○宮若市補助金等交付規則

平成20年2月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令並びに条例その他に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 補助金、利子補給金その他給付金で相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(4) その他市長が必要と定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の計画(建設事業等にあっては、その設計書を含む。)及び執行に関する事項

(2) 補助事業等の効果

(3) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、第1項の申請書又は前項の書類に記載すべき事項の一部若しくは前項の書類を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、その申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付するかどうかを決定する。

2 市長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、交付の申請に係る事項につき、修正を加えて決定することができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をするに当たって、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関すること及びその他補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

2 市長は、補助事業等の完了により、その補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、その補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付したものについてはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、その通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、その申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生したときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業等に要する経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないとき。

(3) その他市長が補助事業等を遂行することができないと認めたとき。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他市長の補助事業等の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって、補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業等の遂行の状況に関して、補助事業等実施経過報告書の提出を求めることができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第11条 市長は、補助事業者が提出する前条の報告書等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、その者に対し、これに従ってその補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、その補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき、又は第5条第1項第4号の規定による補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の実績報告書及びこれに添える関係書類を省略させることができる。

(補助金等の額の確定等)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を決定し、補助金等確定通知書をもってその旨を補助事業者に通知するものとする。

2 第6条の規定は、前項の確定をした場合について準用する。

(是正措置)

第14条 市長は、補助事業等の完了、中止又は廃止に係る第12条の実績報告書の提出があった場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、その補助事業等につき、これらに適合させるための措置をとるべきことをその補助事業者に対して命ずることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(交付の時期)

第15条 市長は、第13条の規定により確定した額の補助金等を補助事業等の終了後(補助事業等が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、補助事業等の性質上、その事業の終了前(補助事業等が継続して行われている場合には、各年度末)に交付することが適当と認めるときには、一括又は分割して交付することができる。

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第19条の規定に違反して承認を受けないで、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) その他補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後の取消しについても準用する。

3 第6条の規定は、前2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等のその取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を求められ、その補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又はその補助金等と未納付額とを相殺することができる。

2 第6条の規定は、前項の一時停止の場合について準用する。

(財産の処分制限)

第19条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) その他補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め、市長が指定するもの

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは適用しない。

(1) 第5条第2項の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付したとき。

(2) 補助金等の交付の目的及びその財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したとき。

3 第6条の規定は、第1項の承認をした場合について準用する。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

宮若市補助金等交付規則

平成20年2月19日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)