○宮若市地域バス路線運行維持費補助金交付要綱

平成18年2月11日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民の生活交通手段の確保及び住民福祉の向上に寄与することを目的として、宮若市コミュニティバス及び宮若市乗合タクシー(以下「コミュニティバス等」という。)並びに路線バスを運行する事業者に対して、予算の範囲内において宮若市地域バス路線運行維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、宮若市がコミュニティバス等の運行を委託した事業者及び路線バスを運行する事業者とする。

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は、次に掲げる路線とする。

(1) みやわか線

(2) 日吉線

(3) 宮田・小竹線

(4) 宮若・飯塚線

(5) 福間線

(6) 宮田・百合野線

(7) 西部地域線

(8) 東部地域線

(9) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号国土交通省総合政策局長通知。以下「国要綱」という。)第8条に基づく生活交通確保維持改善計画(当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画を含む。)に記載された補助対象系統(以下「計画系統」という。)のうち、沿線市町村が共同して支援を行うことについて合意した系統の路線。ただし、市長が特に必要と認める計画系統の路線については、この限りでない。

(補助対象期間)

第4条 補助金を交付する対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、路線バスについては、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(運行計画書の提出)

第5条 補助対象事業者は、補助対象期間の始まる前までに、業務内容を記した地域バス路線運行計画書(様式第1号)及び補助対象期間の収支見積書を市長に提出しなければならない。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 人件費

(2) 燃料油脂費

(3) 車両購入費又は車両リース費

(4) 車両管理費

(5) 自動車諸税等

(6) 自動車損害賠償保険料

(7) 需用費

(8) バス停留所の設置費及び維持管理費

(9) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、路線バスについては、国要綱第6条に規定する経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、第4条に規定する補助対象期間における運行経費から運行収入及び国等の補助金収入を差し引いた欠損額とする。

2 前項の規定にかかわらず、路線バスについては、第4条に規定する補助対象期間における補助対象経費から国、県及び宮若市以外の沿線市町村からの補助金を差し引いた額以内とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を申請しようとする補助対象事業者は、地域バス路線運行維持費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 運行経費のうち補助対象経費が分かる書類

(2) 運行収入及び補助金額が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、地域バス路線運行維持費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の通知を受けた補助対象事業者は、当該補助金の交付を受けようとするときは、地域バス路線運行維持費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付条件)

第11条 市長は、補助金の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を付するものとし、補助対象事業者はこれに従わなければならない。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 補助金に係る経理については、他の経理と明確に区別した帳簿を備えてその収支状況を明らかにしておくとともに、当該帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後、5年間保存しておくこと。

(3) 前号に規定する帳簿等の関係書類について、市長から開示の要求があった場合は、これに応ずること。

(運行に関する費用)

第12条 コミュニティバス等の運行に要する費用については、別途覚書を締結するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町地域バス路線運行維持費補助金交付要綱(平成15年宮田町告示第86号)又は若宮町地域バス路線運行維持費補助金交付要綱(平成16年若宮町告示第73の1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年10月18日告示第163号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市地域バス路線運行維持費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定(第9号に係る部分に限る。)は、平成29年10月1日から適用する。

(平成30年5月15日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市地域バス路線運行維持費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日告示第256号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月29日告示第167号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年1月26日告示第144号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日告示第188号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第111号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに交付決定を受けた、この告示による改正前の宮若市地域バス路線運行維持費補助金交付要綱第3条第7号及び第8号に掲げる補助対象路線にかかる補助金の交付については、なお従前の例による。

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様式第2号 略

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宮若市地域バス路線運行維持費補助金交付要綱

平成18年2月11日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)