○宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例施行規程

平成18年2月11日

水道事業規程第11号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第8条―第22条)

第3章 給水(第23条―第29条)

第4章 料金及び手数料等(第30条―第32条)

第5章 管理(第33条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例(平成18年宮若市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の種別)

第2条 給水装置の種別は、市長がこれを定める。

2 条例第3条に規定する給水装置の種別は、次のとおりとする。

(1) 「専用栓家庭用」とは、一般家庭において使用するもの及び次号から第4号までに属さないその他のものの用に使用するものをいう。

(2) 「営業用」とは、メーターの口径が20ミリメートル以上で、料理飲食店業、旅館業、洗濯業、理髪業、美容院、肉類販売業、魚類商、養魚業、豆腐製造業、製菓業、製氷業、清涼飲料水業、自動車営業、酒造業、娯楽場、マーケット、工場、病院、市場、写真館、ガソリンスタンド及びこれに類するもので営業のため使用するものをいう。

(3) 「官公署」とは、官公署、学校、公共施設及びこれに類するものに使用するものをいう。

(4) 「一時用」とは、工事その他臨時的又は一時的に使用するものをいう。

3 市長は、現に使用されている給水装置の種別について変更する必要があるときは、これを変更することができる。

(連合専用給水装置)

第3条 条例第4条第1号に規定する専用給水装置のうち、1箇所のメーター(以下「メーター」という。)により2世帯以上が給水管を共有し、これを使用する場合は、これを連合給水装置という。

(共用給水装置の位置)

第4条 条例第4条第2号に規定する共用給水装置は、屋外に設置するものとする。

(共用給水装置管理人)

第5条 条例第18条に規定する共用給水装置の管理人は、使用者のうちから選定するものとする。

(定例日)

第6条 条例第27条の規定による定例日は、メーターの点検日とする。

(給水契約)

第7条 給水を受けようとする者は、給水装置工事の申込みと同時に宮若市と給水契約を締結したものとする。

2 前項の契約は、中止又は廃止の届出のあったときに解約したものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(指定給水装置工事事業者)

第8条 条例第10条第1項に規定する指定給水装置工事事業者に関する事項は、別に定める。

(工事費算出の基準)

第9条 条例第12条第1項に規定する費用算出の基準は、国及び県の示す基準を採用する。ただし、特殊なものについては、この限りでない。

(給水装置の構成及び附属用具)

第10条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第11条 条例第5条に規定する給水装置の新設又は改造の申込みは、給水装置(新設・改造)工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(配水管等の設置申込み)

第12条 条例第6条第2項の規定による新設の申込みについては、配水管等設置申込書(様式第2号)の提出をもって行う。

2 前項の申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、別に定めるところにより工事負担金の額を決定し、配水管等設置受諾通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(開発等の事前協議)

第13条 条例第7条の協議は、開発給水協議書(様式第4号)の提出をもって行う。

2 市長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に様式第5号の書面により回答する。

(給水方式)

第14条 給水方式は、直結式給水方式を原則とするが、配水管の水圧が不足する場合又は一時に多量の水を使用する場合は、タンク式給水とする。

(利害関係人の同意書の提出)

第15条 条例第10条第3項の規定により市長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者及び提出書類は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 分岐承諾書(様式第1号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地家屋使用承諾書(様式第1号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書(様式第6号)

(給水装置の使用材料)

第16条 市長は、条例第10条第2項に定める設計審査又は工事検査において、宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第17条 条例第11条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の各号のいずれかに該当するものから指定する。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

2 前項の規定により指定する構造及び材料は、次のとおりとする。

(1) 口径40ミリメートル以上の配水管への取付部は、サドル分水栓又は割丁字により分岐する。

(2) 配水管からメーターまでの給水管は、水道用ポリエチレン二層管、ビニール管及びビニールライニング鋼管を使用する。

(3) メーター直前の止水栓は、25ミリメートル以下は伸縮式メーター直結型を使用し、これ以外は砲金製又は鋳鉄製の制水弁を使用する。

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めたときは、前項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

(給水管の口径)

第18条 給水管の口径は、配水管の水圧が計画最小動水圧のとき、その所要水量を供給できる大きさにしなければならない。ただし、所要水量に比べ著しく過大であってはならない。

(給水管の配管)

第19条 給水管の配管は、次によって行わなければならない。

(1) 道路内に配管する場合は、その占用位置を誤らないようにするとともに、他の埋設物との間隔は30センチメートル以上保たせること。

(2) 敷地内に配管する場合は、止水栓及びメータの設置に便利な箇所を選定し、できるだけ直線配管とすること。

(3) 地階又は2階以上に配管する場合は、各階毎に止水器具を取り付けるとともに、垂直又は水平配管工事を施工する場合において、露出配管となる箇所については適当な間隔で建物に固定すること。

(4) きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管の防護を保護するための措置を講じなければならない。

(5) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直結させてはならない。

(6) 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

(7) 水及び空気の停滞を防止するための適当な措置がとられていること。

(8) 維持管理上必要な場合は、排気及び排水設備を設けるとともに、地盤沈下等に対応できる配管構造とすること。

2 給水管の埋設深度は、次によらなければならない。ただし、やむを得ない事情により、規定の深さに埋設することができない場合は、その都度市長が決定する。

(1) 公道内 道路管理者の指示に従うこと。

(2) その他道内 管の上端から 0.60メートル以上

(3) 宅地内 管の上端から 0.30メートル以上

(メーター及び止水栓の設置位置等)

第20条 メーター及び止水栓は、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内で玄関付近

(2) 原則として宅地内の公境界付近

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設置することができる場所

(6) 地面から0.20メートル以内の深度

(7) 地下式ボックスの場合は、路面又は地面と同一の高さとする。

(8) 前各号の規定に基づき取り付ける場合において、必要に応じ、沈下及び移動を防止するための措置を講じなければならない。

(メーターの設置基準)

第21条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、一建築物に1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、一建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

(受水タンク以下装置)

第22条 条例第19条第3項の使用水量を計量するため特に必要があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用者が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、市長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について市長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気及び防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、市長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ市長に届け出て、条例第10条第1項に規定する市長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

第3章 給水

(給水の申込み)

第23条 条例第16条に規定する給水の申込みは、専用給水装置使用開始申込書(様式第7号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第24条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第8号)により行う。

(管理人の選定届等)

第25条 条例第18条の規定による給水装置の管理人選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)(様式第9号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第26条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第27条 条例第21条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を中止し、又は廃止しようとするときは、専用給水装置使用中止(廃止)(様式第11号)の提出をもって行う。

(2) 用途を変更しようとするときは、給水装置用途変更届(様式第12号)の提出をもって行う。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第13号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者名義変更届(様式第14号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消火栓使用届(様式第15号)の提出をもって行う。

(給水装置の管理区域)

第28条 給水装置のうち、配水管から県又は市が管理する道路等と私有地との境界(以下「道路境界」という。)までの区域にかかる給水装置を市が管理し、道路境界以降の区域にかかる給水装置は、水道使用者等が管理するものとする。

(給水装置及び水質検査の請求)

第29条 条例第24条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第16号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第30条 料金その他納入金の納入期限は、別に定めのない限り、納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第31条 料金を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(軽減又は免除の方法)

第32条 条例第33条の規定による料金、手数料等の軽減又は免除は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、市長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

第5章 管理

(措置命令)

第33条 条例第35条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第17号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第34条 給水用機器にホースを接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(諸様式)

第35条 この規程に定める様式は、必要に応じ随時変更することができる。

2 前項に定めるもののほか、事務処理に必要な様式は、その都度これを定める。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第36条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質検査を行うこと。

(その他)

第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の宮田町上水道給水条例施行規則(昭和29年宮田町規則第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月13日水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年7月26日水道事業規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に修繕工事を着工している給水装置にかかる修繕費用の負担については、なお従前の例による。

(平成26年8月29日水道事業規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の宮若市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日水道事業規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年8月20日水道事業規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第2条の規定は、この規程の施行日以後初めての水道メーターの検針により確定する料金から適用する。

3 この規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規程の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例施行規程

平成18年2月11日 水道事業規程第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成18年2月11日 水道事業規程第11号
平成22年9月13日 水道事業規程第4号
平成23年7月26日 水道事業規程第1号
平成26年8月29日 水道事業規程第4号
令和元年9月30日 水道事業規程第2号
令和3年8月20日 水道事業規程第1号