○宮若市都市計画審議会条例施行規則
令和7年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市都市計画審議会条例(令和7年宮若市条例第5号)第9条の規定に基づき、宮若市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 市議会議員 2人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(4) 市民 2人以内
(市長の諮問)
第3条 市長は、審議会に諮問しようとするときは、諮問事項を定め、これを会長に通知するものとする。
(招集通知)
第4条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び諮問事項を委員に通知しなければならない。
(意見等の聴取)
第5条 審議会は、必要と認められるときは、委員以外の出席を求め、意見等を聞くことができる。
(会議録)
第6条 会長は、会議の都度、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 審議した事項
(4) 審議の経過
(5) その他必要と認める事項
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。