○宮若市こども食堂支援事業費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市内のこどもの健全な育成、基本的生活習慣の習得及び福祉の向上に寄与するため、市内でこども食堂を運営する団体に対し、宮若市こども食堂支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、宮若市補助金等交付規則(平成20年宮若市規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に居住する18歳未満のこども及びその保護者を対象としたこども食堂の運営であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内で実施されるものであること。
(2) 利用料金は、無料又は材料費等の実費相当額であること。
(3) 1回当たり10食以上提供できる体制を有していること。
(4) 年間を通じて計画的に運営し、かつ、原則として、おおむね月1回以上実施されること。
(5) 実施団体の関係者等特定の者のみが参加する運営ではないこと。
(6) 宗教的活動、政治的活動及び営利を目的とした事業ではないこと。
(7) 保健所の指導に基づいた食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮して行われること。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 活動拠点を市内に有し、市内において活動を行う団体であること。
(2) 構成員のうち半数以上が満18歳以上であること。
(3) 組織運営に関する規約、会則等を有していること。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗に反する活動をする団体でないこと。
(5) 法令等に違反する活動をしていないこと。
(6) 宗教的活動又は政治的活動を目的とした団体でないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
(補助金の種類)
第4条 補助金の種類は、次のとおりとする。
(1) 開設・拡充費補助金
(2) 運営費補助金
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 国、県、本市を含む他の地方公共団体から補助金その他これに準ずるものの交付を受けたものは、補助対象経費とはしない。
3 民間団体等から助成金、寄付金その他の収入(以下「その他助成金等」という。)がある場合、補助対象経費の額は当該その他助成金等の額を減じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、宮若市こども食堂支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 宮若市こども食堂支援事業費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 宮若市こども食堂支援事業費補助金収支予算書(様式第3号)
(3) 会則、規約、定款等の写し
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業を3年間以上継続して実施すること。
(2) 交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに事業を完了すること。
(3) 食事の提供のほか、学習面での支援、宿題やレクリエーション活動の場の提供等、こどもが安心かつ健全に過ごせる環境を確保するよう努めること。
(4) 運営上知り得た利用者の情報を他に漏らさないこと。ただし、支援を必要とするこども又は保護者については、関係機関と連携し、必要な支援に結びつけることができるよう速やかに宮若市と情報共有を図ること。
2 前項の規定に違反した場合、市長は、当該補助金の交付決定を取り消し、又は補助金を減額することができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに宮若市こども食堂支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければない。
(1) 宮若市こども食堂支援事業費補助金事業報告書(様式第6号)
(2) 宮若市こども食堂支援事業費補助金収支決算書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
開設・拡充費補助金 | 修繕費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告費、委託費、リース料、保険料、負担金 | 補助対象経費の額(1団体につき限度額10万円) |
運営費補助金 | 会場使用料、食材費、消耗品費、交通費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、広告費、委託費、保険料、負担金 | 補助対象経費の額とし、当該年度内において開催した回数に5千円を乗じて得た額のいずれか少ない額(1団体につき限度額6万円) |
備考
1 開設・拡充費補助に係る補助金の交付は、1補助対象事業につき通算1回までとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
様式 略