○宮若市スポーツ団体事業補助金交付要綱

令和7年6月10日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の生涯にわたるスポーツの普及・振興を図ることを目的として、スポーツ関係団体に対し、宮若市スポーツ団体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、宮若市補助金等交付規則(平成20年宮若市規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象となる団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、宮若市体育協会、宮若市スポーツ少年団及び宮若いきいきスポーツクラブとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げる団体の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 宮若市体育協会 スポーツの普及・振興に係る運営事業費

(2) 宮若市スポーツ少年団 青少年のスポーツの普及・振興に係る運営事業費

(3) 宮若いきいきスポーツクラブ 生涯スポーツ・レクリエーション事業に係る運営事業費

(補助金の額)

第4条 補助金は、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、宮若市スポーツ団体事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請団体に宮若市スポーツ団体事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、概算払により交付する。

(変更申請等)

第8条 補助金の交付を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助対象活動等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、事前に宮若市スポーツ団体事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により申請し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認し、交付決定の内容を変更した場合は、宮若市スポーツ団体事業補助金交付決定内容変更通知書(様式第4号)により補助団体へ通知するものとする。

3 補助団体は、補助金を第3条に定める補助対象活動以外の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第9条 補助団体は、補助対象活動が完了したときは30日以内に、宮若市スポーツ団体事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象活動の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、宮若市スポーツ団体事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による額の確定後、当該確定額が交付額に満たない場合は、その差額を直ちに返納させるものとする。

(交付決定の取消)

第11条 市長は、補助団体が、補助金を他の用途へ使用する等、その補助対象活動に関して補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したときは、交付の決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市スポーツ団体事業補助金交付要綱

令和7年6月10日 告示第144号

(令和7年6月10日施行)