○宮若市住宅取得補助金交付要綱

令和6年11月6日

告示第226号

(目的)

第1条 この告示は、宮若市住宅取得補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、市への転入と定住の促進を図ることにより、もって地域社会の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本市の住民として、永住の意志をもって居住し、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にあることをいう。

(2) 住宅 玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する、床面積(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅については、居住の用に供する部分に限る。)が50平方メートル以上280平方メートル以下の建物をいう。

(3) 中古住宅 過去に人の居住に供されたことがあり、購入日時点で建築後5年を経過している住宅をいう。

(4) 市内事業者 市内に本店又は主たる事業所若しくは営業所を有する法人又は個人事業主をいう。

(5) 転入者 本市に転入し、対象住宅に居住を開始した者で、転入した日の前日まで3年以上継続して本市以外の市町村に居住していたものをいう。

(6) 筑豊地域 直方市、飯塚市、田川市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村をいう。

(対象者)

第3条 補助金の対象者(以下「対象者」という。)は、定住を目的として、市内に自己の居住の用に供するため、住宅を取得(贈与及び相続を除く。以下同じ。)した者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、現に市内に住宅を所有している者又は過去に市内に住宅を所有していた者が、その住宅を建て替え、又は新たに住宅を取得する場合は除く。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 住宅を取得した日から6月以内に当該住宅に居住すること。

(3) 世帯員全員が、市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)の滞納をしていない者であること。

(4) 公共工事に伴う移転補償等により住宅を取得した者でないこと。

(5) 世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

(6) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

(7) 過去にこの告示に基づく補助金又は宮若市定住促進条例(平成20年宮若市条例第1号)に基づく宮若市定住奨励金の交付を受けていないこと。

(対象住宅)

第4条 補助金の対象となる住宅は、令和7年1月1日から令和9年12月31日までに前条の対象者が取得し、登記が完了した住宅とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に定めるところによる。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、対象住宅の購入に要した額が次の各項の規定による補助金の額の合計額に満たない場合は、当該住宅の購入に要した額を補助金額の上限とする。

2 補助金の額は、対象住宅1件につき50万円(中古住宅の場合は1件につき25万円)とする。

3 対象者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額を加算する。

(1) 対象住宅に居住を開始した日(住民基本台帳上の異動日とし、以下「居住開始日」という。)において、世帯員に出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養している場合 当該子1人につき20万円とし、60万円を上限とする。(対象住宅が中古住宅の場合は、当該子1人につき10万円とし、30万円を上限とする。)

(2) 居住開始日において、対象者が30歳未満である場合 100万円(対象住宅が中古住宅の場合は50万円)

(3) 対象住宅の取得について、市内事業者との工事請負契約又は売買契約を締結した場合 40万円(対象住宅が中古住宅の場合は20万円)

(4) 転入者 20万円。ただし、次の又はに掲げるいずれかに該当するときは、当該又はに掲げる額を加算する。

 住民票を移す直前に3年以上、筑豊地域外に在住していた場合(に掲げる場合を除く。) 10万円

 住民票を移す直前に3年以上、福岡県外に在住していた場合 30万円

4 前2項の規定にかかわらず、対象住宅が共有名義である場合の同項に定める補助金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 共有者の全員が当該住宅に居住している場合 第3項第2号及び第4号に定める額については、当該額に当該要件を満たす対象者の持分割合を乗じて得た額とする。

(2) 共有者に当該住宅に居住していない者が存在する場合 第2項及び第3項各号に定める額については、当該額に対象住宅に居住している者の所有権持分の割合を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 転入の前日まで3年以上継続して市外に居住していたことを証する書類(転入者の場合)

(3) 対象住宅に係る登記事項証明書

(4) 住宅の取得に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し

(5) 対象住宅の間取図

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請の期間は、居住開始日から6箇月間とする。ただし、当該住宅の取得前に賃貸借契約を締結し居住していた場合は、当該住宅の取得日から6箇月間とする。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定したときは宮若市住宅取得補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定をする場合において、必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第8条 前条の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、宮若市住宅取得補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、宮若市住宅取得補助金返還命令書(様式第5号)により、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 居住開始日から7年未満で、対象者(対象者が複数いる場合は、そのうち1人以上)が当該住宅から転居若しくは転出したとき又はその他事由により当該住宅住所に住民票を有しない状況となったとき。

(2) 居住開始日から7年未満で対象住宅を取り壊し、貸与し、譲渡し、又は売却したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が相当と認める事由があるとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずる場合において、交付の決定を取り消し、又は返還を命ずる補助金の額は、居住開始日から同項各号に掲げる事由に該当するまでの期間に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 居住開始日から3年未満 補助金の全額

(2) 居住開始日から3年以上5年未満 補助金の半額

(3) 居住開始日から5年以上7年未満 補助金の4分の1に相当する額

(電子情報処理組織による申請等)

第11条 第6条から第8条までの規定にかかわらず、交付申請、交付決定通知及び交付請求は、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用する方法によることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年1月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者に係る補助金については、なお従前の例による。

様式 略

宮若市住宅取得補助金交付要綱

令和6年11月6日 告示第226号

(令和7年1月1日施行)