○宮若市新婚世帯・子育て世帯新生活支援補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、新婚世帯及び子育て世帯に対し、予算の範囲内で宮若市新婚世帯・子育て世帯新生活支援補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、新婚世帯及び子育て世帯の経済的負担を軽減することにより、少子化対策の強化に資するとともに、もって本市への定住の促進を図ることを目的とする。
(1) 新婚世帯 当該年度の4月1日から3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 子育て世帯 当該年度の4月1日から3月31日までに本市へ転入した世帯のうち、転入日において6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「補助対象児」という。)を扶養し、かつ、同居している世帯をいう。ただし、本市から転出した日から3年に満たない期間内に再度転入した場合を除く。
(3) 民間賃貸住宅 新婚世帯にあっては夫婦のいずれかが、子育て世帯にあっては補助対象児と同一世帯に属する2親等以内の親族が、自己の居住の用に供するため、住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した市内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 公営住宅
イ 借上公共賃貸住宅
ウ 世帯員の3親等以内の親族が所有する住宅
(4) 住宅手当等 事業主が従業員に対して支給又は負担する民間賃貸住宅に関する全ての手当等をいう。
(5) 住宅賃借費用 新婚世帯の婚姻又は子育て世帯の転入に伴い民間賃貸住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、当該住宅手当等に相当する額を控除した額とする。
(6) 住宅リフォーム費用 新婚世帯の婚姻又は子育て世帯の転入に伴い住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事(新婚世帯が婚姻日より前に実施したリフォームにあっては婚姻日から起算して過去1年以内に婚姻を機として実施したリフォーム、子育て世帯が転入前に実施したリフォームにあっては転入日から起算して過去1年以内に実施したリフォームを含む。)にかかる費用をいう。ただし、倉庫又は車庫に係る工事費用及び門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用については対象外とする。
(7) 引越費用 新婚世帯の婚姻又は子育て世帯の転入に伴う、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費とする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、新婚世帯又は子育て世帯であって、次の各号の全てに該当する世帯とする。
(1) 新婚世帯にあっては夫婦の双方が、子育て世帯にあっては補助対象児及び当該児を扶養する2親等以内の親族が、同一世帯として本市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 本市に3年以上定住する意思を有すること。
(3) 新婚世帯にあっては、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること(令和7年4月1日以後に離婚し、同一人同士が再婚した世帯を除く。)、子育て世帯にあっては、補助対象児を扶養する者(夫婦である場合は夫婦とも)の転入日における年齢が39歳以下であること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(5) その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6) 世帯員全員が、市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)の滞納をしていないこと。
(7) 家賃を滞納していないこと。
(8) 世帯員全員が、市内に他の住宅を所有又は借用していないこと。
(9) 世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
(10) 新婚世帯にあっては夫婦(双方又は一方)が、子育て世帯にあっては補助対象児を扶養する者(夫婦である場合は双方又は一方)が、次に掲げる補助金又は奨励金等の交付を過去に受けていないこと。
ア この告示に基づく補助金
イ 宮若市子育て世帯家賃補助金交付要綱(平成25年宮若市告示第111号)に基づく宮若市子育て世帯家賃補助金
ウ 宮若市新婚世帯家賃補助金交付要綱(平成25年宮若市告示第112号)に基づく宮若市新婚世帯家賃補助金
エ 宮若市定住促進条例(平成20年宮若市条例第1号)に基づく宮若市定住奨励金
オ 宮若市住宅取得補助金交付要綱(令和6年宮若市告示第226号)に基づく宮若市住宅取得補助金
カ 他の自治体における結婚新生活支援事業による補助金
(11) 当該住宅リフォームにおいて、世帯員全員が国及び県の住宅に係る補助制度を受けていないこと。ただし、請負工事契約が別である場合はこの限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる費用(当該年度の4月1日から3月31日までに支払ったもの。ただし、賃貸借契約締結、住宅リフォーム及び引越しは、当該年度3月31日までに実施したものに限る。)の合計額とし、1世帯当たり30万円を限度額とする。ただし、新婚世帯にあっては夫婦の双方が婚姻日において29歳以下の場合、子育て世帯にあっては転入日において補助対象児を扶養する者(夫婦である場合は夫婦の双方が)が29歳以下の場合は、60万円を限度額とする。
(1) 住宅賃借費用
(2) 住宅リフォーム費用
(3) 引越費用
(補助金の受給資格認定申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、受給資格の認定を受けなければならない。補助金の受給資格認定を申請できる者(以下「資格申請者」という。)は、新婚世帯の夫婦又は子育て世帯の補助対象児を扶養する2親等以内の親族のうち、前条各号に掲げるいずれかの費用に係る契約締結者又は領収書に氏名が記載されている者とする。
2 資格申請者は、宮若市新婚世帯・子育て世帯新生活支援補助金受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 個人情報調査同意書兼誓約書(様式第2号)
(2) 戸籍謄本又は婚姻届受理証明書(新婚世帯に限る。)
(3) 所得証明書(新婚世帯に限る。)
(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(新婚世帯であって、かつ、該当がある場合に限る。)
(5) 転入の前日まで3年以上継続して市外に居住していたことを証する書類(子育て世帯に限る。)
(6) 市税等の滞納がないことを証明する書類
(7) 住宅賃貸借契約書の写し(住宅賃借費用の補助の場合に限る。)
(8) 住宅のリフォームに係る工事請負契約書の写し(住宅リフォーム費用の補助の場合に限る。)
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第7条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、宮若市新婚世帯・子育て世帯新生活支援補助金交付申請書(初年度・継続年度)(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月31日まで市長に申請しなければならない。
(1) 住宅賃借費用、住宅リフォーム費用又は引越費用を支払ったことを証明する書類
(2) 住宅手当等支給証明書(様式第5号)(住宅賃借費用の申請がある場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定をする場合において、必要な条件を付すことができる。
2 前項の場合において、補助金の額は、補助限度額から既に交付を受けた補助金の額を控除した額を限度とする。
(補助金の請求)
第11条 交付決定者は、市長が定める日までに宮若市新婚世帯・子育て世帯新生活支援補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の交付請求があったときは、交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
(受給資格の喪失)
第13条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。
(1) 第3条各号の要件を満たさなくなったとき。
(2) 新婚世帯において、第11条の請求を行う前に夫婦が離婚若しくは死別したとき(死別した場合において、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と同居している場合を除く。)又は夫婦のいずれかが転出若しくは転居したとき。ただし、子の出産、出産予定等による一時転居の場合を除く。
(3) 子育て世帯において、補助対象児が全て死亡又は転出したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他市長が相当の理由があると認めたとき。
(決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が前条各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
様式 略