○宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例
平成18年2月11日
条例第155号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金、手数料及び加入金(第25条―第34条)
第5章 管理(第35条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
第8章 罰則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、宮若市水道事業(以下「水道事業」という。)及び宮若市簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の給水についての料金並びに給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業及び簡易水道事業の給水区域は、次のとおりとする。
(1) 水道事業の給水区域は、宮若市水道事業の設置等に関する条例(平成18年宮若市条例第153号)第2条第2項に定める区域とする。
(2) 簡易水道事業の給水区域は、宮若市簡易水道事業の設置等に関する条例(令和元年宮若市条例第23号)第3条第2項に定める区域とする。
2 水量に余裕がある場合は、給水区域外に分水することができる。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 公設又は私設の消火栓で消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の新設申込みの保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)を設置していない所又は配水管等が設置されていてもその能力が限界に達している所その他給水上支障があると認められる所については、給水装置の新設の申込みを保留することができる。
2 前項において、当該申込者が新たに配水管等を設置し、給水上支障がないと認められる場合は、給水することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。
2 前項において必要な事項は、市長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事負担金)
第9条 第6条第2項の規定により、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項において必要な事項は、市長が別に定める。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後直ちに市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の予納)
第13条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
3 市長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。
4 メーターの位置が所有者又は使用者の都合で管理上不適当となったときは、市長は、所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に公設又は私設の消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(公設又は私設の消火栓の使用)
第22条 公設又は私設の消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 公設又は私設の消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 市長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料及び加入金
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、別表第1に定める金額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を5円未満は切り捨て、5円以上は5円とする。
(料金の算定)
第27条 料金は、毎月又は隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、隔月点検については、その期の使用水量を2分し、その期の属する各月にそれぞれ分けて算定する。ただし、2分した場合に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その期のいずれか市長が定める月に加えて算定する。
2 前項の毎月又は隔月の定例日においてやむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、1箇月分として算定する。ただし、前月又は次月の超過料金として算定した場合を除く。
2 月の中途において口径又は用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料率によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率により算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法及び納期)
第31条 料金は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。
2 水道の使用をやめた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
4 料金の納期は、納入通知書に定めた期日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、別に納期を指定することができる。
(手数料)
第32条 手数料は、別表第2のとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(加入金)
第34条 給水装置の新設又は増径(給水装置の改造でメーターの口径の増大を伴うものをいう。)をする者から、別表第3に定める金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を加入金として徴収する。
2 増径に係る加入金の額は、新口径に対応する加入金との差額とする。
3 加入金は、当該工事の申込みの際、工事申込者から徴収する。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中の設計変更により給水管の口径を減じた差額については、この限りでない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第39条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、必要に応じて貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うことができるものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めるものとする。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町水道事業給水条例(平成10年宮田町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(宮若市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
27 第25条の規定による改正後の宮若市水道事業給水条例第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
28 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成26年6月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年9月1日から施行する。
(宮若市簡易水道事業給水条例の廃止)
2 宮若市簡易水道事業給水条例(平成18年宮若市条例第152号。以下「旧簡易水道条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の宮若市水道事業給水条例及び旧簡易水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例による改正後の第26条の規定は、施行日以後初めての水道メーターの点検により確定した料金から適用する。
附則(令和元年6月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。ただし、第6条中別表第2の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第6条の規定による改正後の宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例第26条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から施行日の属する月の末日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月末日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月末日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
11 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年12月27日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月20日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
(1) 給水料金
種別 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金 | |
使用水量 | 料金 | 1立方メートルにつき | |
専用栓家庭用 | 5立方メートルまで | 900円 |
|
10立方メートルまで | 1,200円 | 225円 | |
共用栓家庭用 | 10立方メートルまで | 940円 | 225円 |
営業用 | 10立方メートルまで | 1,200円 | 235円 |
官公署 | 10立方メートルまで | 1,200円 | 225円 |
一時用 | 10立方メートルまで | 5,000円 | 605円 |
分水 |
|
| 225円 |
公私設消火栓 | 演習1栓1回使用時間5分まで725円、5分増すごとに410円 |
(2) メーター使用料
口径 | 使用料金(1個1箇月) | 口径 | 使用料金(1個1箇月) |
13ミリメートル | 50円 | 50ミリメートル | 500円 |
20ミリメートル | 70円 | 75ミリメートル | 750円 |
25ミリメートル | 90円 | 100ミリメートル | 1,000円 |
30ミリメートル | 180円 | 125ミリメートル | 1,250円 |
40ミリメートル | 270円 |
|
|
別表第2(第32条関係)
区分 | 単位 | 手数料 |
第5条の規定に基づく新設等の申込み | 1件につき | 新設 1,000円 |
増設 500円 | ||
工事一時用 1,000円 | ||
鉱害復旧 500円 | ||
第10条第1項の指定及び更新をするとき。 | 1件につき | 3,000円 |
第10条第2項の設計審査 | 1件につき | 5,000円未満 150円 |
10,000円未満 300円 | ||
10,000円以上 100分の3 | ||
第10条第2項の工事の検査をするとき。 | 1回につき | 5,000円未満 150円 |
10,000円未満 300円 | ||
10,000円以上 100分の3 | ||
第10条第2項の材料検査をするとき。 | 1個につき | 水栓・弁類 20円 |
1メートルにつき | 給水管1メートルにつき 10円 | |
1個につき | 消火栓 100円 | |
第22条第2項の消防演習の立会いをするとき。 | 1回につき | 1,000円 |
第36条第2項の確認をするとき(構造及び材質基準)。 | 1回につき | 1,000円 |
第5条に基づく撤去の申込み、第16条の給水契約の申込み及び第21条第1項第1号の届出をするとき。 | 1件につき | 100円 |
諸証明の交付 | 1件につき | 100円 |
別表第3(第34条関係)
口径 | 加入金 | 口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 60,000円 | 40ミリメートル | 800,000円 |
20ミリメートル | 120,000円 | 50ミリメートル | 1,600,000円 |
25ミリメートル | 240,000円 | 75ミリメートル | 3,000,000円 |
30ミリメートル | 480,000円 | 100ミリメートル | 市長が別に定める額 |