○宮若市都市計画審議会条例施行規則

令和7年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市都市計画審議会条例(令和7年宮若市条例第5号)第9条の規定に基づき、宮若市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の数)

第2条 審議会の委員の数は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める数とする。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 市議会議員 2人以内

(3) 関係行政機関の職員 3人以内

(4) 市民 2人以内

(市長の諮問)

第3条 市長は、審議会に諮問しようとするときは、諮問事項を定め、これを会長に通知するものとする。

(招集通知)

第4条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び諮問事項を委員に通知しなければならない。

(意見等の聴取)

第5条 審議会は、必要と認められるときは、委員以外の出席を求め、意見等を聞くことができる。

(会議録)

第6条 会長は、会議の都度、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 審議した事項

(4) 審議の経過

(5) その他必要と認める事項

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

宮若市都市計画審議会条例施行規則

令和7年3月27日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和7年3月27日 規則第9号