○宮若市期日前投票移動支援事業補助金交付要綱

令和7年7月2日

告示第165号

(目的)

第1条 この告示は、期日前投票所までの移動が困難な選挙人に対し、期日前投票期間において、自宅(住所を置かずに生活の本拠としている市内の居所を含む。以下同じ。)から期日前投票所までの移動に必要な交通の便を確保するとともに、その経費を移動支援事業者に助成することで、投票しやすい環境の整備を図り、もって投票率の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「移動支援事業者」とは、宮若市地域バス路線運行維持費補助金交付要綱(平成18年宮若市告示第45号)において定める補助対象事業者のうち、コミュニティバス、予約制タクシー又はAIデマンドタクシーの運行に要する費用についての覚書を締結している者で、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗用旅客自動車運送事業を行うものをいう。

(対象となる選挙等)

第3条 移動支援事業の対象となる選挙等は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定が適用される選挙及び最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に基づく国民審査とする。

(対象者)

第4条 移動支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、前条の選挙等における宮若市の選挙人名簿に登録されている者で、期日前投票所までの移動が困難なものとする。

(対象経費)

第5条 対象経費は、対象者が第6条第2項に規定する方法によりコミュニティバス等(移動支援事業者が運行するコミュニティバス、予約制タクシー及びAIデマンドタクシーをいう。以下同じ。)に乗車した場合の、通常の乗車運賃に相当する額とする。

(乗車券の交付及び使用方法)

第6条 市長は、選挙人に対し、宮若市期日前投票移動支援事業無料乗車券(以下「乗車券」という。)を交付する。

2 対象者は、自宅から期日前投票所までを、コミュニティバス等を利用して移動する場合に、移動支援事業者に乗車運賃を支払う代わりとして、乗車券を提示又は提出するものとする。

(乗車券の有効期間)

第7条 乗車券の有効期間は、公職選挙法第48条の2第1項に規定する期日前投票の期間のうち、移動支援事業者の営業時間内とする。

(禁止行為)

第8条 対象者は、乗車券の使用に際し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 不正に乗車券を使用すること。

(2) 乗車券を第三者に譲渡すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、移動支援事業の趣旨に反して乗車券を使用すること。

(不正利用への対応)

第9条 市長は、対象者が、偽りその他不正な手段により乗車券を使用したと認めるときは、第5条に規定する対象経費に相当する額を対象者に請求するものとする。

(費用の支払)

第10条 移動支援事業者は、実施期間後に、第5条に規定する対象経費の額を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市期日前投票移動支援事業補助金交付要綱

令和7年7月2日 告示第165号

(令和7年7月2日施行)